1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
2条 (児童扶養手当の趣旨)
1項 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
2項 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
3項 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
3条 (用語の定義)
1項 この法律において「 児童 」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2項 この法律において「 公的年金給付 」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)に基づく年金たる給付
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
3号 船員保険法 (1939年法律第73号)に基づく年金たる給付( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)
4号 恩給法 (1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
5号 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
6号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
7号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)に基づく年金たる給付
8号 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
9号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)に基づく年金たる給付
10号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
11号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
12号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
3項 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が 児童 を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
2章 児童扶養手当の支給
4条 (支給要件)
1項 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、 児童 扶養 手当 (以下「 手当 」という。)を支給する。
1号 次のイからホまでのいずれかに該当する 児童 の母が当該児童を監護する場合当該母
イ 父母が婚姻を解消した 児童
ロ 父が死亡した 児童
ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある 児童
ニ 父の生死が明らかでない 児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある 児童 で政令で定めるもの
2号 次のイからホまでのいずれかに該当する 児童 の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合当該父
イ 父母が婚姻を解消した 児童
ロ 母が死亡した 児童
ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある 児童
ニ 母の生死が明らかでない 児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある 児童 で政令で定めるもの
3号 第1号イからホまでのいずれかに該当する 児童 を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき当該養育者
2項 前項の規定にかかわらず、 手当 は、母又は養育者に対する手当にあつては 児童 が第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 児童 福祉法(1947年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
3号 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
4号 母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
5号 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
6号 父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
3項 第1項の規定にかかわらず、 手当 は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項第1号イ又は第2号イに該当する 児童 (同時に同項第1号ロからホまで又は第2号ロからホまでのいずれかに該当する児童を除く。)についての 手当 は、父母が婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係る
第6条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》
受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後
の認定の請求が当該婚姻を解消した日の属する年の1月1日から5月31日までの間に行われた場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)における当該児童の父又は母の所得が、その者の 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する扶養親族(当該児童を除く。)及び当該父又は母の同法に規定する扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、父又は母が日本国内に住所を有しないこと、父又は母の所在が長期間明らかでないことその他の特別の事情により父、母又は養育者が父又は母に当該児童についての扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。
5項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
4条の2 (支給の調整)
1項 同1の 児童 について、父及び母のいずれもが 手当 の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
2項 同1の 児童 について、母及び養育者のいずれもが 手当 の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
5条 (手当額)
1項 手当 は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。
2項 第4条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
に定める要件に該当する 児童 であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「 監護等児童 」という。)が2人以上である父、母又は養育者に支給する 手当 の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第1項及び第2項において「 基本額 」という。)に 監護等児童 のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ10,750円を加算した額とする。
5条の2 (手当額の自動改定)
1項 基本額 については、総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 (以下「 物価指数 」という。)が1993年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の基本額を改定する。
2項 前項の規定は、前条第2項の規定により 基本額 に加算する額について準用する。この場合において、前項中「1993年」とあるのは、「2023年」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定による 手当 の額の改定の措置は、政令で定める。
6条 (認定)
1項 手当 の支給要件に該当する者(以下「 受給資格者 」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、 手当 の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
7条 (支給期間及び支払期月)
1項 手当 の支給は、 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(
第13条の3第1項
《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》
て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の
において「 支給開始月 」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 受給資格者 が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、 手当 の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3項 手当 は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
8条 (手当の額の改定時期)
1項 手当 の支給を受けている者につき、新たに 監護等児童 があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2項 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
3項 手当 の支給を受けている者につき、 監護等児童 の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
9条 (支給の制限)
1項 手当 は、 受給資格者 (
第4条第1項第1号
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
ロ又はニに該当し、かつ、母がない 児童 、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「 扶養親族等 」という。)並びに当該受給資格者の 扶養親族等 でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2項 受給資格者 が母である場合であつてその監護する 児童 が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
9条の2
1項 手当 は、 受給資格者 (前条第1項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の 扶養親族等 及び当該受給資格者の扶養親族等でない 児童 で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。
10条
1項 父又は母に対する 手当 は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の 民法 (1896年法律第89号)
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。
11条
1項 養育者に対する 手当 は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の 民法
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。
12条
1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は 所得税法 に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の一以上である損害を受けた者(以下「 被災者 」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月までの 手当 については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該 被災者 の所得に関しては、
第9条
《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》
1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法
から前条までの規定を適用しない。
2項 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る 手当 が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「 都道府県等 」という。)に返還しなければならない。
1号 当該 被災者 (
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない 児童 で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された 手当
2号 当該 被災者 (
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない 児童 で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、
第9条の2
《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》
養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令
に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された 手当
3号 当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、
第10条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された 手当
13条
1項 第9条
《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》
1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法
から
第11条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
13条の2
1項 手当 は、母又は養育者に対する手当にあつては 児童 が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
1号 父又は母の死亡について支給される 公的年金給付 を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
2号 父に支給される 公的年金給付 の額の加算の対象となつているとき。
3号 母に支給される 公的年金給付 の額の加算の対象となつているとき。
4号 父又は母の死亡について 労働基準法 (1947年法律第49号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「 遺族補償等 」という。)を受けることができる場合であつて、当該 遺族補償等 の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
2項 手当 は、 受給資格者 が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
1号 国民年金法 の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「 障害基礎年金等 」という。)及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の 国民年金法 に基づく老齢福祉年金以外の 公的年金給付 を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
2号 遺族補償等 (父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
3項 手当 は、 受給資格者 が 障害基礎年金等 の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。
4項 第1項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、 監護等児童 が2人以上である 受給資格者 に支給される 手当 の額が監護等児童が1人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。
13条の3
1項 受給資格者 (養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する 手当 は、 支給開始月 の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定の請求をした日において3歳未満の 児童 を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えることができない。
2項 受給資格者 が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
14条
1項 手当 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
1号 受給資格者 が、正当な理由がなくて、
第29条第1項
《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》
は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
2号 受給資格者 が、正当な理由がなくて、
第29条第2項
《2 都道府県知事等は、必要があると認める…》
ときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
3号 受給資格者 が、当該 児童 の監護又は養育を著しく怠つているとき。
4号 受給資格者 (養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
5号 受給資格者 が、
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定の請求又は
第28条第1項
《手当の支給を受けている者は、内閣府令の定…》
めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
15条
1項 手当 の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、
第28条第1項
《手当の支給を受けている者は、内閣府令の定…》
めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差しとめることができる。
16条 (未支払の手当)
1項 手当 の 受給資格者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の 監護等児童 であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
3章 不服申立て
17条 (審査請求)
1項 都道府県知事のした 手当 の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
17条の2 (審査庁)
1項 第33条第2項
《2 都道府県知事等は、手当の支給に関する…》
事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が 手当 の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
18条 (裁決をすべき期間)
1項 都道府県知事は、 手当 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
1号 行政不服審査法
第43条第1項
《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不
の規定による諮問をする場合80日
2号 前号に掲げる場合以外の場合60日
2項 審査請求人は、審査請求をした日( 行政不服審査法
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
1号 当該審査請求をした日から60日以内に 行政不服審査法
第43条第3項
《3 第1項の規定により諮問をした審査庁は…》
、審理関係人処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
の規定により通知を受けた場合80日
2号 前号に掲げる場合以外の場合60日
19条 (時効の完成猶予及び更新)
1項 手当 の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
20条 (再審査請求)
1項 手当 の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
4章 雑則
21条 (費用の負担)
1項 手当 の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を 都道府県等 が負担する。
22条 (時効)
1項 手当 の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
23条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 手当 の支給を受けた者があるときは、 都道府県知事等 は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2項 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
から第5項まで、
第97条
《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び
第98条
《先取特権 保険料その他この法律の規定に…》
よる徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
24条 (受給権の保護)
1項 手当 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
25条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、 手当 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
26条 (期間の計算)
27条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、 都道府県知事等 又は 受給資格者 に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は 監護等児童 の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
28条 (届出)
1項 手当 の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、 都道府県知事等 に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2項 手当 の支給を受けている者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。
28条の2 (相談及び情報提供等)
1項 都道府県知事等 は、
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定の請求又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2項 都道府県知事等 は、 受給資格者 (養育者を除く。)に対し、生活及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3項 都道府県知事等 は、 受給資格者 (養育者を除く。)に対する生活及び就業の支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
29条 (調査)
1項 都道府県知事等 は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、受給資格の有無及び 手当 の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該 児童 の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童、
第4条第1項第1号
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
イ若しくは第2号イに該当する児童の父母その他の関係人に質問させることができる。
2項 都道府県知事等 は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
若しくは
第4条第1項第1号
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより 手当 の支給が行われる 児童 若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3項 前2項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
30条 (資料の提供等)
1項 都道府県知事等 は、 手当 の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給資格者 、当該 児童 、
第4条第1項第1号
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する 公的年金給付 の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
31条 (手当の支払の調整)
1項 手当 を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。
第12条第2項
《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》
期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一
の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
32条 (実施命令)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
33条 (町村長が行う事務等)
1項 手当 の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。
2項 都道府県知事等 は、 手当 の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
33条の2 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
33条の3 (事務の区分)
1項 この法律(
第28条の2第2項
《2 都道府県知事等は、受給資格者養育者を…》
除く。に対し、生活及び就業の支援当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
及び第3項を除く。)の規定により 都道府県等 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
34条 (経過措置)
1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
35条 (罰則)
1項 偽りその他不正の手段により 手当 を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
36条
1項 第28条第2項
《2 手当の支給を受けている者が死亡したと…》
きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をしなかつた 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。