法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第6条第1項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令《本則》

法番号:令和元年文部科学省令第20号

略称:

附則 >  

制定文 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 2002年法律第139号第6条第3項第2号 《3 文部科学大臣は、第1項の認定に係る申…》 請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況以下単に「教育研究活動の状況」と 及び第4号並びに第4項の規定に基づき、 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第6条第1項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (連携法科大学院の入学者選抜)

1項 第6条第3項第2号 《3 文部科学大臣は、第1項の認定に係る申…》 請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況以下単に「教育研究活動の状況」と に規定する入学者選抜は、当該法科大学院の入学定員の2分の1を超えない範囲内において行うものとする。

3条 (法第6条第3項第4号に規定する文部科学省令で定める基準)

1項 第6条第3項第4号 《3 文部科学大臣は、第1項の認定に係る申…》 請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況以下単に「教育研究活動の状況」と に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)第20条の3第2項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第25条第1項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。

2号 前号のほか、連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(1956年文部省令第28号)第31条第1項の規定により連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する教育課程に関する配慮その他の当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。

3号 連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、 学校教育法 1947年法律第26号第89条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期 に規定する卒業の認定(次号において「 早期卒業の認定 」という。)の基準が整備されていること。

4号 早期卒業の認定 を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。

4条 (公表)

1項 文部科学大臣は、 第6条第1項 《法科大学院を設置する大学は、当該法科大学…》 院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科大学院における教育との円滑な接続に関する協定以下「法曹養成連携協定」という。を締結し、当該法曹養 の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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