2004年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令《本則》

法番号:2004年政令第117号

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制定文 内閣は、2004年度における 国民年金法 による年金の額等の改定の特例に関する法律(2004年法律第23号)第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)附則第5項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第6項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第50条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (児童扶養手当関係)

1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当については、 児童扶養手当法施行令 1961年政令第405号第2条の2 《手当額の改定 2024年4月以降の月分…》 の児童扶養手当以下「手当」という。については、法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「45,500円」と読み替えて、法の規定他の法令において引用する場合を含む。を適用する。 の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「41,880円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する児童扶養手当について、 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項 《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》 の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場 を適用する場合においては、同項中「0・〇一八七〇五二」とあるのは、「0・〇一八四九一三」とする。

2条 (特別児童扶養手当等関係)

1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 1975年政令第207号第5条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法 の二、 第9条 《国の費用の負担 法第25条の規定による…》 国の負担は、各年度において、都道府県、市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、 の二及び 第10条の2 《特別障害者手当の額の改定 2024年4…》 月以降の月分の特別障害者手当については、法第26条の三中「26,050円」とあるのは、「28,840円」と読み替えて、法の規定を適用する。 の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

3条

1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当については、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第2条の2の規定にかかわらず、法律第34号附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 中「14,170円」とあるのは、「14,430円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定(同令附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。

4条 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第17条 《法第29条第1項の規定による手当の額の改…》 定 2024年4月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第24条第3項中「135,400円」とあるのは「150,020円」と、法第25条第3項 の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

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