保護司の選考に関する規則《本則》

法番号:2001年法務省令第15号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 保護司法 1950年法律第204号第18条 《省令への委任 この法律の実施のための手…》 続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 保護司の選考に関する規則 の全部を改正する命令を次のように定める。


1条 (保護司選考会の設置等)

1項 保護司法 1950年法律第204号。以下「」という。第5条第1項 《保護観察所に、保護司選考会を置く。…》 の規定により保護観察所に置かれる保護司 選考会 以下「 選考会 」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。

2条 (所掌事務)

1項 選考会 は、 第3条第4項 《4 保護観察所の長は、前項の推薦をしよう…》 とするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。 及び 第12条第3項 《3 保護観察所の長は、前項の申出をしよう…》 とするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。 の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。

2項 選考会 は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。

3条 (委員)

1項 選考会 の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。

1号 地方裁判所長

2号 家庭裁判所長

3号 検事正

4号 弁護士会長

5号 矯正施設の長の代表

6号 保護司代表

7号 都道府県公安委員会委員長

8号 都道府県教育委員会教育長

9号 地方社会福祉審議会委員長

10号 地方労働審議会会長

11号 学識経験者

2項 前項第11号に掲げる者である委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3項 委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 選考会 の会長は、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 選考会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。

5条 (会議)

1項 会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。

6条

1項 選考会 は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項 選考会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7条

1項 選考会 の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員2人以上が確認し、その氏名を記載しなければならない。

7条の2 (会議の開催が困難である場合の特例)

1項 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により 第5条 《会議 会長は、保護司の委嘱又は解嘱につ…》 き諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。 の会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により、 選考会 の議事について意見を求めることをもって同条の会議の開催に代えることができる。

2項 前項の場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、 第6条 《 選考会は委員の過半数が出席しなければ、…》 議事を開き、議決をすることができない。 2 選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定にかかわらず、 選考会 の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前項の議事についての前条の規定の適用については、同条中「出席した会長及び委員2人以上」とあるのは「会長」とする。

8条 (庶務)

1項 選考会 の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。

9条

1項 選考会 に幹事1人を置く。

2項 幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。

10条 (推薦手続)

1項 第3条第3項 《3 前2項の委嘱は、保護観察所の長が推薦…》 した者のうちから行うものとする。 に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。

10条の2 (欠格条項)

1項 第4条第3号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、保護司になることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

11条 (解嘱手続)

1項 第12条第2項 《2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。 1 第3条第1項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。 2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つた の規定による解嘱については、 第10条 《 削除…》 準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。