様式第1(
第7条
《申請書の様式 法第4条第2項に規定する…》
申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
関係)
様式第2 (第12条関係)
様式第2(
第12条
《変更の届出 法第6条第1項法第9条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法第4条第2項第1号法第9条第4項において準用する場合を含む。に掲げる事項中に変更を生じた日から2週間以内に、様式第2による届出書を提出して行うものと
関係)
様式第3 (第17条関係)
様式第3(
第17条
《輸入の届出 法第16条の規定による届出…》
は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第3による届出書を提出して行うものとする。
関係)
様式第4 (第19条関係)
様式第4(
第19条
《生物検査命令を受けた者の検査の求め 生…》
物検査の求めは、様式第4による依頼書を提出して行うものとする。 2 前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。
関係)
様式第5 (第20条関係)
様式第5(
第20条
《登録検査機関の登録の申請等 法第18条…》
第1項の規定による登録の申請は、様式第5による申請書を提出して行うものとする。 2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれ
関係)
様式第6 (第23条関係)
様式第6(
第23条
《変更の届出 法第19条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第6による届出書を提出して行うものとする。
関係)
様式第7 (第25条第1項関係)
様式第7(
第25条第1項
《登録検査機関は、法第19条第4項前段の規…》
定による認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第8 (第25条第2項関係)
様式第8(
第25条第2項
《2 登録検査機関は、法第19条第4項後段…》
の規定による認可を受けようとするときは、様式第8による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第9 (第28条関係)
様式第9(
第28条
《生物検査の業務の休廃止の許可の申請 登…》
録検査機関は、法第19条第8項の規定による許可を受けようとするときは、様式第9による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第29条
《法第22条第2項の証明書の様式 法第2…》
2条第2項の証明書の様式は、様式第10のとおりとする。
関係)
様式第11(
第35条
《輸出の通告の方法 法第27条の規定によ…》
る輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書次条において「議定書」という。第8条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第11により行うものとする。
関係)
様式第12 (第37条第1号関係)
様式第12(
第37条第1号
《輸出の際の表示の内容及び方法 第37条 …》
法第28条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。 1 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組
関係)
様式第13 (第37条第2号関係)
様式第13(
第37条第2号
《輸出の際の表示の内容及び方法 第37条 …》
法第28条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。 1 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組
関係)
様式第14 (第37条第3号関係)
様式第14(
第37条第3号
《輸出の際の表示の内容及び方法 第37条 …》
法第28条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。 1 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組
関係)
様式第15(
第39条
《法第31条第2項の証明書の様式 法第3…》
1条第2項に規定する証明書の様式は、様式第15のとおりとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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