第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則《別表など》

法番号:2002年総務省令第64号

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《第1種交付金の額等の認可申請 法第10…》 9条第1項の規定による第1種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第1の申請書に、別表第一、別表第1の二、別表第二、別表第2の二及び別表第10の書類並びに第1種交付金の額の算出の根拠に関す 関係)

様式第2 (第28条関係)

様式第2( 第28条 《第1種負担金の額等の認可申請等 法第1…》 10条第2項の規定による第1種負担金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第2の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後6月以内に提出して行わなければならない。 1 第1種適格 関係)

別表第1 (第6条関係)

別表第1( 第6条 《原価等の届出 法第109条第2項の規定…》 による原価及び収益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければな 関係)

別表第1の2 (第6条関係) 第7条第5号に規定する事項

別表第1の2( 第6条 《原価等の届出 法第109条第2項の規定…》 による原価及び収益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければな 関係) 第7条第5号 《支援機関に届け出る事項 第7条 法第10…》 9条第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価 2 収容局ごとの法第109条第2項の原価のうち施行規則第14条第1号ロ及び第4号 に規定する事項

別表第2 (第6条関係)

別表第2( 第6条 《原価等の届出 法第109条第2項の規定…》 による原価及び収益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければな 関係)

別表第2の2 (第6条関係)

別表第2の2( 第6条 《原価等の届出 法第109条第2項の規定…》 による原価及び収益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければな 関係)

別表第3 削除

別表第4 (第13条関係)

別表第4( 第13条 《通信量等の記録 第1種適格電気通信事業…》 者は、第1号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第2項に規定する電気通信役務及び施行規則第14条第1号、第2号及び第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利 関係)

別表第5 (第15条関係)

別表第5( 第15条 《設備管理部門の資産及び費用の整理 第1…》 種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電 関係)

別表第6 (第15条・第17条の2関係) 正味固定資産価額算定方法

別表第6( 第15条 《設備管理部門の資産及び費用の整理 第1…》 種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電第17条の2 《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》 門の資産及び費用の整理 第1種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。の算出に当たっては、施行 関係) 正味固定資産価額算定方法

別表第7 (第15条関係)

別表第7( 第15条 《設備管理部門の資産及び費用の整理 第1…》 種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電 関係)

別表第8 (第15条関係)

別表第8( 第15条 《設備管理部門の資産及び費用の整理 第1…》 種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電 関係)

別表第9 (第15条関係)

別表第9( 第15条 《設備管理部門の資産及び費用の整理 第1…》 種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電 関係)

別表第9の2 (第17条の2関係)

別表第9の2( 第17条の2 《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》 門の資産及び費用の整理 第1種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。の算出に当たっては、施行 関係)

別表第9の3 (第17条の2関係)

別表第9の3( 第17条の2 《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》 門の資産及び費用の整理 第1種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。の算出に当たっては、施行 関係)

別表第9の4 (第17条の2関係)

別表第9の4( 第17条の2 《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》 門の資産及び費用の整理 第1種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。の算出に当たっては、施行 関係)

別表第9の5 (第17条の2関係)

別表第9の5( 第17条の2 《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》 門の資産及び費用の整理 第1種適格電気通信事業者は、第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。の算出に当たっては、施行 関係)

別表第10 (第19条関係)

別表第10( 第19条 《設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原…》 価の算定 設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第10の定めるところにより設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した第1号基礎的 関係)

別表第11 (第25条関係)

別表第11( 第25条 《収益の額の支援機関への提出 前条の規定…》 により算定した収益の額が施行令第5条第1項に規定する基準以下この条において単に「基準」という。を超える算定対象電気通信事業者別表第11に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事 関係)

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