附 則
1条 (施行期日)
2条 (法附則第5条第1項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)
1項 次の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体( 法
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
に規定する個体をいう。以下この条において同じ。)について、当該生物の個体の飼養等(法第1条に規定する飼養等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を業として行う者のする飼養等が、当該生物の個体(当該生物の個体を商業的目的で繁殖させる場合にあっては、生きていないもの及びその加工品を含む。)の販売又は頒布をする目的以外の目的で、当該生物の種類ごとに主務大臣が定める方法によりなされる飼養等である場合(法第5条第1項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第4条の規定は、適用しない。
2項 前項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、同項に規定する者以外の者のする飼養等が、当該生物の個体の販売又は頒布をする目的以外の目的でなされる飼養等である場合( 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第4条の規定は、適用しない。
3項 第1項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、販売若しくは購入又は頒布に当たらない譲渡し等( 法
第8条
《譲渡し等の禁止 特定外来生物は、譲渡し…》
若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場
に規定する譲渡し等をいう。)をする場合には、当分の間、同条の規定は、適用しない。
附 則(2005年12月14日政令第362号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第1の下欄に掲げられていないもの及び 新令 別表第2の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち 旧令 別表第2の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2006年7月21日政令第240号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2007年8月3日政令第246号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年9月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2007年11月16日政令第338号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2009年12月11日政令第287号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2011年5月18日政令第142号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2013年7月5日政令第215号)
1項 この政令は、2013年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2014年5月30日政令第201号)
1項 この政令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年6月11日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次項及び附則第3項の規定公布の日
2号 別表第1の第1の改正規定2014年8月1日
2項 次の各号に掲げる生物に係る 改正法 による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
に規定する特定外来生物についての 新法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、その許可の申請をすることができる。
1号 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げられていないもの(次号に掲げる生物を除く。)及び 新令 別表第2の中欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の下欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)この政令の施行の日
2号 ブランタ・カナデンスィス(カナダガン)前項第2号に掲げる規定の施行の日
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、同項各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、 新法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
附 則(2015年1月15日政令第8号)
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2015年8月26日政令第298号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の第1の6の(二)のひめぐも科の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の第1の6の(二)のひめぐも科の項に掲げられていないものに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2016年8月18日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の下欄に掲げられていないもの並びに 新令 別表第2の第1の二及び3のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第1の二及び3のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月27日政令第288号)
1項 この政令は、2018年1月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次項及び附則第3項の規定公布の日
2号 別表第1の第1の五及び別表第2の第1の3の改正規定2018年4月1日
2項 次の各号に掲げる生物に係る特定外来生物( 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下この項及び次項において「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
に規定する特定外来生物をいう。以下この項において同じ。)についての 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(第2号及び第3号に掲げる生物に係る特定外来生物にあっては、前項第2号に定める日。次項において同じ。)前においても、その許可の申請をすることができる。
1号 この政令(前項第2号に掲げる規定を除く。以下この号において同じ。)による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。次号及び第3号において同じ。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の種名の欄に掲げられていないものに属する生物
2号 前項第2号に掲げる規定による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (次号において「 第2号 新令 」という。)別表第1の第1の5のイに掲げる種に属する生物
3号 第2号新令 別表第2の第1の3のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第1の3のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
附 則(2020年9月16日政令第281号)
1項 この政令は、2020年11月2日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の種名の欄に掲げられていないもの、 新令 別表第2の第1の4のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第1の4のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)及び新令別表第3の12の項から14の項までの種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の器官の欄に定める器官に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2022年11月28日政令第360号)
1項 この政令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第42号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年1月25日政令第16号)
1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の種名の欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2023年8月2日政令第253号)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 別表第1の第1の6のロの(1)の1の項及び2の項の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2024年5月31日政令第201号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)別表第1の第1の4のイの(1)の7の項及びロの(1)の1の項の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)並びに 新令 別表第2の第1の3のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第1の3のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。