性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令《本則》

法番号:2004年厚生労働省令第99号

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制定文 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 2003年法律第111号第3条第2項 《2 前項の請求をするには、同項の性同一性…》 障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。 の規定に基づき、 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令 を次のように定める。


1項 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 2003年法律第111号第3条第2項 《2 前項の請求をするには、同項の性同一性…》 障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。 に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とする。

1号 住所、氏名及び生年月日

2号 生物学的な性別及びその判定の根拠

3号 家庭環境、生活歴及び現病歴

4号 生物学的な性別としての社会的な適合状況

5号 心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「 他の性別 」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に 他の性別 に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠

6号 医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果

7号 他の性別 としての身体的及び社会的な適合状況

8号 診断書の作成年月日

9号 診断書を作成した医師の氏名

10号 その他参考となる事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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