制定文
内閣は、 民事再生法 (1999年法律第225号)
第241条第3項
《3 前項第7号に規定する1年分の費用の額…》
は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用の額)
1項 民事再生法 (以下「 法 」という。)
第241条第3項
《3 前項第7号に規定する1年分の費用の額…》
は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 個人別生活費の額
2号 世帯別生活費の額
3号 冬季特別生活費の額
4号 住居費の額
5号 勤労必要経費の額
2条 (個人別生活費)
1項 前条第1号の個人別生活費の額は、再生債務者及び被扶養者( 法
第241条第2項第7号
《2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、再生計画不認可の決定をする。 1 第174条第2項第1号又は第2号に規定する事由再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第1号又は第202条第2項第2号に規定する事
に規定する扶養を受けるべき者をいう。以下同じ。)のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分(別表第一で定める居住地域の区分をいう。以下同じ。)に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
1号 第一区別表第2の1の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第二区別表第2の2の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第三区別表第2の3の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4号 第四区別表第2の4の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5号 第五区別表第2の5の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
6号 第六区別表第2の6の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2項 前項に規定する年齢は、再生債務者が再生計画案を提出した日以後の最初の4月1日における年齢とする。
3条 (世帯別生活費)
1項 第1条第2号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の世帯別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第一区別表第3の1の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第二区別表第3の2の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第三区別表第3の3の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4号 第四区別表第3の4の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5号 第五区別表第3の5の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
6号 第六区別表第3の6の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2項 再生債務者と別居している被扶養者がある場合における
第1条第2号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の世帯別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
1号 第一区別表第3の1の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第二区別表第3の2の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第三区別表第3の3の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4号 第四区別表第3の4の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5号 第五区別表第3の5の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
6号 第六区別表第3の6の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4条 (冬季特別生活費)
1項 第1条第3号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の冬季特別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第一区別表第4の1の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第二区別表第4の2の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分(再生債務者及び被扶養者の居住地域に対応する別表第五で定める冬季特別地域の区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第三区別表第4の3の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4号 第四区別表第4の4の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5号 第五区別表第4の5の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
6号 第六区別表第4の6の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2項 再生債務者と別居している被扶養者がある場合における
第1条第3号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の冬季特別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
1号 第一区別表第4の1の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第二区別表第4の2の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第三区別表第4の3の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
4号 第四区別表第4の4の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5号 第五区別表第4の5の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
6号 第六区別表第4の6の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
5条 (住居費)
1項 第1条第4号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住する建物についての別表第6の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、再生計画( 法
第196条第4号
《定義 第196条 この章、第12章及び第…》
13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の一以上に相当する部分
に規定する住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間(以下この項において「 一般弁済期間 」という。)の全期間を通じて次の各号に掲げる事情があると認められる場合における
第1条第4号
《目的 第1条 この法律は、経済的に窮境に…》
ある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活
の住居費の額は、当該各号に定めるところによる。
1号 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物の借賃を支払わないこと。ないものとする。
2号 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物についての借賃の 一般弁済期間 中の支払見込総額を1年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を1年間当たりの額に換算した額とする。
3号 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての 法
第196条第3号
《定義 第196条 この章、第12章及び第…》
13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の一以上に相当する部分
に規定する住宅資金貸付債権に係る債務(次号において「 住宅資金借入債務 」という。)を負わないこと。ないものとする。
4号 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての 住宅資金借入債務 に係る 一般弁済期間 中の弁済見込総額を1年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を1年間当たりの額に換算した額とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、再生債務者と別居している被扶養者がある場合における
第1条第4号
《目的 第1条 この法律は、経済的に窮境に…》
ある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活
の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住するそれぞれの建物についての別表第6の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる当該建物に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に対応する同表の第四欄に掲げる額の合計額とする。
4項 第2項の規定は、前項に規定する建物について第2項各号に掲げる事情があると認められる場合における当該建物についての前項の規定による別表第6の第四欄に掲げる額について準用する。
6条 (勤労必要経費)
1項 第1条第5号
《最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用…》
の額 第1条 民事再生法以下「法」という。第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 個人別生活費の額 2 世帯別生活費の額 3 冬季特別生活費の額 4 住居費の額 5 勤
の勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第一区及び第二区別表第7の1の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2号 第三区及び第四区別表第7の2の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
3号 第五区及び第六区455,000円
2項 前項第1号及び第2号に規定する収入額は、 法
第241条第2項第7号
《2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、再生計画不認可の決定をする。 1 第174条第2項第1号又は第2号に規定する事由再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第1号又は第202条第2項第2号に規定する事
イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める期間の収入の合計額を1年間当たりの額に換算した額とする。
3項 第1項に規定する場合以外の場合においては、勤労必要経費の額は、ないものとする。
7条 (廃置分合又は境界変更があった場合の居住地域の区分)
1項 別表第1に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の廃置分合があった場合には、次の各号に掲げる区域に居住する者の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
1号 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該市町村
2号 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、再生債務者に最も有利なもの)
2項 別表第1に掲げる市町村の境界変更があった場合には、当該境界変更に係る区域に居住する者の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなった市町村により定まる。