制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第18条第1項
《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》
物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
の規定に基づき、 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (原材料等の使用の合理化)
1項 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 製造事業者 」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
2条 (長期間の使用の促進)
1項 製造事業者 は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いゴム製の部品その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、シャシ用部品その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、自動車の長期間の使用を促進するものとする。
3条 (修理に係る安全性の確保)
1項 製造事業者 は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
4条 (安全性等の配慮)
1項 製造事業者 は、前3条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
5条 (技術の向上)
1項 製造事業者 及び自動車の修理の事業を行う者(以下「 修理事業者 」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
6条 (事前評価)
1項 製造事業者 は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、
第1条
《原材料等の使用の合理化 自動車原動機付…》
自転車を含む。以下同じ。の製造の事業を行う者以下「製造事業者」という。は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等部品又は
から
第3条
《修理に係る安全性の確保 製造事業者は、…》
自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2項 製造事業者 は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 製造事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
7条 (情報の提供)
1項 製造事業者 は、自動車の構造、修理に係る安全性その他の自動車に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
2項 修理事業者 は、自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、自動車の構造、修理に係る安全性等に関し、 製造事業者 が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。