郵便法施行規則《別表など》
法番号:2003年総務省令第5号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第14条
《内容証明の取扱いに係る認証の方法 法第…》
58条第1号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書以下この項において「内容文書」という。及び内容文書の内容を証明するために必要な手続以下この
関係)
別記様式第2(
第15条
《内容証明認証簿 会社は、その営業所内容…》
証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。に、別記様式第2による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。 ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符
関係)
別記様式第3(
第18条
《推薦手続等 法第59条第2項に規定する…》
郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第3による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説
関係)
別記様式第3の2(
第18条
《推薦手続等 法第59条第2項に規定する…》
郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第3による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説
の三関係)
別記様式第4(
第19条
《立入検査の証明書 法第65条第2項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第4によるものとする。
関係)
別記様式第5(
第27条
《収支状況の報告及び公表 法第67条第7…》
項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後4月以内に、別記様式第5による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項の規定により報告する営業収益及び営業費用は、別記
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。