制定文 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(2004年法律第116号)第60条の規定に基づき、 外国軍用品審判規則 を次のように定める。
1条 (出航禁止命令書)
1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (2004年法律第116号。以下「 法 」という。)
第40条第1項
《外国軍用品審判所は、第34条の規定による…》
事件の送致を受けたときは、当該事件に係る船舶の船長等に対し、当該船舶の出航を禁止することができる。
( 法
第45条第3項
《3 第40条の規定は、外国軍用品審判所が…》
、事件について必要な調査の結果、第6条第4項に規定する場合に該当すると認めて、第1項の規定による審判開始決定をしたときについて準用する。 この場合において、第40条第2項本文中「事件が送致された日」と
において準用する場合を含む。)の規定に基づき船舶(法第2条第4号に規定する船舶をいう。以下同じ。)の出航を禁止する場合は、当該船舶の船長等(同条第5号に規定する船長等をいう。次項第1号及び
第4条
《立入検査の事前通知 法第41条第1項第…》
4号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第74条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。
において同じ。)に対し出航禁止命令書を交付して、これを行わなければならない。
2項 前項の出航禁止命令書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
1号 船舶の国籍及び船名並びに船長等の氏名
2号 出航を禁止する理由及び期間
3号 命令に応じない場合の法律上の制裁
2条 (出頭命令書等)
1項 法
第41条第1項
《外国軍用品審判所は、事件について必要な調…》
査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて
の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
1号 事件( 法
第8条
《任務 外国軍用品審判所は、艦長等が停船…》
検査を行った船舶に係る事件以下単に「事件」という。の調査及び審判を行うことを任務とする。
に規定する事件をいう。
第17条第2項第2号
《2 艦長等は、前項の規定により進行の停止…》
を命じた場合において、当該船舶がこれに従わないときは、接近、追尾、伴走又は進路前方における待機を行って、繰り返し進行の停止を命ずるものとする。
において同じ。)に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問する場合出頭命令書
2号 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
3号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
4号 船舶書類( 法
第20条
《船舶書類の検査 船上検査官は、船長等に…》
対し、次に掲げる書類以下「船舶書類」という。の提示を求めることができる。 1 船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類 2 乗組員等の名簿 3 航海日誌その他の航行の状況を記録する書類 4 船荷証
に規定する船舶書類をいう。)、積荷その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書
2項 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
1号 相手方の氏名又は名称
2号 相手方に求める事項
3号 出頭又は提出すべき日時及び場所
4号 命令に応じない場合の法律上の制裁
3条 (留置する場合の措置)
1項 法
第41条第1項第3号
《外国軍用品審判所は、事件について必要な調…》
査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて
の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。
4条 (立入検査の事前通知)
1項 法
第41条第1項第4号
《外国軍用品審判所は、事件について必要な調…》
査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて
の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第74条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。
5条 (調査官証)
1項 法
第41条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする調査官…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
6条 (審判廷)
1項 審判期日における審判は、外国軍用品 審判所 (以下「 審判所 」という。)の審判廷でこれを行う。ただし、審判所は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
7条 (審判の列席者)
1項 審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、 法
第41条第2項
《2 外国軍用品審判所は、相当と認めるとき…》
は、外国軍用品審判所の事務官を調査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
の規定に基づき 審判所 の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。
8条 (冒頭手続)
1項 審判長は、審判手続の始めに、 法
第46条第1項
《外国軍用品審判所は、前条第1項の規定によ…》
る審判開始決定をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定により公告した内容を朗読しなければならない。
9条 (非公開の手続)
1項 法
第48条
《審判の公開 審判は、これを公開しなけれ…》
ばならない。 ただし、国の安全が害されるおそれ又は外国政府との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるときは、これを公開しないことができる。
ただし書の規定により審判を非公開とするときは、審判長は、その旨及びその理由を述べなければならない。
10条 (証拠の取調べ)
1項 法
第50条第1項
《外国軍用品審判所は、申立により、又は職権…》
で、必要な証拠を取り調べることができる。
の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。
2項 審判所 は、必要があると認めるときは、審判期日外において証拠の取調べをすることができる。この場合においては、合議体を構成する審判官の1人に命じて証拠の取調べをさせることができる。
3項 前項の証拠の取調べをしたときは、担当事務官は、調書を作成しなければならない。調書には、証拠の取調べの結果その他必要な事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長(前項の規定により合議体を構成する審判官の1人に命じて証拠の取調べをさせたときは、当該審判官)がこれに認印しなければならない。
4項 前項の調書は、審判期日において、これを提示しなければならない。
11条 (証拠の申出等に係る申立)
1項 法
第47条
《調査官の権限 第41条第2項の規定によ…》
り指定された調査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
の規定による証拠の申出又は法第51条第1項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から
第15条
《鑑定の申立 鑑定の申立は、鑑定事項及び…》
必要性を明らかにして、これを行わなければならない。
までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。
12条 (参考人の審問の申立)
1項 参考人( 法
第50条第2項
《2 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》
143条、第144条から第147条まで、第149条、第154条から第156条まで、第165条及び第166条の規定は、外国軍用品審判所が、審判に際して、参考人を審問し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続につい
に規定する参考人をいい、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国軍隊等 武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す
の船舶の乗組員その他の関係者を含む。以下同じ。)の審問の申立は、参考人の国籍、氏名、住所、職業、審問事項及び審問の必要性を明らかにして、これを行わなければならない。
13条 (書証の申立)
1項 書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。
2項 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。
3項 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。
14条 (検証の申立)
1項 検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。
15条 (鑑定の申立)
1項 鑑定の申立は、鑑定事項及び必要性を明らかにして、これを行わなければならない。
16条 (証拠決定)
1項 審判所 は、
第11条
《証拠の申出等に係る申立 法第47条の規…》
定による証拠の申出又は法第51条第1項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第15条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければなら
の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。
2項 証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、 審判所 は、証拠の取調べをしないことができる。
17条 (参考人等の出頭)
1項 参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。
2項 前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
1号 出頭すべき日時及び場所
2号 事件の名称その他これを特定するに足りる事項
3号 審問事項
4号 その他必要と認める事項
3項 前2項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。
4項 参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前3項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。
18条 (個別審問)
1項 参考人又は鑑定人を審問するときは、各別に行わなければならない。
2項 審判長は、後に審問すべき参考人又は鑑定人が在廷するときは、退廷させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、この限りではない。
19条 (人定審問)
1項 審判長は、参考人又は鑑定人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確かめなければならない。
20条 (宣誓)
1項 審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。この場合において、命令に違反して宣誓をしないときは、 法
第76条第4号
《第76条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第1項第1号又は第2項の規定による船舶関係者又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報
の規定により罪となる旨を告げなければならない。
2項 宣誓は、宣誓書によってこれをしなければならない。
3項 参考人の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
4項 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
5項 審判長は、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。
6項 前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を宣誓書に記載して署名しなければならない。
7項 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
21条 (罰則の告知)
1項 審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は 法
第73条
《 第50条第2項の規定により宣誓した参考…》
人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減又は免除するこ
の規定により罪となる旨を告げなければならない。
22条 (審判調書)
1項 担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次の事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長がこれに認印しなければならない。
1号 審判を行った年月日
2号 審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名
3号 審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由
4号 審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由
5号 証拠の申立
6号 参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨(書面を引用してこれに代えることができる。)
7号 取り調べた文書その他の物件
8号 審判所 の行った決定事項
9号 審判長が記載を命じた事項
23条 (調書への引用)
1項 第10条第3項
《3 前項の証拠の取調べをしたときは、担当…》
事務官は、調書を作成しなければならない。 調書には、証拠の取調べの結果その他必要な事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長前項の規定により合議体を構成する審判官の1人に命じて証拠の取調
又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
2項 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
24条 (審決書)
1項 法
第59条
《事件記録の閲覧、審決書の謄本の交付等 …》
利害関係者は、外国軍用品審判所に対し、審判開始決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。
25条 (文書のファクシミリによる提出)
1項 審判手続において提出すべき文書は、 法
第41条第1項
《外国軍用品審判所は、事件について必要な調…》
査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命じて
各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
2項 ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、 審判所 が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。
3項 審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。