制定文
内閣は、 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門委員)
1項 国土 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
2条 (分科会)
1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。
2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。
3項 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。
4項 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。
5項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
3条 (部会)
1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4条 (幹事)
1項 審議会 に、幹事を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
5条 (議事)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
6条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。
7条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。