中間貯蔵・環境安全事業株式会社法《附則》

法番号:2003年法律第44号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (会社の事業)

1項 会社 は、当分の間、独立行政法人環境再生保全 機構法 2003年法律第43号。以下「 機構法 」という。)附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(1965年法律第95号。以下「 旧事業団法 」という。)第18条第1項第9号の業務に係る機材で機構法附則第4条第1項の規定により会社が承継したものの貸付けの事業を経営することができる。

2項 前項に規定する事業については、 会社 の成立の日に、第1条第2項の環境大臣の認可を受けたものとみなす。

3項 政府は、 会社 の成立後5年を目途に、第1項の事業を終了させるため、必要な措置を講ずるものとする。

3条 (検討)

1項 政府は、2027年3月31日までの間に、 中間貯蔵 の状況、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の処理の状況その他の状況を勘案しつつ、 会社 の組織及び事業全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

4条 (設立委員)

1項 環境大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

5条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、環境大臣の認可を受けなければならない。

2項 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

6条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本環境安全事業株式会社法」とする。

7条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、環境 事業団 以下「 事業団 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを事業団に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

8条 (出資)

1項 事業団 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、 機構法 附則第4条第5項の認可を受けた同条第1項の承継計画書において定めるところにより、その財産を出資するものとする。

9条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本環境安全事業株式会社法附則第7条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

10条 (会社の成立)

1項 附則第8条の規定により 事業団 が行う出資に係る給付は、 機構法 附則第20条の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。

11条 (設立の登記)

1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

12条 (政府への無償譲渡)

1項 事業団 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

13条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条、第168条第2項、第169条、第181条及び第184条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。

14条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 機構法 附則第4条第1項の規定により 会社 に承継される 事業団 の長期借入金に係る債務について 旧事業団法 第28条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

15条 (商号についての経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「事故由来放射性…》 物質」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法2011年法律第110号。以下「放射性物質汚染 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本環境安全事業株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

16条 (事業計画についての経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する営業年度の事業計画については、 第8条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

17条 (政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年11月27日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、 第6条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。 及び 第8条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (事業の範囲に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の日本環境安全事業株式 会社 法(以下「 旧法 」という。)第1条第2項の認可を受けている事業は、改正後の 中間貯蔵 ・環境安全事業株式会社法(以下「 新法 」という。)第7条第2項の認可を受けた事業とみなす。

3条 (商号に関する経過措置)

1項 新法 第6条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に 中間貯蔵 ・環境安全事業株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条 (事業基本計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第7条の認可を受けている事業基本計画は、 新法 第11条 《ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画…》 会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフ の認可を受けた ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理事業基本計画とみなす。

5条 (事業計画に関する経過措置)

1項 日本環境安全事業株式 会社 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、 新法 第12条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、事業計画の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。

2項 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の認可を受けた事業計画は、 施行日 において 新法 第12条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた事業計画とみなす。

4項 第1項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環境安全事業株式 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

6条 (定款の変更に関する経過措置)

1項 日本環境安全事業株式 会社 は、 施行日 までに、必要な定款の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。

2項 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後7年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 中間貯蔵 新法 第2条第4項 《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》 終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。 に規定する中間貯蔵をいう。以下この項において同じ。)の状況、中間貯蔵に係る 福島県内除去土壌等 同条第2項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)の処分に関する調査研究及び技術開発の状況、中間貯蔵を行うために必要な施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力の確保の状況その他の状況を勘案しつつ、 最終処分 同条第3項に規定する最終処分をいう。)の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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