制定文
道路構造令 (1970年政令第320号)
第23条第2項
《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》
る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する
の規定に基づき、 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 疲労破壊輪数 :舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下舗装構成という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
2号 塑性変形輪数 :舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
3号 平たん性 :舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線( 道路構造令
第31条の2
《凸部、狭窄さく部等 主として近隣に居住…》
する者の利用に供する第3種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しく
の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1・5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
4号 浸透水量 :舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
5号 舗装計画交通量 :舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。
2条 (舗装)
1項 車道及び側帯の舗装は、次条から
第5条
《平たん性 平たん性は、2・四ミリメート…》
ル以下とするものとする。 2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
までに定める基準に適合する構造とするものとする。
2項 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、
第6条
《浸透水量 浸透水量は、道路の区分に応じ…》
、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 区分 浸透水量単位 十五秒につきミリリットル 第1種、第2種、第3種第一級及び第二級並びに第4種第一級 一、0 その他 300 2 前項の浸透水量の測定
に定める基準に適合する構造とするものとする。
3条 (疲労破壊輪数)
1項 疲労破壊輪数 は、 舗装計画交通量 に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2項 前項の 疲労破壊輪数 の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3項 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
4条 (塑性変形輪数)
1項 塑性変形輪数 は、道路の区分及び 舗装計画交通量 に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2項 前項の 塑性変形輪数 の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3項 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
5条 (平たん性)
1項 平たん性 は、2・四ミリメートル以下とするものとする。
2項 前項の 平たん性 の測定は、実地に行うものとする。
6条 (浸透水量)
1項 浸透水量 は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2項 前項の 浸透水量 の測定は、実地に行うものとする。