2004年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第23号

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1項 2004年4月から2005年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する2003年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。

2項 前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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