法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第139号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第3項 《3 国は、法科大学院において将来の法曹と…》 しての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための教育が行われることを確保するため、法科大学院における法曹である教員の確保及び教員の教育上の能力の向上のために必要 から第5項まで及び 第6条第2項第1号 《2 法曹養成連携協定においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 法曹養成連携協定の目的となる法科大学院以下「連携法科大学院」という。及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程以下この条において「連携法曹基 の規定公布の日

2号 第5条第2項、第4項及び第5項並びに 第6条第2項第3号 《2 法曹養成連携協定においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 法曹養成連携協定の目的となる法科大学院以下「連携法科大学院」という。及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程以下この条において「連携法曹基 の規定2004年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、 裁判所法 及び 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第54号)の施行後1年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月3日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、法曹の養成に関し、そ…》 の基本理念並びに次条第1号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第6条第4項 《4 文部科学大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。 の改正規定及び次条から附則第4条までの規定公布の日

2号

3号 第2条 《法曹養成の基本理念 法曹の養成は、国の…》 規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることがで第4条 《大学の責務 大学は、法曹養成の基本理念…》 にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵かん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 1 法前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《法科大学院の教育課程等の公表 法科大学…》 院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課 並びに附則第5条から 第8条 《認定の取消し 文部科学大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第6条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第6条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第12条第2項にお までの規定2022年10月1日

2条 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、法曹の養成に関し、そ…》 の基本理念並びに次条第1号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専 の規定による改正後の 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 以下この項において「 新連携法 」という。第6条第1項 《法科大学院を設置する大学は、当該法科大学…》 院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科大学院における教育との円滑な接続に関する協定以下「法曹養成連携協定」という。を締結し、当該法曹養 の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても、同条及び 新連携法 第7条 《法曹養成連携協定の変更 連携法科大学院…》 を設置する大学は、前条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の変更の認定につ の規定の例により行うことができる。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。