附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年7月17日厚生労働省令第174号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年2月10日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第2号。以下「 改正法 」という。)附則第2項の厚生労働省令で定める者は、 改正法 による改正後の ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (2001年法律第63号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「ハンセン…》
病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立
に掲げる者(改正法の施行前に死亡した者を含む。)であって改正法の施行前にこの省令による改正前の ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
第1条第1項
《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の…》
支給等に関する法律2001年法律第63号。以下「法」という。第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を
の請求書を厚生労働大臣に提出した者とする。
3項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求とみなす。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
4条 (ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に前条の規定による改正前の ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
第5条第1項第1号
《第1条第1項、第1条の2第1項又は第2条…》
第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出する
の退所者給与金を支給されている者は、
第2条第1項
《法第6条第1項の規定により支払未済の補償…》
金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者
の規定による認定を受けたものとみなす。
2項 この省令の施行前に前条の規定による改正前の ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
第5条第1項第2号
《第1条第1項、第1条の2第1項又は第2条…》
第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出する
の非入所者給与金を支給されている者は、第10条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。