産業標準化法第72条第1項の主務大臣等を定める政令《本則》

法番号:2000年政令第296号

略称: JIS法主務大臣等政令・ジス法主務大臣等政令

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制定文 内閣は、中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の施行に伴い、及び工業標準化法(1949年法律第185号)第69条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (鉱工業品等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

1項 産業標準化法 1949年法律第185号。以下「」という。第72条第1項第1号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第72条第1項第1号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項(次号から第4号までに掲げるものを除く。)については、厚生労働大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該鉱工業品の生産又は当該鉱工業の技術に係る鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。

2号 第72条第1項第1号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項のうち、合板(航空機用のものに限る。)に関するものについては、農林水産大臣とする。

3号 第72条第1項第1号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項のうち、 航空法 1952年法律第231号)の適用を受ける航空機及びその装備品(以下「 航空機等 」という。)の安全度(同法第10条第4項第1号の基準(以下「 安全基準 」という。)に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。並びに 航空機等 に関する試験、分析、検査及び測定の方法( 安全基準 に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)については、国土交通大臣とする。

4号 第72条第1項第1号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項のうち、 航空機等 の安全度( 安全基準 に係るものに限る。並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限る。)であって、 航空機製造事業法 1952年法律第237号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 に規定する航空機及び同条第2項に規定する航空機用機器に関する同法第6条第2項(同法第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項の規定により準用する場合を含む。及び同法第12条第1項の基準に係るものについては、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

2条 (電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

1項 第72条第1項第2号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

3条 (建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

1項 第72条第1項第3号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第72条第1項第3号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第3号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに 航空法 第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。

2号 第72条第1項第3号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。

4条 (労働災害の防止に関する産業標準に関する事項)

1項 第72条第1項第4号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 までの規定により労働者について危険又は健康障害を防止するために事業者が講じなければならない措置に係るもの及び同法第56条第1項の政令で定める物に係るものに限る。)に関する事項及び次の各号に掲げる鉱工業品の区分に応じ、当該各号に定める事項(労働災害の防止に関するものに限る。)とする。

1号 労働安全衛生法 別表第2に規定する機械等( 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第13条第4項 《4 法別表第2に掲げる機械等には、本邦の…》 地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。 及び第5項の規定により同表に規定する機械等に含まれないこととなるものを除く。並びに同令第12条第1項及び第13条第3項に規定する機械等、同法第2条第4号に規定する作業環境測定を行うための機器並びに労働者の健康障害を防止するための保護具(同法の適用を受けるものに限る。)安全度

2号 労働安全衛生法施行令 第14条 《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》 第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第 から 第15条 《定期に自主検査を行うべき機械等 法第4…》 5条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機 までに規定する機械等( 労働安全衛生法 の適用を受けるものに限る。)検査の方法

5条 (役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

1項 第72条第1項第5号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

6条 (経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

1項 第72条第1項第6号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第72条第1項第6号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。

2号 第72条第1項第6号 《第3章における主務大臣は、次のとおりとす…》 る。 1 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準第4号に掲げるものを除く。に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。

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