制定文 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001年法律第31号)第8条の2の規定に基づき、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則を次のように定める。
1条 (援助)
1項 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「 警察本部長等 」という。)が、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条
《警察官による被害の防止 警察官は、通報…》
等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法1954年法律第162号、警察官職務執行法1948年法律第136号その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者か
の二( 法
第28条の2
《この法律の準用 第2条及び第1章の2か…》
ら前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。をする関係にある相手からの暴力当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係に
において読み替えて準用する場合を含む。)の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
1号 当該申出をした者(以下「 申出者 」という。)に対し、当該 申出者 が配偶者からの暴力等( 法
第6条
《配偶者からの暴力の発見者による通報等 …》
配偶者からの暴力配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなら
に規定する配偶者からの暴力又は法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力(身体に対する暴力に限る。)をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
2号 配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は 法
第28条の2
《この法律の準用 第2条及び第1章の2か…》
ら前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。をする関係にある相手からの暴力当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係に
に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者(以下「 加害者 」という。)に当該 申出者 の住所又は居所を知られないようにすること。
3号 当該 申出者 が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉(以下「 被害防止交渉 」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの
イ 当該 申出者 に対し、 被害防止交渉 を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
ロ 加害者 に対し、 被害防止交渉 を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。
ハ 被害防止交渉 を行う場所として警察施設を利用させること。
4号 その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助
2条 (援助申出書)
1項 警察本部長等 は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該 申出者 に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。