1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年6月20日)から施行する。
3項 総務大臣は、 法 第106条
《基礎的電気通信役務支援機関の指定 総務…》
大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申
の支援機関の指定及び法第108条第1項の第1種適格電気通信事業者の指定後に、
第15条第1項
《第1種適格電気通信事業者は、第12条第2…》
項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去当
及び
第18条
《設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第16条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第13条第1項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する
の通知をするものとする。
4項 第6条第1項
《法第109条第2項の規定による原価及び収…》
益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
に規定する原価及び収益の額の届出、同条第2項に規定する届出、
第8条
《 削除…》
に規定する電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等の提出、
第13条
《通信量等の記録 第1種適格電気通信事業…》
者は、第1号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第2項に規定する電気通信役務及び施行規則第14条第1号、第2号及び第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能信号
に規定する 通信量等 の記録、
第19条
《設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第10の定めるところにより設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した第1号基礎的
に規定する設備利用部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 明細表の提出並びに
第25条
《収益の額の支援機関への提出 前条の規定…》
により算定した収益の額が施行令第5条第1項に規定する基準以下この条において単に「基準」という。を超える算定対象電気通信事業者別表第11に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事
に規定する収益の額の提出に関する規定は、第1種適格電気通信事業者の指定があった年度の翌年度以降適用するものとし、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、当該指定のあった年度に終了する事業年度に係るものとする。ただし、当該指定が2003年3月31日までに行われる場合にあっては、当該指定後最初に届出をし、記録をし、又は提出をする事項は、2002年度に終了する事業年度に係るものとする。
5項 第1種適格電気通信事業者は、
第13条
《通信量等の記録 第1種適格電気通信事業…》
者は、第1号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第2項に規定する電気通信役務及び施行規則第14条第1号、第2号及び第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能信号
に定めるところにより 通信量等 を記録することができるまでの間は、これらに代えて、第1種適格電気通信事業者が現に記録している通信量等を用いることができる。
6項 第1種適格電気通信事業者は、
第6条第1項
《法第109条第2項の規定による原価及び収…》
益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
に定めるところにより原価及び収益の額を届け出るための記録、同条第2項に定めるところにより届け出るための記録及び
第19条
《設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第10の定めるところにより設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した第1号基礎的
に定めるところにより設備利用部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 明細表を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、第1種適格電気通信事業者が現に記録しているものを提出することができる。
7項 接続電気通信事業者等は、
第8条
《 削除…》
に定めるところにより電気通信設備との接続及び卸電気通信役務の利用に関する負担額等を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて、接続電気通信事業者等が現に記録している負担額等を提出することができる。
8項 当分の間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9項 前項の場合において、第1種適格電気通信事業者は、
第7条第1号
《支援機関に届け出る事項 第7条 法第10…》
9条第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価 2 収容局ごとの法第109条第2項の原価のうち施行規則第14条第1号ロ及び第4号
の届出をするときは、併せて、
第5条第1項第1号
《法第109条第1項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額以下「補塡対象額」という。から、自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第27条第1項及び
に規定する額を算定する際に用いるアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価を届け出なければならない。この場合、第1種適格電気通信事業者は、
第6条第2項
《2 次条各号に掲げる事項の届出をしようと…》
する第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第1の二及び別表第2の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、同条第3号及び第4号に掲
に規定する別表第2に準じて作成した届出書にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
10項 総務大臣は、この省令の施行後2年を目途としてこの省令の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《遵守義務 第1種適格電気通信事業者、算…》
定対象電気通信事業者第23条に規定する電気通信事業者をいう。、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金の額及び第1種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算す
中基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下「 算定規則 」という。)第22条第1項第4号の改正規定(同号を同項第3号とする部分を除く。)は、会社法(2005年法律第86号)附則第1項の政令で定める日から施行する。
4項 総務大臣は、この省令の施行後3年を目途として、改正後の 電気通信事業法 施行規則 及び改正後の 算定規則 の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度の補てん対象額の算定から適用する。
2項 この省令の施行の日の属する年度に 電気通信事業法 第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号及び第2号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
及び
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとする場合における改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第4条及び
第28条第1項
《法第110条第2項の規定による第1種負担…》
金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第2の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後6月以内に提出して行わなければならない。 1 第1種適格電気通信事業者ごとに算定した負担す
の規定の適用については、これらの規定中「6月」とあるのは「7月」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 総務大臣は、この省令の施行後3年を目途として、改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7項 総務大臣は、新 施行規則 第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する基礎的電気通信役務について、その提供の状況、市場環境の変化等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後3年を目途として新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年5月1日から施行し、2014年度の補てん対象額の算定から適用する。
2項 2013年4月1日以降に開始する事業年度に係る補てん対象額の算定にあっては、別表第5第1に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに別表第5第2に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、改正後の 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 (以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。
3項 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 2013年4月1日以降に開始する事業年度に係る補てん対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率(現に事業者が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、 新規則 第15条第1項
《第1種適格電気通信事業者は、第12条第2…》
項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去当
の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の3分の1に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
2号 2014年4月1日以降に開始する事業年度に係る補てん対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額の3分の2に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
3号 2015年4月1日以降に開始する事業年度に係る補てん対象額の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (補塡対象額の算定等の特例)
1項 2022年度、2023年度及び2024年度の第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金の額を算定する場合には、この省令による改正後の 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条第3項
《3 第1項の整理は、第12条第2項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第5第一及び第2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第2の右欄の設備区分又は設備等区分に
及び第4項、
第16条
《設備管理運営費の算定 前条第1項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用別表第9の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。に次条の規定に
、
第17条
《他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税…》
接続料規則第11条第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。、第12条第5項の規定を除く。及び第13条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算につい
並びに
第18条
《設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第16条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第13条第1項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する
の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる 新規則 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 前条の場合における 新規則 第15条第1項
《第1種適格電気通信事業者は、第12条第2…》
項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去当
の整理は、次の各号に掲げる 第1号基礎的電気通信役務原価 の区分に応じ、新規則第12条第2項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、当該各号に定める区分に区分して行うものでなければならない。
1号 第1号基礎的電気通信役務原価 (一)(前条の規定により読み替えて適用する 新規則 第2条第2号
《用語 第2条 この省令において使用する用…》
語は、電気通信事業法以下「法」という。、電気通信事業法施行令以下「施行令」という。、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。、電気通信事業会計規則1985年郵政省令第
に規定する第1号基礎的電気通信役務原価(一)をいう。以下同じ。)新規則別表第5第一及び第2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとの同表第一及び第2の右欄の設備区分又は設備等区分
2号 第1号基礎的電気通信役務原価 (二)(前条の規定により読み替えて適用する 新規則 第2条第3号
《用語 第2条 この省令において使用する用…》
語は、電気通信事業法以下「法」という。、電気通信事業法施行令以下「施行令」という。、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。、電気通信事業会計規則1985年郵政省令第
に規定する第1号基礎的電気通信役務原価(二)をいう。以下同じ。)附則別表第1第一及び第2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとの同表第一及び第2の右欄の設備区分又は設備等区分
2項 前条の場合における 新規則 第15条第1項
《第1種適格電気通信事業者は、第12条第2…》
項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価施行規則第14条第2号に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去当
の整理は、次の各号に掲げる 第1号基礎的電気通信役務原価 の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものでなければならない。
1号 第1号基礎的電気通信役務原価 (一)資産にあっては 新規則 別表第6に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて作成した新規則別表第7第1による固定資産明細表及び新規則別表第7第2による固定資産帰属明細表、費用にあっては新規則別表第8第1に掲げる費用算定方式、新規則別表第8第2に掲げる共通費等の配賦基準を用いて作成した新規則別表第9による設備区分別費用明細表
2号 第1号基礎的電気通信役務原価 (二)資産にあっては附則別表第2に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて作成した附則別表第3第1による固定資産明細表及び附則別表第3第2による固定資産帰属明細表、費用にあっては附則別表第4第1に掲げる費用算定方式、附則別表第4第2に掲げる共通費等の配賦基準を用いて作成した附則別表第5による設備区分別費用明細表
1項 新規則 第16条
《設備管理運営費の算定 前条第1項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用別表第9の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。に次条の規定に
、
第17条
《他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税…》
接続料規則第11条第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。、第12条第5項の規定を除く。及び第13条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算につい
及び
第18条
《設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第16条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第13条第1項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する
の規定は、設備管理部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 (一)の算定について準用する。この場合において、新規則第17条の規定中「 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 第15条第3項
《3 第1項の整理は、第12条第2項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第5第一及び第2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第2の右欄の設備区分又は設備等区分に
の電気通信設備」とあるのは、「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(2020年総務省令第53号)附則第3条第1項の電気通信設備」と読み替えるものとする。
2項 新規則 第16条
《設備管理運営費の算定 前条第1項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用別表第9の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。に次条の規定に
、
第17条
《他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税…》
接続料規則第11条第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。、第12条第5項の規定を除く。及び第13条の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算につい
及び
第18条
《設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原…》
価の算定 設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第16条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第13条第1項の規定により記録した通信量等を用いて、総務大臣が通知する
の規定は、設備管理部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 (二)の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
3項 総務大臣は、この省令の施行後5年を目途として、新 施行規則 及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、
第4条
《第1種交付金の額等の認可申請 法第10…》
9条第1項の規定による第1種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第1の申請書に、別表第一、別表第1の二、別表第二、別表第2の二及び別表第10の書類並びに第1種交付金の額の算出の根拠に関す
中基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(以下「 2020年改正省令 」という。)附則第2条の表以外の部分の改正規定、同条の表
第5条第1項
《法第109条第1項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額以下「補塡対象額」という。から、自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第27条第1項及び
の項下欄の改正規定(「第1種交付金の額を算定する年度の前年度の末日における 法 第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
の総務省令で定める機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間に用いられた特定比率(第1種指定電気通信設備 接続料規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第13号)附則第5条第2項」を「第1号基礎的電気通信役務が提供された期間における加入電話・メタルIP電話接続機能( 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令(2022年総務省令第9号)附則第5条第1項に規定するものをいう。)に適用される接続料の算定に用いられた特定比率(同令附則第6条第2項」に改める部分に限る。)及び 2020年改正省令 附則別表第1から附則別表第五までの改正規定は、公布の日から施行する。
4項 2023年度中に提供された第1号基礎的電気通信役務(この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イ並びに第4号イ及びロに規定するものを除く。)の提供に係る 補塡対象額 の算定にあっては、この省令の規定(
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
中 2020年改正省令 附則第2条の表以外の部分の改正規定、同条の表
第5条第1項
《法第109条第1項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額以下「補塡対象額」という。から、自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第27条第1項及び
の項下欄の改正規定(「第1種交付金の額を算定する年度の前年度の末日における 法 第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
の総務省令で定める機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間に用いられた特定比率(第1種指定電気通信設備 接続料規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第13号)附則第5条第2項」を「第1号基礎的電気通信役務が提供された期間における加入電話・メタルIP電話接続機能( 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令(2022年総務省令第9号)附則第5条第1項に規定するものをいう。)に適用される接続料の算定に用いられた特定比率(同令附則第6条第2項」に改める部分に限る。)及び2020年改正省令附則別表第1から附則別表第五までの改正規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 (以下「 第1種 算定規則 」という。)
第6条第1項
《法第109条第2項の規定による原価及び収…》
益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
に規定する原価及び収益の額(旧施行規則第14条第2号ロに規定する第1号基礎的電気通信役務を提供する場合に限る。)、 第1種算定規則 第7条第3号
《支援機関に届け出る事項 第7条 法第10…》
9条第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価 2 収容局ごとの法第109条第2項の原価のうち施行規則第14条第1号ロ及び第4号
及び第4号に規定する通信量の割合並びに第1種算定規則第13条に規定する 通信量等 の記録については、2023年4月1日から同年12月31日までの間にされた第1号基礎的電気通信役務の提供に係るものとし、この省令による改正前の第1種算定規則第8条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「前年度」とあるのは「2023年4月1日から同年12月31日まで」とする。
5項 第1種交付金の額を算定する前年度の末日の ワイヤレス固定電話加入者回線 ( 電気通信事業法 施行規則 第14条第4号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係る加入者回線をいう。)の数が五千未満の場合の 補塡対象額 の算定にあっては、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
中 第1種算定規則 第2条第4号
《用語 第2条 この省令において使用する用…》
語は、電気通信事業法以下「法」という。、電気通信事業法施行令以下「施行令」という。、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。、電気通信事業会計規則1985年郵政省令第
の改正規定及び
第4条
《第1種交付金の額等の認可申請 法第10…》
9条第1項の規定による第1種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第1の申請書に、別表第一、別表第1の二、別表第二、別表第2の二及び別表第10の書類並びに第1種交付金の額の算出の根拠に関す
中 2020年改正省令 附則第2条の表
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
電気通信事業法以下「法」という。、電気通信事業法施行令以下「施行令」という。、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。、電気通信事業会計規則1985年郵政省令第26号
の項の改正規定(「次号において「 合算算定対象加入者回線 」という。」を「ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。次号において「 合算算定対象加入者回線 」という。」に改める部分、「第10号において「 合算算定対象加入者回線(一) 」という。」を「ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。第10号において「合算算定対象加入者回線(一)」という。」に改める部分及び「第11号において「 合算算定対象加入者回線(二) 」という。」を「ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。第11号において「合算算定対象加入者回線(二)」という。」に改める部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項
2項 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「 事業者 」という。)は、この省令の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 、新 接続料規則 、
第4条
《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
の規定による改正後の 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 、
第5条
《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》
に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
の規定による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 及び
第6条
《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》
役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から2025年3月31日までの間、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。