別表1 (第18条及び第20条関係)
実務補習に関する事項 |
要件 |
実務補習の方法 |
実習 |
診断又は助言を行う対象中小企業者数 |
二以上 |
グループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数 |
6人以下 |
一グループに対し配置する指導者の数 |
1人以上 |
指導者 |
経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。 |
報告会 |
中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。 |
別表1の2 (第18条及び第20条関係)
実務補習に関する事項 |
要件 |
実務補習の方法 |
指導者が担当して行う診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。 |
診断又は助言を行う対象中小企業者数 |
一以上 |
指導者 |
経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。 |
別表2 (第22条関係)
区域 |
区域の範囲 |
北海道・東北 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
別表3 (第36条第3項及び第37条第1項第1号及び第2号関係)
科目 |
教授する者 |
研修の方法 |
研修の課程の時間数 |
中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの |
経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者 |
講義及び演習(事例研究によるものを含む。) |
4時間 |
診断又助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況等を踏まえ、特に重要と認められるもの |
別表4 (第37条第1項第3号関係)
論文の審査等に関する事項 |
要件 |
論文委員会の設置 |
中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうち4人以上(うち、1人以上は理論政策更新研修の教材開発に携わった者とする。)を委員とする論文委員会を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統括する。 |
論題の数 |
二題以上 |
合格基準 |
①内容の適切性②論理性及び表現力の各五十点満点の総計百点満点とし、総点数の六十点以上を合格とする。 |
別表5 (第37条第3項関係)
区域 |
区域の範囲 |
北海道・東北 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |