別表 (第4条関係)
重量 |
地帯 |
||
第一地帯 |
第二地帯 |
第三地帯 |
|
二五〇グラムまで |
一、200円 |
一、400円 |
一、600円 |
二五〇グラムを超え五〇〇グラムまで |
一、500円 |
一、800円 |
二、200円 |
五〇〇グラムを超え1キログラムまで |
二、200円 |
二、800円 |
三、600円 |
1キログラムを超え2キログラムまで |
二、900円 |
四、100円 |
五、700円 |
2キログラムを超え3キログラムまで |
三、600円 |
五、400円 |
七、800円 |
3キログラムを超え4キログラムまで |
四、300円 |
六、700円 |
九、900円 |
(備考)
各地帯の地域の明細については、付表に掲げるところによる。
0 付表 各地帯の地域の明細表
第一地帯 |
アフガニスタン アメリカ合衆国の海外領土 ウェーキ 北マリアナ諸島 グアム ミッドウェイ諸島 インド インドネシア カンボジア 北朝鮮 シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 台湾 中華人民共和国 ネパール パキスタン パラオ バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム 香港 マーシャル マカオ マレーシア ミクロネシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス |
第二地帯 |
1 オセアニア地域 オーストラリア キリバス クック諸島 サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニュー・カレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア ピトケアン フィジー 仏領ポリネシア その他のオセアニアの諸島 2 北アメリカ、中央アメリカ及び西インド諸島 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国の海外領土 プエルト・リコ 米領ヴァージン諸島 アンギラ アンティグア・バーブーダ 英領ヴァージン諸島 エルサルバドル オランダ領アンティール及びアルバ ガドループ カナダ キューバ グアテマラ グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ サンピエール及びミクロン ジャマイカ セントクリストファー・ネービス セントビンセント セントルシア タークス及びカイコス諸島 ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ バミューダ諸島 バルバドス ベリーズ ホンジュラス マルチニーク メキシコ モントセラト 3 中近東地域 アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール キプロス クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン 4 ヨーロッパ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ ガーンジー カザフスタン 北マケドニア ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジブラルタル ジャージー ジョージア スイス スウェーデン スペイン スペインの海外領土 カナリー諸島 ジャデュ セウタ チャファリナス諸島 バレアレス諸島 メリリア スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル(アゾレス諸島及びマデイラ諸島を含む。) マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンブルク ロシア |
第三地帯 |
1 アフリカ アセンション アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エスワティニ エチオピア エリトリア ガーナ カーボベルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コートジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン セーシェル 赤道ギニア セネガル セント・ヘレナ ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ トリスタン・ダ・クーニャ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト レユニオン 2 南アメリカ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル ガイアナ コロンビア スリナム チリ パラグアイ フォークランド諸島(マルヴィナス諸島) 仏領ギアナ ブラジル ベネズエラ ペルー ボリビア |
様式第1 (第5条関係)
書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。 2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。関係)
様式第2 (第7条、第15条、第16条、第37条、第40条関係)
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法、 第15条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 一…》
般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。 2 一般信書便事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効、 第16条 《料金 一般信書便事業者は、総務省令で定…》
めるところにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければ、 第37条 《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第3 (第7条、第37条関係)
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法、 第37条 《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい関係)
様式第4 (第11条、第40条関係)
、その業務を行う場合には、第6条の許可に係る事業計画以下この章において単に「事業計画」という。に定めるところに従わなければならない。、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第5 (第12条、第40条関係)
業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 第9条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第6 (第13条、第39条関係)
業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般信書便事業者た、 第39条 《聴聞の特例 総務大臣は、第26条から第…》
28条までこれらの規定を第34条において準用する場合を含む。の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない関係)
様式第7 (第15条、第40条関係)
般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。 2 一般信書便事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第8 (第16条、第40条関係)
めるところにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければ、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第9 (第17条、第40条関係)
の役務に関する提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第10 (第18条関係)
16条第1項の規定により届け出た料金同項の総務省令で定める料金を含む。次条第2項において同じ。、前条第1項の認可を受けた信書便約款同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。その関係)
様式第11 (第19条関係)
事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。 2 一般信書便事業者は、第16条第1項の規定により届け出た料金及び第17条第1項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書関係)
様式第12 (第20条関係)
業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該関係)
様式第13 (第24条、第40条関係)
書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。を締結しようとするときは、総務大臣の認、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第14 (第31条、第40条関係)
の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、その事業の、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第15 (第32条、第40条関係)
、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第16 (第33条、第40条関係)
の役務に関する提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第17 (第34条、第40条関係)
可について、第10条から第14条まで、第19条第3項、第20条から第28条まで第27条第2号を除く。の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。 この場合において、第8条、第11条、第13条第4、 第40条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を関係)
様式第18 (第35条関係)
は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不関係)
様式第19 (第38条関係)
る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの次条第2項において「審議会等」という。に諮問しなければならない。 1 第2条第4項第2号、同条第関係)
様式第20 (第41条関係)
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。関係)
様式第21 (第41条関係)
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。関係)
様式第22 (第43条関係)
の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。関係)