ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第133号

略称: ハンセン病等補償法施行規則・ハンセン病補償法施行規則

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制定文 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 2001年法律第63号第12条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、補償金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (補償金の請求)

1項 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 2001年法律第63号。以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「ハンセン…》 病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立 に掲げる者であって、 第3条 《補償金の支給 国は、ハンセン病療養所入…》 所者等に対し、その者の請求により、補償金を支給する。 の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 請求者が1996年3月31日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国内ハンセン病療養所において用いていた氏名

3号 1996年3月31日までの間に入所していたすべての国内ハンセン病療養所の名称

4号 前号の国内ハンセン病療養所について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日

5号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

6号 郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(第5号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

7号 請求年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類

2号 請求者の生存を証明することができる書類

3号 前項第5号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3項 第1項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

1条の2

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「ハンセン…》 病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立 に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 請求者が1945年8月15日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国外ハンセン病療養所において用いていた氏名

3号 1945年8月15日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所の名称

4号 前号の国外ハンセン病療養所に入所した年月日

5号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

6号 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第5号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

7号 請求年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同号に掲げる事項を証明することができる書類

2号 請求者の生存を証明することができる書類

3号 請求者が入所していた国外ハンセン病療養所に入所した年月日を証明することができる書類

4号 前項第5号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

2条 (支払未済の補償金の請求)

1項 第6条第1項 《ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の…》 請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母 の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係

2号 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所

3号 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日

4号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

5号 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第4号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

6号 請求年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類

2号 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

3号 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

4号 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

5号 前項第4号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3条 (支給決定の通知)

1項 厚生労働大臣は、 第1条第1項 《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の…》 支給等に関する法律2001年法律第63号。以下「法」という。第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を第1条の2第1項 《法第2条第2号に掲げる者であって、法第3…》 条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 請求者が19 又は前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

4条 (添付書類の省略等)

1項 第1条第1項 《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の…》 支給等に関する法律2001年法律第63号。以下「法」という。第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を第1条の2第1項 《法第2条第2号に掲げる者であって、法第3…》 条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 請求者が19 又は 第2条第1項 《法第6条第1項の規定により支払未済の補償…》 金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者 の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

5条 (フレキシブルディスクによる手続)

1項 第1条第1項 《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の…》 支給等に関する法律2001年法律第63号。以下「法」という。第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を第1条の2第1項 《法第2条第2号に掲げる者であって、法第3…》 条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 請求者が19 又は 第2条第1項 《法第6条第1項の規定により支払未済の補償…》 金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者 の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

6条 (フレキシブルディスクの構造)

1項 前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X6,223号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

7条 (フレキシブルディスクへの記録方式)

1項 第5条 《フレキシブルディスクによる手続 第1条…》 第1項、第1条の2第1項又は第2条第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

1号 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6,224号又は日本産業規格X6,225号に規定する方式

2号 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X605号に規定する方式

8条 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

1項 第5条 《フレキシブルディスクによる手続 第1条…》 第1項、第1条の2第1項又は第2条第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6,223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 請求者の氏名

2号 請求年月日

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