特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年国家公安委員会規則第12号

略称: ピッキング防止法施行規則・ピッキング対策法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 2003年法律第65号第14条 《国家公安委員会規則への委任 この法律に…》 定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (援助の申出)

1項 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 以下「」という。第6条第2項 《2 国家公安委員会は、建物錠等の製造又は…》 輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する 申出 以下「 申出 」という。)は、別記様式第1号の援助申出書を提出してしなければならない。

2項 前項の援助 申出 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申出 をする者が個人である場合には、住民票の写し

2号 申出 をする者が法人である場合には、登記事項証明書

3号 現に行っている事業の概要を説明した書類

2条 (建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)

1項 国家公安委員会は、 申出 を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

1号 申出 をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「 建物錠等 」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。

2号 建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。

3号 その他 申出 をした者がその製造し、又は輸入する 建物錠等 の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。

2項 国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 国家公安委員会は、第1項第1号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

3条 (錠取扱業者の団体への援助)

1項 第11条 《錠取扱業者の団体への援助 国家公安委員…》 及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。 の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「 錠取扱業者 」という。)が組織する団体(以下「 錠取扱業者団体 」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該 錠取扱業者 団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。

2項 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

1号 錠取扱業者 団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。

2号 錠取扱業者 団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。

3号 第10条 《錠取扱業者の責務 建物錠の販売、取付け…》 及び特殊開錠を行う営業を営む者以下「錠取扱業者」という。は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び の規定に違反した 錠取扱業者 に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。

4号 錠取扱業者 団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。

5号 その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。

3項 前条第2項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。

4条 (立入検査をする職員の身分を示す証明書)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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