別表1 (第18条及び第20条関係)実務補習に関する事項要件実務補習の方法実習診断又は助言を行う対象中小企業者数二以上グループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数6人以下一グループに対し配置する指導者の数1人以上指導者経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。
別表1の2 (第18条及び第20条関係)実務補習に関する事項要件実務補習の方法指導者が担当して行う診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。診断又は助言を行う対象中小企業者数一以上指導者経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
別表2 (第22条関係)区域区域の範囲北海道・東北北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県中部富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国・四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県九州・沖縄福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表3 (第36条第3項及び第37条第1項第1号及び第2号関係)科目教授する者研修の方法研修の課程の時間数中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者講義及び演習(事例研究によるものを含む。)4時間診断又助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況等を踏まえ、特に重要と認められるもの
別表4 (第37条第1項第3号関係)論文の審査等に関する事項要件論文委員会の設置中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうち4人以上(うち、1人以上は理論政策更新研修の教材開発に携わった者とする。)を委員とする論文委員会を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統括する。論題の数二題以上合格基準①内容の適切性②論理性及び表現力の各五十点満点の総計百点満点とし、総点数の六十点以上を合格とする。
別表5 (第37条第3項関係)区域区域の範囲北海道・東北北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県中部富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県九州・沖縄福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
様式第1 (第3条関係)様式第1( 第3条 《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》 けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ 関係)
様式第2 (第3条関係)様式第2( 第3条 《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》 けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ 関係)
様式第3 (第4条関係)様式第3( 第4条 《登録の実施 経済産業大臣は、前条第1項…》 の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第11条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第7条に規定す 関係)
様式第4 (第11条関係)様式第4( 第11条 《更新登録の特例 中小企業診断士は、中小…》 企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請以下単に「休止の申請」という。を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第4による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。 関係)
様式第5 (第12条関係)様式第5( 第12条 《 前条第2項の規定により再開の申請を行う…》 ことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。 1 休止の申請を行つた日から起算し、15年を超えないこと。 2 再開の申請を行う 関係)
様式第6 (第13条関係)様式第6( 第13条 《登録の変更 中小企業診断士は、第7条第…》 1号、第3号及び第4号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に 関係)
様式第7 (第14条関係)様式第7( 第14条 《登録証再交付の申請等 中小企業診断士は…》 、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。 2 登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を 関係)
様式第8 (第15条関係)様式第8( 第15条 《登録の消除 経済産業大臣は、中小企業診…》 断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。 1 第6条第1項の規定により登録を取り消されたとき。 2 登録の有効期間が満了し、かつ、第9条第2項において準用する第3条 関係)
様式第9 (第44条関係)様式第9( 第44条 《受験手続 試験を受けようとする者は、第…》 一次試験については様式第九、第二次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣指定試験機関法第12条第2項の指定試験機関をいう。以下同じ。が試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。 関係)
様式第10 (第44条関係)様式第10( 第44条 《受験手続 試験を受けようとする者は、第…》 一次試験については様式第九、第二次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣指定試験機関法第12条第2項の指定試験機関をいう。以下同じ。が試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。 関係)
様式第11 (第56条関係)様式第11( 第56条 《試験結果の報告 指定試験機関は、試験を…》 実施したときは、遅滞なく、様式第11の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)