制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第21条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな
の規定に基づき、電子レンジの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
1章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
1条 (原材料の工夫)
1項 電子レンジの製造の事業を行う者(以下「 製造事業者 」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2条 (構造の工夫)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、電子レンジの処理を容易にするものとする。
3条 (分別のための工夫)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
4条 (処理に係る安全性の確保)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
5条 (安全性等の配慮)
1項 製造事業者 は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る再生資源の利用を促進する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
6条 (技術の向上)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
7条 (事前評価)
1項 製造事業者 は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、
第1条
《原材料の工夫 電子レンジの製造の事業を…》
行う者以下「製造事業者」という。は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等部品又は部材をいう。以下同じ。への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用
から
第4条
《処理に係る安全性の確保 製造事業者は、…》
電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2項 製造事業者 は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 製造事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
8条 (含有物質の管理)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
9条 (情報の提供)
1項 製造事業者 は、電子レンジの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電子レンジに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2項 製造事業者 は、前項のほか、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。
10条 (包装材の工夫)
1項 製造事業者 は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2項 製造事業者 は、電子レンジに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、電子レンジに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
11条 (原材料の工夫)
1項 自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「 輸入販売事業者 」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。
12条 (構造の工夫)
1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの処理を容易にするものとする。
13条 (分別のための工夫)
1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
14条 (処理に係る安全性の確保)
1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
15条 (知識の向上)
1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
16条 (事前評価)
1項 輸入販売事業者 は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、
第11条
《原材料の工夫 自ら輸入した電子レンジの…》
販売の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種
から
第14条
《処理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》
は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。
2項 輸入販売事業者 は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 輸入販売事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
17条 (包装材の工夫)
1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。
18条 (準用)
1項 第5条
《安全性等の配慮 製造事業者は、前各条に…》
規定する取組により電子レンジに係る再生資源の利用を促進する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
、
第8条
《含有物質の管理 製造事業者は、電子レン…》
ジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
及び
第9条
《情報の提供 製造事業者は、電子レンジの…》
構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電子レンジに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 2 製造事業者は、前項のほか、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、
の規定は、 輸入販売事業者 に準用する。この場合において、
第5条
《安全性等の配慮 製造事業者は、前各条に…》
規定する取組により電子レンジに係る再生資源の利用を促進する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
中「前各条」とあるのは「
第11条
《原材料の工夫 自ら輸入した電子レンジの…》
販売の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種
から
第14条
《処理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》
は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
まで」と読み替えるものとする。