制定文
内閣は、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (2003年法律第65号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。 2 特殊開錠用具 ピッキング用具錠に用いられるシ
及び第3号並びに
第7条
《指定建物錠の防犯性能の表示 国家公安委…》
員会は、建物錠その部品を含む。以下同じ。のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「指定建物錠」という。について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特殊開錠用具)
1項 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。 2 特殊開錠用具 ピッキング用具錠に用いられるシ
の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
1号 ピッキング用具( 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。 2 特殊開錠用具 ピッキング用具錠に用いられるシ
に規定するピッキング用具をいう。)
2号 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
3号 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
4号 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)
2条 (指定侵入工具)
1項 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。 2 特殊開錠用具 ピッキング用具錠に用いられるシ
の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
1号 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その幅が0・五センチメートル以上であること。
ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
2号 次のいずれにも該当するバール
イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
3号 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
3条 (指定建物錠)
1項 法
第7条
《指定建物錠の防犯性能の表示 国家公安委…》
員会は、建物錠その部品を含む。以下同じ。のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「指定建物錠」という。について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告
の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。
1号 シリンダー錠
2号 シリンダー
3号 サムターン