制定文
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 (1958年政令第279号)
第1条
《寄附金の配分を受けようとする団体の公募 …》
日本郵便株式会社以下「会社」という。は、お年玉付郵便葉書等に関する法律以下「法」という。第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとす
及び
第3条
《寄附金の配分団体等の決定の認可 会社は…》
、法第7条第5項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
の規定に基づき、 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
1項 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《寄附金の配分を受けようとする団体の公募 …》
日本郵便株式会社以下「会社」という。は、お年玉付郵便葉書等に関する法律以下「法」という。第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとす
の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
2項 公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
1号 寄附金の配分を受けることができる団体の資格
2号 寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所
3号 申請に必要な書類
4号 配分団体の選定の方法
2条 (認可申請書に記載する事項)
1項 令
第3条
《寄附金の配分団体等の決定の認可 会社は…》
、法第7条第5項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 配分団体の名称及び住所
2号 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要
3号 配分団体ごとの配分すべき額
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法
2号 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号。以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 会社は、前項の規定により取りまとめた…》
寄附金次条及び第9条を除き、以下単に「寄附金」という。の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の100分の1・
の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
3号 法
第9条第2項
《2 前条の規定は、前項の利子その他の収入…》
金について準用する。
の規定により寄附金に充てられた金額
3条 (配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)
1項 法
第7条第5項
《5 会社は、第3項の規定による決定をし、…》
又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
に規定する同条第4項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
4条 (配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可申請)
1項 法
第7条第5項
《5 会社は、第3項の規定による決定をし、…》
又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
に規定する同条第4項の配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。