2004年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2004年政令第377号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月25日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年12月26日政令第380号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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