附 則
1項 この省令は、2003年3月28日から施行する。
附 則(2004年1月19日財務省令第3号)
1項 この省令は、2004年1月19日から施行する。
附 則(2004年3月26日財務省令第17号)
1項 この省令は、2004年3月26日から施行する。
附 則(2005年3月28日財務省令第18号)
1項 この省令は、2005年3月28日から施行する。
附 則(2008年4月30日財務省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定、
第1条第2項
《2 財務省の所管する法令に基づく手続等情…》
報通信技術活用法第6条から第9条までの規定の適用を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか
の改正規定、
第4条第36号
《電子情報処理組織による申請等 第4条 情…》
報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等次項に規定する書面等を除く。に記載すべき
の改正規定、第16条第2項第5号の改正規定、第16条の2から第16条の四までの改正規定、第40条の八(見出しを含む。)の改正規定、第40条の9第2項の改正規定、第47条第17号の改正規定、第47条の2第3項の改正規定(同項第5号中「第41条の十九」を「第41条の18の三」に改める部分及び「
第2条第1項
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律200
」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第49条第1号の改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第2項第5号の改正規定及び第84条の2第2項第1号の改正規定並びに附則第6条から
第8条
《処分通知等を受ける旨の表示の方式 情報…》
通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 1 第6条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力 2 電子情報処理組織
まで及び
第13条
《手続の細目 この省令に定めるもののほか…》
、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
附 則(2008年4月30日財務省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
―
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
の三)」を「公益法人等の範囲(
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
・
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
の二)」に改める部分に限る。)、第1編第2章の章名の改正規定、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同章中同条を
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法
とし、同条の次に1条を加える改正規定、第2条の3を削る改正規定、第4条の4の次に1条を加える改正規定、
第5条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確
の改正規定(「
第5条第1項第29号
《情報通信技術活用法第6条第6項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあ
ヲ」を「
第5条第1項第29号
《情報通信技術活用法第6条第6項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあ
ワ」に改める部分を除く。)、第5条の2第2項の改正規定、
第6条
《処分通知等に係る電子情報処理組織 情報…》
通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合する
の改正規定(「
第5条第1項第29号
《情報通信技術活用法第6条第6項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあ
ヨ」を「
第5条第1項第29号
《情報通信技術活用法第6条第6項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあ
タ」に改める部分を除く。)、第8条の2第1項の改正規定、第22条の5の改正規定、第23条の二(見出しを含む。)の改正規定、第23条の3第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、第24条の改正規定(同条第5号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改める部分を除く。)、第2編第1章第1節中第11款の4の次に2款を加える改正規定(第11款の6に係る部分に限る。)、第32条第2項及び第34条第2項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第37条第1項第1号の改正規定(「特例」の下に「、第27条の16の4第2項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「計算の特例」の下に「、法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項の表第27条の15の2の項の次に次のように加える部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第66条第1項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、同第8号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第1号の改正規定、同第2号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に一表を加える改正規定並びに別表14の2の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第1号とし、同表の記載要領に2号を加える部分を除く。)並びに附則第3条、
第5条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確
、
第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 行政…》
機関等は、情報通信技術活用法第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関
、第9条第2項及び第4項並びに
第10条
《電磁的記録による縦覧等 行政機関等は、…》
情報通信技術活用法第8条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子
から
第12条
《氏名又は名称を明らかにする措置 情報通…》
信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。 ただし、当該申請等が行われるべき行政機
までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
附 則(2008年12月1日財務省令第78号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
6項 附則第3項の規定にかかわらず、 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人(整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中監督省令に関する規定(監督省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2010年6月10日財務省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第37号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2023年12月28日財務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。