遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称: カルタヘナ議定書担保法施行規則・カルタヘナ担保法施行規則・カルタヘナ法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月7日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年9月20日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年11月6日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2006年12月1日から施行する。

附 則(2007年4月20日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年12月1日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第18号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2022年6月24日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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