情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第151号

略称: デジタル手続法・行政手続オンライン化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号第17条 《法制上の措置等 政府は、デジタル社会の…》 形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 及び 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第7条 《法制上の措置等 政府は、官民データ活用…》 の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術( デジタル社会形成基本法 第2条 《定義 この法律において「デジタル社会」…》 とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策、国の公的基礎情報データベース( デジタル社会形成基本法 第31条 《公的基礎情報データベースの整備等 デジ…》 タル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基 に規定する公的基礎情報データベースをいう。第4章において同じ。)の整備及び改善の推進に関する施策並びに情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (基本原則)

1項 情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ( 官民データ活用推進基本法 第2条第1項 《この法律において「官民データ」とは、電磁…》 的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第13条第2項において同じ。に記録された情報国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が10分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、デジタル社会( デジタル社会形成基本法 第2条 《定義 この法律において「デジタル社会」…》 とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

1号 手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

2号 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同1の内容の情報の提供を要しないものとすること。

3号 社会生活又は事業活動に伴い同1の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

3条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 法令 :法律及び法律に基づく命令をいう。

2号 行政機関等 :次に掲げるものをいう。

内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項に規定する機関、 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関

イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

地方公共団体又はその機関(議会を除く。

独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。

地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの

行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長

3号 国の 行政機関等 :次に掲げるものをいう。

前号イ及びロに掲げるもの

前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

4号 民間事業者 :個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの( 行政機関等 を除く。)をいう。

5号 書面等 :書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

6号 署名等 :署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を 書面等 に記載することをいう。

7号 電磁的記録 :電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

8号 申請等 :申請、届出その他の 法令 の規定に基づき 行政機関等 に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び 第17条第1項 《設立団体の長又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 において裁判手続等という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は 民間事業者 を経由して行われる 申請等 における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。

9号 処分通知等 :処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の 法令 の規定に基づき 行政機関等 が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は 民間事業者 を経由して行う 処分通知等 における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。

10号 縦覧等 法令 の規定に基づき 行政機関等 書面等 又は 電磁的記録 に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

11号 作成等 法令 の規定に基づき 行政機関等 書面等 又は 電磁的記録 を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

12号 手続等 申請等 処分通知等 縦覧等 又は 作成等 をいう。

2章 情報通信技術を活用した行政の推進 > 1節 情報システム整備計画等

4条 (情報システム整備計画)

1項 政府は、情報通信技術を利用して行われる 手続等 に係る 国の行政機関等 の情報システム(次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「 情報システム整備計画 」という。)を作成しなければならない。

2項 情報システム整備計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 情報システムの整備に関する基本的な方針

3号 申請等 及び申請等に基づく 処分通知等 を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等 のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲

イの情報システムの整備の内容及び実施期間

4号 申請等 に係る 書面等 の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等 に係る 書面等 のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

イの情報システムの整備の内容及び実施期間

5号 情報システムを利用して迅速かつ的確に情報の授受を行うためにデータ( 電磁的記録 として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して講ずべき次に掲げる措置に関する事項

データの標準化(データに含まれる用語、符号その他の事項を統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの相互運用性を確保することをいう。 第19条第2項第5号 《2 公的基礎情報データベース整備改善計画…》 は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針 3 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期 4 国 及び 第20条第2項 《2 国の行政機関等は、前項の規定による国…》 の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデー において同じ。

データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。 第19条第2項第4号 《2 公的基礎情報データベース整備改善計画…》 は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針 3 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期 4 国 において同じ。

外部連携機能(プログラムが有するデータ又は機能を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

6号 行政機関等 による情報システムの共用の推進に関する事項

7号 その他情報システムの整備に関する事項

3項 内閣総理大臣は、 情報システム整備計画 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 情報システム整備計画 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 情報システム整備計画 の変更について準用する。

5条 (国の行政機関等による情報システムの整備等)

1項 国の行政機関等 は、 情報システム整備計画 に従って情報システムを整備しなければならない。

2項 国の行政機関等 は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項 国の行政機関等 は、第1項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる 手続等 及びこれに関連する 行政機関等 の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4項 国の行政機関等 以外の 行政機関等 は、国の行政機関等が前3項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる 手続等 に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5項 国は、 国の行政機関等 以外の 行政機関等 が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2節 手続等における情報通信技術の利用

6条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 申請等 のうち当該申請等に関する他の 法令 の規定において 書面等 により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織( 行政機関等 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその 手続等 の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2項 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた 申請等 については、当該申請等に関する他の 法令 の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3項 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた 申請等 は、当該申請等を受ける 行政機関等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4項 申請等 のうち当該申請等に関する他の 法令 の規定において 署名等 をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。 第11条 《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》 又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項 申請等 のうち当該申請等に関する他の 法令 の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

6項 申請等 をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る 書面等 のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

7条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 処分通知等 のうち当該処分通知等に関する他の 法令 の規定において 書面等 により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

2項 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた 処分通知等 については、当該処分通知等に関する他の 法令 の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3項 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた 処分通知等 は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4項 処分通知等 のうち当該処分通知等に関する他の 法令 の規定において 署名等 をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項 処分通知等 を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る 書面等 のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

8条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 縦覧等 のうち当該縦覧等に関する他の 法令 の規定において 書面等 により行うことが規定されているもの( 申請等 に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る 電磁的記録 に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2項 前項の 電磁的記録 に記録されている事項又は書類により行われた 縦覧等 については、当該縦覧等に関する他の 法令 の規定により 書面等 により行われたものとみなして、当該法令その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

9条 (電磁的記録による作成等)

1項 作成等 のうち当該作成等に関する他の 法令 の規定において 書面等 により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る 電磁的記録 により行うことができる。

2項 前項の 電磁的記録 により行われた 作成等 については、当該作成等に関する他の 法令 の規定により 書面等 により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3項 作成等 のうち当該作成等に関する他の 法令 の規定において 署名等 をすることが規定されているものを第1項の 電磁的記録 により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

10条 (適用除外)

1項 次の各号に掲げる 手続等 については、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 手続等 のうち、 申請等 に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の 処分通知等 に係る 書面等 を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるものこの節の規定

2号 申請等 及び 処分通知等 のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の 法令 の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの( 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 又は 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第6条及び 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の規定

3号 縦覧等 及び 作成等 のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の 法令 の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの( 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は 又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第8条及び前条の規定

3節 添付書面等の省略

11条

1項 申請等 をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める 書面等 であって当該申請等に関する他の 法令 の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、 行政機関等 が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

4節 特定法人事項変更届出に関する特例

12条 (定義)

1項 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定法人事項 :法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

2号 特定法人事項変更登記情報 特定法人事項 についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

3号 特定法人事項変更届出 :他の 法令 の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、 特定法人事項 を変更した場合にはその旨を 行政機関等 に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。

13条 (特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)

1項 特定法人事項 変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする 行政機関等 は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日(次項及び次条第2項において「 休日 」という。)を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出対象法人(当該特定法人事項変更届出に関する他の 法令 の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されている法人をいう。以下この節において同じ。)の法人番号その他主務省令・法務省令で定める事項を通知して、特定法人事項変更届出対象法人に係る特定法人事項変更登記情報の提供を求めるものとする。

2項 前項の規定による求めを受けた法務大臣は、当該求めに係る 特定法人事項 変更届出対象法人について、当該求めを受けた日(以下この項において「 請求日 」という。)に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該 請求日 の翌日(当該日が 休日 である場合にあっては、当該日後の直近の休日でない日)までに、当該求めをした 行政機関等 に対して、当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報を提供するものとする。

3項 特定法人事項 変更登記情報に関する第1項の規定による求め及び前項の規定による提供は、 行政機関等 の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システム( デジタル社会形成基本法 第22条 《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス に規定する情報交換システムをいう。)を利用して行うものとする。

14条 (特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)

1項 行政機関等 が前条の規定による 特定法人事項 変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の 法令 の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、 特定法人事項 変更届出に関する他の 法令 の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「 届出期限日 」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、 届出期限日 届出期限日が 休日 である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第3項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該 行政機関等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。

3項 行政機関等 は、前2項の規定により 特定法人事項 変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。

5節 その他の施策

15条 (情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

1項 国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が10分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

2項 地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

16条 (条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

1項 地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、 手続等 に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策

17条 (民間事業者と行政機関等との連携等)

1項 手続等 密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同1の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び 申請等 又は 処分通知等 として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う 民間事業者 は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る 行政機関等 との連携を確保するよう努めなければならない。

2項 国は、前項の連携のため、同項の 民間事業者 に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

18条 (民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)

1項 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての 民間事業者 による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、 民間事業者 とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する 法令 の規定において 書面等 により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

4章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策

19条 (公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)

1項 政府は、 国の行政機関等 が保有する公的基礎情報データベースであって、 手続等 並びにこれに関連する 行政機関等 の事務及び 民間事業者 の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「 国の公的基礎情報データベース 」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「 公的基礎情報データベース整備改善計画 」という。)を作成しなければならない。

2項 公的基礎情報データベース整備改善計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善に関する基本的な方針

3号 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善の内容及び実施時期

4号 国の公的基礎情報データベース を構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項

5号 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項

6号 その他 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善に関する事項

3項 内閣総理大臣は、 公的基礎情報データベース整備改善計画 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 公的基礎情報データベース整備改善計画 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 公的基礎情報データベース整備改善計画 の変更について準用する。

20条 (国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)

1項 国の行政機関等 は、 公的基礎情報データベース整備改善計画 に従って 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善を行わなければならない。

2項 国の行政機関等 は、前項の規定による 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

3項 国の行政機関等 は、第1項の規定による 国の公的基礎情報データベース の整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる 手続等 及びこれに関連する 行政機関等 の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4項 国の行政機関等 以外の 行政機関等 は、国の行政機関等が第1項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

5項 国は、 国の行政機関等 以外の 行政機関等 が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策

21条 (情報通信技術の進展への対応)

1項 国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、 手続等 並びにこれに関連する 行政機関等 の事務及び 民間事業者 の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

2項 地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する 行政機関等 の事務及び 民間事業者 の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

22条 (規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

1項 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2項 国の行政機関等 は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

6章 雑則

23条 (情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

1項 国の行政機関等 は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る 申請等 及び 処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

24条

1項 国の行政機関等 以外の 行政機関等 は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る 申請等 及び 処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

25条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、 手続等 に関する他の 法令 会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

26条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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