特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第65号

略称: ピッキング防止法・ピッキング対策法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第7条 《指定建物錠の防犯性能の表示 国家公安委…》 員会は、建物錠その部品を含む。以下同じ。のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「指定建物錠」という。について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告第8条 《表示に関する勧告及び命令 国家公安委員…》 会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示された第12条 《報告及び立入検査 国家公安委員会は、第…》 8条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、指定建物錠、帳簿、書類その他の物件を検第2項を除く。)、 第17条 《 第8条第2項の規定による命令に違反した…》 者は、1,010,000円以下の罰金に処する。第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条第2項の規定による報告をせず、第1号に係る部分に限る。及び 第19条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第15条、第17条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第17条 《 第8条第2項の規定による命令に違反した…》 者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第18条第1号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条第2項の規定による報告 に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (検討)

1項 政府は、 第7条 《指定建物錠の防犯性能の表示 国家公安委…》 員会は、建物錠その部品を含む。以下同じ。のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「指定建物錠」という。について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告 及び 第8条 《表示に関する勧告及び命令 国家公安委員…》 会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示された の規定の施行後5年を経過した場合において、 第7条 《指定建物錠の防犯性能の表示 国家公安委…》 員会は、建物錠その部品を含む。以下同じ。のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「指定建物錠」という。について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告 及び 第8条 《表示に関する勧告及び命令 国家公安委員…》 会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示された の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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