制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第27条第1項
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
及び第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。)並びに第28条第1項の規定に基づき、 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 を次のように定める。
1条 (自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号。以下「 法 」という。)
第27条第1項第2号
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
1号 当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
2号 精神の機能の障害により、当該自主回収若しくは再資源化に必要な行為を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4号 当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第2号から前号までのいずれかに該当するもの
6号 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第2号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
イ 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
ロ イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
7号 個人でその使用人のうちに第2号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
2条 (自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
1項 法
第27条第1項第3号
《指定再資源化事業者は、単独に又は共同して…》
、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 1 当該自主回
の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。
3条 (法第27条第2項の主務省令で定める書類)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 自主回収及び
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「 実施者 」という。)が
第1条
《目的 この法律は、主要な資源の大部分を…》
輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当
に規定する基準に適合する旨を記載した書類
4号 再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が1年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
5号 実施者 が法第27条第2項第4号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
6号 自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
4条 (認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第28条第1項
《前条第1項の認定を受けた指定再資源化事業…》
者以下「認定指定再資源化事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
1号 法
第27条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 自主回収及び
又は第3号に掲げる事項に係る変更
2号 法
第27条第2項第4号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 自主回収及び
に掲げる事項に係る変更であって、 実施者 の追加又は削除及び施設の設置又は廃止に関するもの
3号 前条第4号の書類に記載した当該施設が1年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が10パーセント以上変更されるに至るもの
5条 (変更の認定)
1項 法
第28条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
変更の認定に準用する。
において準用する法第27条第2項の主務省令で定める書類は、
第3条
《法第27条第2項の主務省令で定める書類 …》
法第27条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 認定を受けようとする指定再資
各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。