1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の 郵便法施行規則 (以下「 新 郵便法施行規則 」という。)
第16条
《特別送達の取扱いに係る認証の方法 法第…》
58条第2号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法1996年法律第109号第109条の書面以下この条及び次条において「送達報
及び
第17条
《送達報告書の写しの作成 郵便認証司は、…》
前条第1項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。 2 前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から1年間保存しなければなら
の規定を除き、なお従前の例による。
1項 新 郵便法施行規則 第18条の規定は、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第60条第12項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。この場合において、新 郵便法施行規則 第18条第1項
《法第59条第2項に規定する郵便認証司の推…》
薦は、会社が別記様式第3による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
中「 会社 」とあるのは「日本郵政株式会社」とし、同条第2項中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新 郵便法施行規則 別記様式第三中「所属する事業所」とあるのは「所属することとなる事業所」と、「所属する部署」とあるのは「所属することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条の規定による改正前の 郵便法 第75条の2第4項に規定する収支の公表は、従前の例により、 会社 が行う。
2項 前項の公表については、この省令による改正前の 郵便法施行規則 (以下この項において「 旧規則 」という。)
第19条
《立入検査の証明書 法第65条第2項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第4によるものとする。
並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(2003年総務省令第4号。以下この項において「 旧公社法施行規則 」という。)第41条各号列記以外の部分及び同条第4号ロ並びに第44条は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 第19条
《立入検査の証明書 法第65条第2項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第4によるものとする。
中「 法 第75条
《総務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の二」とあるのは「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(2005年法律第102号)第14条の規定による改正前の 郵便法 第75条
《総務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「 公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(2007年総務省令第113号)による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、 旧公社法施行規則 第41条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「 会社 は、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下この条において「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第4号ロに関する」と、同条第4号ロ中「 郵便法 」とあるのは「 整備法 第14条による改正前の 郵便法 」と、
第45条第1項
《書留の取扱いにおいては、会社において、当…》
該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
中「
第41条
《 還付不能の郵便物 差出人に還付すべき郵…》
便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これ
から前条まで」とあるのは「
第41条
《 還付不能の郵便物 差出人に還付すべき郵…》
便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これ
」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第30条第1項の規定による総務大臣の承認を受けた日から2月」を「 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日から4月」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
郵便法1947年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 郵便法施行規則 第5条第2項第4号
《2 法第19条第2項の総務省令で定める法…》
人又は団体は、次のとおりとする。 1 共同募金会及び共同募金会連合会 2 日本赤十字社 3 海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体公益社団法人
に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
6条 (郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 郵便事業株式 会社 の2012年4月1日から始まる事業年度に係る 2012年改正法 附則第9条の規定による改正前の 郵便法 (1947年法律第165号)
第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
2項 前項の公表に係る
第4条
《 事業の独占 会社以外の者は、何人も、郵…》
便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。 ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社契約により会社
の規定による改正前の 郵便法施行規則 第25条第3項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式 会社 の2012年4月1日から始まる事業年度の翌事業年度の 2012年改正法 附則第9条の規定による改正後の 郵便法 第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
の公表」とする。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日(2014年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本郵便株式 会社 は、 施行日 前においても、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
郵便法1947年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 郵便法施行規則 第23条
《定形郵便物の料金の上限 法第67条第2…》
項第3号の総務省令で定める額は、110円とする。
の規定の例により、 郵便法 第67条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》
便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第38号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 日本郵便株式 会社 は、 施行日 前においても、この省令による改正後の 郵便法施行規則 第23条
《定形郵便物の料金の上限 法第67条第2…》
項第3号の総務省令で定める額は、110円とする。
の規定の例により、 郵便法 第67条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》
便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることができる。
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に非常勤の消防団員の職に就いた郵便認証司については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第70号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2項 日本郵便株式 会社 は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の 郵便法施行規則 の規定に適合する郵便業務管理規程( 郵便法 第70条第1項
《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》
関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する郵便業務管理規程をいう。)を定めることができる。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 郵便法施行規則 第18条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、会社が次項の…》
兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示
及び第3項の規定は、この省令の施行後に日本郵便株式 会社 に同条第2項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した郵便認証司について適用する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。