制定文 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)及び 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (2005年政令第169号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 施行令 (以下「 施行令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (飼養等の禁止の適用除外)
1項 法
第4条第2号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。
1号 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。
3号 検察庁法 (1947年法律第61号)
第4条
《 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁…》
判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がそ
に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。
4号 特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同1の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から1年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
5号 農林水産省又は環境省の職員が 法 に係る業務に伴って飼養等をするものであること。
6号 厚生労働省、都道府県、 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市、特別区又は 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第33条第1項
《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1
の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。
7号 植物防疫官が 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第8条
《輸入植物等の検査 植物、検疫指定物品又…》
は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しな
又は
第10条
《輸出植物等の検査 輸入国がその輸入につ…》
き、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適
に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
8号 家畜防疫官が 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第7条
《輸出入検疫 何人も、検疫を受けた犬等犬…》
又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める
、 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
若しくは
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
9号 税関職員が 関税法 (1954年法律第61号)
第70条
《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》
又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関
に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。
10号 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第10条
《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、この…》
法律の施行に必要な限度において、第5条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、この法律の施行
各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から60日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。
11号 第5号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。
12号 国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために1時的に保管又は運搬をするものであること。
13号 法
第9条の3第1項
《主務大臣は、特定外来生物による生態系等に…》
係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第4条、第5条第5項、第8条若しくは第9条の規定又は第5条第4項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により付された条件に違反した者に対して、その防
又は
第20条第3項
《3 主務大臣は、第18条第1項の認定を受…》
けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第17条の4第1項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外
の規定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執るために1時的に保管又は運搬をするものであること。
14号 特定外来生物である植物に係る 法 第3章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い次のいずれにも該当する運搬をするものであること。
イ 防除した当該特定外来生物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に運搬すること。
ロ 当該特定外来生物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっていること。
ハ 防除を行う者が、あらかじめ当該防除に関する次の事項を掲示板、インターネット等を使用する方法により公表し、かつ、公表された次の事項に従って当該防除を行うときに、当該防除の実施の一環として当該特定外来生物を運搬していること(農業若しくは水産業を営むに当たって行う場合又は森林の経営管理に当たって行う場合は除く。)。
(1) 当該防除が特定外来生物である植物の防除に該当すること。
(2) 当該防除を実施する者
(3) 当該防除の実施日時及び実施場所
15号 特定外来生物である動物のうち主務大臣の定めるものに係る 法 第3章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い主務大臣の定める要件に該当する運搬をするものであること。
16号 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、前2号の運搬に伴いやむを得ないと認められる必要最小限度の期間に限り、当該運搬に係る特定外来生物を保管すること。
イ 当該特定外来生物を保管している施設において、当該特定外来生物の野外への逸出を防止するための措置を講ずること。
ロ 保管している当該特定外来生物を第三者が容易に持ち出すことができないよう管理すること。
17号 法 第4章の二若しくは法第4章の3の規定に基づく指導、助言、勧告若しくは命令又は環境省、農林水産省若しくは国土交通省の職員の指導(国土交通省の職員の指導にあっては、法第24条の7第1項に基づき策定される指針の内容に係るものに限る。)を受けた範囲での任意の協力により、特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等若しくは施設の移動を制限するため又は特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等、土地若しくは施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄するために1時的に保管又は運搬をするものであること。
18号 獣医師法(1949年法律第186号)第4章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。
19号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。
20号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号。以下「 鳥獣保護管理法 」という。)
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
、
第11条第1項
《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》
かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の
又は
第13条第1項
《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》
取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取
の規定に基づいて捕獲等をした特定外来生物を処分するために1時的に保管又は運搬をするものであること。
21号 食品衛生法 施行令 (1953年政令第229号)
第35条第1号
《申請書等の提出 第35条 法の規定に基づ…》
き申請書その他の書類以下この条において「申請書等」という。を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。 2 前
に規定する飲食店営業について 食品衛生法
第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。
22号 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可がなされていないものが当該指定の日から6月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。
23号 特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同1の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から1年を超えない範囲で 鳥獣保護管理法
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
、
第11条第1項
《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》
かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の
又は
第13条第1項
《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》
取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取
の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
24号 病気その他のやむを得ない事由により飼育の継続が困難となった 施行令 附則第2条第1項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体を、確実かつ適正に飼育することができる者に頒布(販売に該当する頒布を除く。)しようとする者が、当該個体を特定飼養等施設内において飼養等するものであること(あらかじめ、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養等する当該個体の種類及び数量並びに頒布の相手方の選定方法を届け出たものに限る。)。
25号 飼養している生物の餌として処分する目的で、特定飼養等施設内において保管していたProcambarusclarkii(アメリカザリガニ)の個体を譲り受け、特定飼養等施設内において保管するものであること(あらかじめ、その年に譲り受けようとする個体について、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養している生物の種類及び数量、譲り受ける総数量並びに譲受けの相手方の氏名又は名称を届け出たものに限る。)。
3条 (飼養等の目的)
1項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
1号 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
2号 教育
3号 生業の維持
4号 特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛玩又は観賞(当該特定外来生物を相続により取得した場合を含む。)
5号 国内において愛玩又は観賞の目的で特定外来生物の指定後に飼養等を開始した当該特定外来生物( 施行令 附則第2条第1項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を、海外に持ち出し、その後輸入して愛玩又は観賞する目的
6号 特定外来生物の指定の際現に海外において愛玩又は観賞の目的で飼養等をしている当該特定外来生物( 施行令 附則第2条第1項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体に限る。)を輸入して愛玩又は観賞する目的
7号 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的
4条 (飼養等の許可の申請)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名、職業及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、主たる事業及び連絡先)
2号 飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項
イ 特定外来生物の種類
ロ 数量
3号 飼養等をする目的
4号 飼養等施設に係る次に掲げる事項
イ 施設の所在地
ロ 施設の規模及び構造
5号 特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項
イ 飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
ロ 飼養等に係る管理体制
(1) 特定飼養等施設の点検方法
(2) 許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法
(3) 特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置
6号 申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る
第8条第2号
《譲渡し等の禁止 第8条 特定外来生物は、…》
譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等を
に規定する措置内容に係る情報
2項 前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が 第6条第3号 《第6条 削除…》 から第5号までに該当しないことを証明する書類、申請者が相続人として申請する場合には相続人に該当する旨を証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3項 主務大臣は、 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4項 前項の許可証の様式は、様式第1のとおりとする。
5項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、第3項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第7項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
6項 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 許可証の番号及び交付年月日
3号 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情
7項 許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第5号イに掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
8項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。
9項 許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。
10項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
1号 許可を取り消されたとき。
2号 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
3号 第5項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
4号 許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき。
5条 (特定飼養等施設の基準)
1項 法
第5条第3項第2号
《3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等に…》
ついて次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。 1 飼養等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。 2 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令
の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。
2号 人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。
2項 前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。
6条 (飼養等の許可の基準)
1項 法
第5条第3項第2号
《3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等に…》
ついて次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。 1 飼養等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。 2 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令
に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
1号 飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。
2号 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。
3号 法又は 法 に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
4号 法
第9条の3第2項
《2 主務大臣は、第5条第1項又は前条第1…》
項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
5号 法人であって、その法人の役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
7条 (飼養等の許可の条件)
1項 法
第5条第4項
《4 主務大臣は、第1項の許可をする場合に…》
おいて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
の規定による条件は、次の各号によるものとする。
1号 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。
2号 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。
イ 数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量
ロ 数量の変更があった年月日
ハ 数量の変更の事由
ニ 譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日
ホ 輸入を行った場合にあっては、その旨
ヘ 許可番号及び許可年月日
ト 数量の変更があった特定外来生物に係る次条第2号に規定する措置内容に係る情報
チ その他主務大臣が必要と認める事項
3号 みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。
4号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。
8条 (特定外来生物の取扱方法)
1項 法
第5条第5項
《5 第1項の許可を受けた者は、その許可に…》
係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない
の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
2号 特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11,784号及び第11,785号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
3号 第4条第1項第5号
《特定外来生物は、飼養等をしてはならない。…》
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
ロに規定する管理体制を遵守すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。
9条 (第5種共同漁業権に係る特例)
1項 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第5項第5号
《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》
掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農
に規定する第5種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同号の内水面をいう。)を 法
第5条第3項第2号
《3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等に…》
ついて次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。 1 飼養等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。 2 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令
の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、
第5条
《飼養等の許可 学術研究の目的その他主務…》
省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければなら
の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
2項 前項の場合における 法
第5条第4項
《4 主務大臣は、第1項の許可をする場合に…》
おいて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
の規定による飼養等の許可の条件及び同条第5項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前2条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
10条 (飼養等の許可の失効)
1項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 死亡したときその相続人
2号 法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき当該許可を受けていた者
11条 (譲渡し等の禁止の適用除外)
1項 法
第8条
《譲渡し等の禁止 特定外来生物は、譲渡し…》
若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場
の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第4条第1号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
2号 法
第4条第1号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
3号 法
第4条第2号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
4号 法
第4条第1号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合
5号 法
第4条
《飼養等の禁止 特定外来生物は、飼養等を…》
してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由があ
各号に該当しない者が、同条第1号又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合
6号 第2条第24号
《定義等 第2条 この法律において「特定外…》
来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の
に該当して飼養等をする者が、 施行令 附則第2条第1項又は第2項の規定に基づき 法
第4条
《飼養等の禁止 特定外来生物は、飼養等を…》
してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由があ
の規定が適用されない者に対して施行令附則第2条第1項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体の譲渡しをする場合
11条の2 (放出等の許可の申請)
1項 法
第9条の2第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項
イ 特定外来生物の種類
ロ 数量
ハ 放出等をしようとする個体の入手方法
3号 放出等をする目的
4号 放出等に係る次に掲げる事項
イ 放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域
ロ 放出等をしようとする土地又は水面の周辺の当該特定外来生物の生息又は生育状況並びに植生、動物相その他の生態系等の状況及び特質
ハ 放出等をしようとする期間
ニ 放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては、その内容を含む。)
ホ 放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意の有無
ヘ 申請者が法人の場合にあっては、放出等の主たる実施者の住所、氏名及び職業
5号 放出等をしようとする特定外来生物に係る 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の有無
6号 放出等に伴い、 鳥獣保護管理法 その他法令に基づく許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 許可等 」という。)が必要な場合にあっては、当該 許可等 の有無
2項 前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第6号から第8号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3項 法
第9条の2第1項
《次章の規定による防除の推進に資する学術研…》
究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、
第11条の4
《放出等の許可証 法第9条の2第4項の許…》
可証の様式は、様式第2のとおりとする。
の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第5項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
4項 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 許可証の番号及び交付年月日
3号 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情
5項 許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第4号ヘに掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
6項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第3項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。
7項 法
第9条の2第1項
《次章の規定による防除の推進に資する学術研…》
究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
1号 許可を取り消されたとき。
2号 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
3号 第3項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
4号 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。
11条の3 (放出等の許可の基準)
1項 法
第9条の2第3項
《3 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の…》
目的が第1項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同
の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。
2号 放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。
3号 放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意を得ていること。
4号 放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。
5号 放出等をしようとする特定外来生物に係る 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。
6号 法又は 法 に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
7号 法
第9条の3第2項
《2 主務大臣は、第5条第1項又は前条第1…》
項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者でないこと。
8号 法人であって、その法人の役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がないこと。
11条の4 (放出等の許可証)
1項 法
第9条の2第4項
《4 主務大臣は、第1項の許可をしたときは…》
、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
の許可証の様式は、様式第2のとおりとする。
11条の5 (放出等の許可の失効)
1項 法
第9条の2第1項
《次章の規定による防除の推進に資する学術研…》
究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 死亡したときその相続人
2号 法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
12条 (法第10条第3項及び法第13条第4項の証明書の様式)
1項 法
第10条第3項
《3 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び法第13条第4項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第3のとおりとする。
2項 法
第13条第4項
《4 第1項又は第2項の規定により他人の土…》
地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(法第11条第1項の規定による防除に伴い、法第13条第1項の規定による調査を行う場合に限る。)並びに法第17条の3第3項及び法第17条の5第3項において準用する法第13条第4項の規定により、地方公共団体の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第3の2のとおりとする。ただし、 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 (2021年環境省令第2号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、これらの規定を記載した場合は、当該証明書を様式第3の2の証明書とみなす。
3項 法
第13条第4項
《4 第1項又は第2項の規定により他人の土…》
地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の規定により、同条第1項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第3の3のとおりとする。
4項 前項の規定は、 法
第17条の3第3項
《3 第13条第3項から第5項まで、第14…》
条及び第15条の規定は、前2項の規定による調査又は行為について準用する。 この場合において、第13条第5項中「官報第11条第2項第4号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体」とあるの
又は法第17条の5第3項において準用する法第13条第4項の規定により、法第17条の3第1項又は法第17条の5第1項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式について準用する。
5項 第2項及び前項(都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
13条 (許可の申請書の添付図面等の省略)
1項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により
第4条第2項
《2 前項の申請書には、飼養等をしようとす…》
る施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員が第6条第3号から第5号までに該当しないことを証明する書類、申請者が相続人として申請す
の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「 添付図面等 」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該 添付図面等 の一部を省略することができる。
14条 (関係都道府県の意見聴取)
1項 主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。
2項 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、 法
第11条第2項
《2 主務大臣等は、前項の規定による防除を…》
するには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 1 防除の対象となる特定外来生物の種類 2
の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。
15条 (公示事項)
1項 法
第11条第2項第5号
《2 主務大臣等は、前項の規定による防除を…》
するには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 1 防除の対象となる特定外来生物の種類 2
及び法第17条の2第2項第3号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。
16条 (防除の公示)
1項 法
第11条第2項
《2 主務大臣等は、前項の規定による防除を…》
するには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 1 防除の対象となる特定外来生物の種類 2
の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
2項 前項の規定は、 法
第17条の2第2項
《2 都道府県は、前項の規定による防除をす…》
るには、単独で又は共同して、次に掲げる事項を定め、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、主務大臣に通知しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 第11条第
の規定による公示について準用する。
17条 (防除の公示事項に関する同意)
1項 法
第11条第3項
《3 主務大臣等は、前項第4号に掲げる事項…》
を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の同意を得なければならない。
の規定による同意を得る場合には、同条第2項各号に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
2項 前項の規定は、 法
第17条の2第3項
《3 都道府県は、前項第2号に掲げる事項を…》
定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
の規定による同意について準用する。
18条 (補償請求書)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定による補償を受けようとする…》
者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
(法第17条の3第3項又は法第17条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
1号 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 補償請求の理由
3号 補償請求額の総額及びその内訳
19条 (負担金の徴収方法)
1項 主務大臣等は、 法
第16条
《原因者負担 国は、第11条第1項の規定…》
による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
20条
1項 法
第17条第1項
《主務大臣等は、前条の規定により費用を負担…》
させようとするときは、主務省令で定めるところにより、その負担させようとする費用以下この条において「負担金」という。の額及びその納付期限を定めて、その納付を命じなければならない。
の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第11条第1項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。
2項 法
第17条第2項
《2 主務大臣等は、前項の納付期限までに負…》
担金を納付しない者があるときは、主務省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 法
第17条第3項
《3 主務大臣等は、前項の規定による督促を…》
したときは、主務省令で定めるところにより、負担金の額に、年14・5パーセントを超えない割合を乗じて、第1項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数によ
の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
21条
1項 前2条の規定は、 法
第17条の2第5項
《5 第12条、第16条及び前条の規定は、…》
都道府県第2項第2号に規定する市町村を含む。が行う第1項の規定による防除について準用する。 この場合において、第16条中「国」とあるのは「都道府県」と、前条第1項から第4項までの規定中「主務大臣等」と
又は法第17条の4第4項において読み替えて準用する法第16条及び
第17条
《防除の公示事項に関する同意 法第11条…》
第3項の規定による同意を得る場合には、同条第2項各号に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 2 前項の規定は、法の2第3項の規定による同意について準用する。
の規定により、地方公共団体が行う負担金の徴収について準用する。
22条 (防除の確認及び認定の基準)
1項 法
第17条の4第1項
《市町村は、その行う特定外来生物の防除であ…》
って防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、10年以下であること。
2号 設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事故の発生防止に万全の対策を講じ、やむを得ない場合を除き、捕獲等を行う区域における静穏を保持すること。
3号 事前に関係地域住民等への周知を図ること。
4号 法 に基づく防除を実施していることを証する書類を携帯すること。
5号 防除による効果と地域の生態系への影響を比較考量し、地域の生態系への影響が必要最小限となるよう配慮すること。
6号 防除を行う区域における防除の対象となる特定外来生物の生息状況又は当該特定外来生物による被害状況の調査を行うこと。
7号 防除実施計画書(
第23条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事…》
項を記載した防除実施計画書以下単に「防除実施計画書」という。を添付しなければならない。 ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に
に規定する防除実施計画書をいう。第16号において同じ。)の範囲内で捕獲個体の飼養等をする場合には、そのための施設の構造及び強度並びにその細目について、
第5条第1項第1号
《法第5条第3項第2号の主務省令で定める基…》
準は、次に掲げる基準とする。 1 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。 2 人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定
の基準及び同条第2項の規定による主務大臣が告示で定める基準の細目に適合したものであること。ただし、捕獲個体をわな等に入れたままで1時保管する場合であって、逸出防止の措置を講ずることとしているときはこの限りではない。
8号 捕獲個体について、処分のための必要最小限の1時的な保管又は運搬以外の飼養等に当たる行為を飼養等の許可なく行わないこと。
9号 捕獲個体の飼養等をしようとする者に譲渡し等をする場合は、譲渡し等の相手方が、 法
第4条第2号
《飼養等の禁止 第4条 特定外来生物は、飼…》
養等をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事
の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる者又は法第5条第1項の規定に基づく飼養等の許可を受けている者(生業の維持の目的で許可を有する者にあっては、譲り受けた個体を保管する事業を行う者に限る。)であること。
10号 防除に使用する捕獲器具等(銃器を除く。)ごとに、見やすい場所に、 法 に基づく防除のための捕獲に使用されるものである旨、対象とする特定外来生物の種類並びに実施者の住所、氏名又は名称及び電話番号等の連絡先を表示すること。ただし、捕獲器具等の大きさ等の理由で捕獲器具等ごとに標識の表示をすることが困難な場合は、設置場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。
11号 わな等を設置して捕獲等をする場合は、錯誤捕獲の防止の観点から定期的にわな等を巡視すること。
12号 捕獲等をした個体は防除実施者の責任の下、適切に処分又は譲渡しをすることとし、その場で処分しない場合は、従事者や第三者による個人的な持ち帰り及び野外への放置をせず、焼却、埋却、飼肥料への加工等適切に処分すること又は第9号に該当する者へ譲渡しをすること。
13号 捕獲個体を殺処分する場合は、当該殺処分をする特定外来生物の性質を踏まえ、従事者の心理的負担軽減及び効率的な防除の観点にも留意しつつ、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行うものであること。
14号 防除に係る放出等をする場合は、次に掲げる事項を満たす方法として特定外来生物の種類ごとに主務大臣の定める方法を遵守すること。
イ 放出等を伴う手法が他の手法よりも高い防除効果が見込まれるものであること。
ロ 放出等により当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。
ハ 放出等をされた個体により発生する生態系等に係る被害の程度よりも、放出等による防除の結果低減される生態系等に係る被害の程度が高いことが明らかであること。
15号 防除の従事者の台帳を作成し、適切に管理すること。
16号 防除実施者は、防除の従事者に対して防除の内容を具体的に指示し、防除実施計画書の内容を遵守させること。
17号 鳥獣( 鳥獣保護管理法
第2条第1項
《この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺…》
ほ乳類に属する野生動物をいう。
に規定する「鳥獣」をいう。以下同じ。)の防除に際しては、第1号から前号までの事項に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
イ 防除の対象となる生物以外の野生鳥獣の繁殖に支障がある期間及び区域について配慮していること。
ロ わなを設置する際に防除の対象生物の嗜好する餌を用いて捕獲を行う場合は、他の鳥獣を誘引し、結果として当該鳥獣による被害の発生の遠因を生じさせることのないよう適切に行うこと。
ハ 防除の従事者は、使用する猟具に応じた 鳥獣保護管理法
第39条第1項
《狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免…》
許以下「狩猟免許」という。を受けなければならない。
に規定する狩猟免許を有する者とすること。ただし、従事者が適切な捕獲及び安全に関する知識及び技術を有していると認められる団体又は個人については、免許非所持者を従事者に含めることができる。
ニ 鳥獣保護管理法
第2条第9項
《9 この法律において「狩猟期間」とは、毎…》
年10月15日北海道にあっては、毎年9月15日から翌年4月15日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
に規定する狩猟期間及びその前後における捕獲に当たっては、鳥獣保護管理法第55条第1項に規定する登録に基づき行う狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることのないよう適切に実施するものとする。
ホ 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類については使用しないこと。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。
ヘ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 (2002年環境省令第28号)
第10条第3項第10号
《3 法第12条第1項第3号の環境大臣が禁…》
止する猟法は、次に掲げる猟法とする。 1 Lepus timidusユキウサギ及びLepus brachyurusノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法人が操作することによ
から第13号までの規定により禁止された捕獲は行わないこと。
ト 鳥類について、網等を設置して捕獲をする場合は、在来生物の錯誤捕獲について対策すること。
18号 防除の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
23条 (防除の確認の申請)
1項 市町村は、 法
第17条の4第1項
《市町村は、その行う特定外来生物の防除であ…》
って防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 市町村の名称
2号 防除の対象となる特定外来生物の種類
3号 防除を行う区域及び期間
4号 防除の目標
5号 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に当該希少な野生生物に係る捕食性が高い特定外来生物が発見された場合等であって緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。
1号 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
2号 防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標
3号 防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果
4号 前3号に掲げる事項のほか、
第22条
《判定 主務大臣は、前条に規定する届出が…》
あったときは、その届出を受理した日から6月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした
の規定において定める基準に適合することを示す事項
3項 前項ただし書が適用される場合においては、
第22条第1号
《判定 第22条 主務大臣は、前条に規定す…》
る届出があったときは、その届出を受理した日から6月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届
中「10年」とあるのは「1年」と読み替えるものとし、第1項に基づき提出する申請書には、第1項各号に掲げる事項のほか、
第22条
《判定 主務大臣は、前条に規定する届出が…》
あったときは、その届出を受理した日から6月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした
の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載するものとする。
23条の2 (意見聴取の期間)
1項 法
第17条の4第2項
《2 主務大臣は、前項の確認をしようとする…》
ときは、その旨を当該確認に係る市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の確認に関し、主務大臣に対し、意見を述べるこ
及び
第18条第2項
《2 主務大臣は、前項の認定をしようとする…》
ときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の認定に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
に規定する主務省令で定める期間は、2週間とする。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認められるときは、主務大臣は、2週間を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
24条 (防除の確認等)
1項 主務大臣は、市町村により提出された
第23条第1項
《市町村は、法第17条の4第1項の確認を受…》
けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 市町村の名称 2 防除の対象となる特定外来生物の種類 3 防除を行う区域及び期間 4 防除の目標 5
の申請書及び同条第2項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第3項の規定により同条第1項各号に掲げる事項のほか、
第22条
《防除の確認及び認定の基準 法第17条の…》
4第1項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、10年以下であること。 2 設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事
の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載した同条第1項の申請書に限る。)が
第22条
《防除の確認及び認定の基準 法第17条の…》
4第1項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、10年以下であること。 2 設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事
に定める基準に適合していると認めたときは、 法
第17条の4第1項
《市町村は、その行う特定外来生物の防除であ…》
って防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
の確認をするものとし、確認証を確認の申請者に交付するものとする。
2項 前項の確認証の様式は、様式第4によるものとする。
3項 防除の確認を受けた者は、
第23条第1項第1号
《未判定外来生物を輸入しようとする者は、そ…》
の未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
に掲げる事項に変更があったとき又は同項第3号の期間を延長するときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
25条 (防除の認定の申請)
1項 国及び地方公共団体以外の者は、 法
第18条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、その行う特…》
定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第17条の4第1項の主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 防除の対象となる特定外来生物の種類
3号 防除を行う区域及び期間
4号 防除の目標
5号 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。
1号 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
2号 防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標
3号 防除実施計画書に基づく防除を実行する財政的及び人員的能力を有していることを示す事項
4号 防除を行う区域内の土地、水面、立木竹及び関係施設の所有者又は管理者との必要な調整を図った結果
5号 防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果
6号 前各号に掲げるもののほか、
第22条
《判定 主務大臣は、前条に規定する届出が…》
あったときは、その届出を受理した日から6月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした
各号の規定において定める基準に適合することを示す事項
26条 (防除の認定等)
1項 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第2項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書が
第22条
《防除の確認及び認定の基準 法第17条の…》
4第1項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、10年以下であること。 2 設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事
に定める基準に適合していると認めたときは、 法
第18条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、その行う特…》
定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第17条の4第1項の主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
の認定をするものとし、認定証を認定の申請者に交付するものとする。
2項 前項の認定証の様式は、様式第4によるものとする。
3項 防除の認定を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
27条 (防除の確認及び認定に係る公示)
1項 法
第17条の4第3項
《3 主務大臣は、第1項の確認をしたときは…》
、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、当該確認を受けた市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。 第17条の6第2項の規定により第1項の確認を取り消したときも
前段又は法第18条第3項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ
第23条第1項
《市町村は、法第17条の4第1項の確認を受…》
けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 市町村の名称 2 防除の対象となる特定外来生物の種類 3 防除を行う区域及び期間 4 防除の目標 5
各号又は
第25条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、法第18条…》
第1項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の住所、氏名及び職業法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び
各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
2項 法
第17条の4第3項
《3 主務大臣は、第1項の確認をしたときは…》
、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、当該確認を受けた市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。 第17条の6第2項の規定により第1項の確認を取り消したときも
後段又は法第18条第3項後段の規定による公示は、確認を取り消された市町村の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
28条 (未判定外来生物)
1項 法
第21条
《輸入の届出 未判定外来生物在来生物とそ…》
の性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの生きているものに限る。をいう。以下同じ。を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令
の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。
1号 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
2号 別表第2の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。)
29条 (未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出)
1項 法
第21条
《輸入の届出 未判定外来生物在来生物とそ…》
の性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの生きているものに限る。をいう。以下同じ。を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令
又は法第24条第1項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
1号 未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項
イ 学名
ロ 入手国
ハ 生態特性に関する次に掲げる情報
(1) 本来の生息地又は生育地の分布状況
(2) 文献その他の根拠を示す資料
ニ その他既に入手している情報であって提出が可能なもの
29条の2 (移動の制限又は禁止の命令書)
1項 主務大臣は、 法
第24条の2第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による検査の対…》
象となる輸入品等又は施設移動施設に限る。に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該輸入品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該輸入品等又は当該施
又は法第24条の5第2項の規定により移動の制限又は禁止を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第5による移動の制限又は禁止の命令書を交付しなければならない。
29条の3 (消毒又は廃棄後の通知)
1項 主務大臣は、 法
第24条の2第3項
《3 第1項の規定による検査又はこれに相当…》
すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品
の規定により、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第6による証明書を交付しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第24条の5第3項
《3 第1項の規定による検査又はこれに相当…》
すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、物品等、土地又は施設に要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若
の規定による消毒又は廃棄について準用する。この場合において、前項中「輸入品等」とあるのは、「物品等」と読み替えるものとする。
29条の4 (消毒又は廃棄の命令書)
1項 主務大臣は、 法
第24条の2第3項
《3 第1項の規定による検査又はこれに相当…》
すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品
又は法第24条の5第3項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第6の2による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。
29条の5 (移動の制限又は禁止の命令の基準)
1項 法
第24条の3第1項
《前条第2項及び第3項の規定による命令の手…》
続及び基準は、主務省令で定める。
の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準は、次のとおりとする。
1号 移動の制限又は禁止の命令の対象は、 法
第24条の2第1項
《主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生…》
物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装当該輸入品につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。が
の規定による検査の対象となる輸入品等又は施設(移動施設に限る。以下この号及び次号において同じ。)であって、次に掲げるいずれの要件も満たすものであること。
イ 当該輸入品等又は施設に存在し、付着し、又は混入している生物が、 法
第24条の2第1項
《主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生…》
物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装当該輸入品につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。が
に基づく検査の結果、要緊急対処特定外来生物の疑いがあり、同定を要すると認められたものであること。
ロ 当該輸入品等又は施設が同定を完了するまでの間に移動された場合、要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物の拡散等により生態系等に係る被害を生じるおそれがあること。
2号 移動の制限は、第1号に該当し移動の制限又は禁止の命令の対象となる輸入品等又は施設について、予定された移動先にこれらを移動することにより要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物が拡散するおそれが高いと認められる場合、当該移動先における安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある場合その他公共の利益のため必要な場合において、次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。
イ 応急の消毒、目張り等の拡散防止のための措置をとることを移動の条件とすること。
ロ 移動を認める区域を明示し、その区域外での移動を禁止すること。
ハ 第1号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、移動を制限する期間を明示すること。
3号 移動の禁止は、前号に該当しない場合に次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。
イ 第1号ロの被害を防ぐために実効的かつ安全な場所として、留置きの場所を指定すること。
ロ 必要な範囲で、留置き期間中の拡散防止のための措置を指示すること。
ハ 第1号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、禁止期間を明示すること。
2項 前項の規定は、 法
第24条の5第4項
《4 第24条の2第4項の規定は第1項の規…》
定による権限について、第24条の3第1項及び前条の規定は前2項の規定による命令について、第24条の3第2項の規定は前項の規定による命令の基準について準用する。
において準用する法第24条の3第1項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準について準用する。この場合において、前項中「法第24条の2第1項」とあるのは「法第24条の5第1項」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。
29条の6 (消毒又は廃棄の命令の基準)
1項 法
第24条の3第1項
《前条第2項及び第3項の規定による命令の手…》
続及び基準は、主務省令で定める。
の規定による消毒又は廃棄の命令の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、存在、付着又は混入が確認された輸入品等、土地又は施設の種類に応じ、可能な限り速やかに、かつ、効果的に当該特定外来生物又は未判定外来生物を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。
2項 前項の規定は、 法
第24条の5第4項
《4 第24条の2第4項の規定は第1項の規…》
定による権限について、第24条の3第1項及び前条の規定は前2項の規定による命令について、第24条の3第2項の規定は前項の規定による命令の基準について準用する。
において準用する法第24条の3第1項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準について準用する。この場合において、前項中「特定外来生物又は未判定外来生物」とあるのは「要緊急対処特定外来生物」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。
30条 (種類名証明書の添付が不要な生物)
1項 法
第25条第1項
《特定外来生物又は未判定外来生物に該当しな…》
いことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物生きているものに限る。は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるもので
の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。
1号 別表第3に掲げる種に属する生物の個体及びその器官
2号 別表第4の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物
3号 無尾目に属する種(別表第3の第1の4のイに掲げる種を除く。)の幼生
31条 (証明書)
1項 法
第25条第1項
《特定外来生物又は未判定外来生物に該当しな…》
いことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物生きているものに限る。は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるもので
の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
1号 植物防疫法 、 狂犬病予防法 、 家畜伝染病予防法 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 、 鳥獣保護管理法 又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
2号 外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
3号 政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
4号 主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
32条 (輸入場所の指定)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の証明書の添付を要する生物は、主…》
務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港及び鹿児島空港とする。
33条 (法第26条第2項の証明書の様式)
1項 法
第26条第2項
《2 前項の規定により主務大臣の権限の一部…》
を行う職員次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第3のとおりとする。
34条 (特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastorcoypus(ヌートリア)、Procyoncancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyonlotor(アライグマ)、Herpestesauropunctatus(フイリマングース)、Herpestesjavanicus(ジャワマングース)、Mungosmungo(シママングース)、Muntiacusreevesi(キョン)、Lepomismacrochirus(ブルーギル)、Micropterusdolomieu(コクチバス)、Micropterussalmoides(オオクチバス)及びAnoplophoraglabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。
2項 法
第21条
《輸入の届出 未判定外来生物在来生物とそ…》
の性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの生きているものに限る。をいう。以下同じ。を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令
の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。
35条 (申請書等の提出)
1項 法 の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により環境大臣に 申請書等 を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。
3項 環境大臣は、 申請書等 及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。
36条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomismacrochirus(ブルーギル)、Micropterusdolomieu(コクチバス)、Micropterussalmoides(オオクチバス)及びAnoplophoraglabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第3号から第6号まで、第11号、第12号( 法
第20条第4項
《4 主務大臣は、第18条第1項の認定を受…》
けた防除が第17条の4第1項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告を
に規定する権限に限る。)、第13号から第18号まで、第26号(
第23条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事…》
項を記載した防除実施計画書以下単に「防除実施計画書」という。を添付しなければならない。 ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に
に規定する権限に限る。)、第31号から第33号までに掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
、第2項及び第4項(法第9条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する権限
2号 法
第9条の2第1項
《次章の規定による防除の推進に資する学術研…》
究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
、第2項及び第4項に規定する権限
3号 法
第9条の3
《措置命令等 主務大臣は、特定外来生物に…》
よる生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第4条、第5条第5項、第8条若しくは第9条の規定又は第5条第4項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により付された条件に違反した者に
に規定する権限
4号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、第5条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
及び第2項に規定する権限
5号 法
第11条第1項
《主務大臣及び国の関係行政機関の長以下「主…》
務大臣等」という。は、次に掲げる場合において、この節の規定により、防除を行うものとする。 1 我が国における定着が確認されていない特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止する必要があるとき。
に規定する権限( 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第42号。以下「 2022年改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている 2022年改正法 の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第11条第2項の規定による公示をした同条第1項の規定による防除に係る権限を含む。)
6号 法
第13条第1項
《主務大臣等第11条第2項第4号に規定する…》
地方公共団体の長を含む。以下この条において同じ。は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実
から第3項までに規定する権限
7号 法
第17条の2第2項
《2 都道府県は、前項の規定による防除をす…》
るには、単独で又は共同して、次に掲げる事項を定め、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、主務大臣に通知しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 第11条第
及び第4項に規定する権限
8号 法
第17条の4第1項
《市町村は、その行う特定外来生物の防除であ…》
って防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
から第3項までに規定する権限( 2022年改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている2022年改正法の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第18条第1項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。)
9号 法
第17条の6
《防除の中止等 第17条の4第1項の確認…》
を受けて防除を行う市町村は、その防除を中止したとき、又はその防除を同項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規
に規定する権限( 2022年改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている2022年改正法の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第18条第1項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。)
10号 法
第18条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、その行う特…》
定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第17条の4第1項の主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
から第3項までに規定する権限( 2022年改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている2022年改正法の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第18条第2項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。)
11号 法
第19条
《 主務大臣は、前条第1項の認定を受けて防…》
除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
に規定する権限( 2022年改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている2022年改正法の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第18条第2項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。)
12号 法
第20条
《 第18条第1項の認定を受けて防除を行う…》
者は、その防除を中止したとき、又はその防除を第17条の4第1項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による
に規定する権限( 2022年改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている2022年改正法の施行前に2022年改正法第2条の規定による改正前の法第18条第2項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。)
13号 法
第24条の2第1項
《主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生…》
物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装当該輸入品につき関税法1954年法律第61号第67条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。が
から第3項までに規定する権限
14号 法
第24条の5第1項
《主務大臣は、要緊急対処特定外来生物が物品…》
若しくはその容器包装以下この章において「物品等」という。又は土地若しくは施設に存在し、付着し、又は混入している蓋然性が高いと認めるときは、その確認のために必要と認められる限度において、その職員に、当該
から第3項までに規定する権限
15号 法
第24条の6
《報告徴収 主務大臣は、要緊急対処特定外…》
来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するために必要があると認めるときは、当該要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているおそれのある物品等、土地又は施設を所有する者若しくは管理する者
に規定する権限
16号 法
第24条の7第5項
《5 主務大臣及び国土交通大臣は、物品の輸…》
入等に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するために特に必要があると認めるときは、対処指針に定める事項について、対象事業者に対し、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる
から第7項までに規定する権限
17号 法
第26条第1項
《主務大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第9条の3第1項、第10条第1項若しくは第2項、第24条の2第1項から第3項まで、第24条の5第1項から第3項まで又は第24条の6に規定する権限の一部を行わせることができる。
に規定する権限
18号 法
第28条の2
《関係行政機関等の協力 主務大臣は、この…》
法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
に規定する権限
19号 第2条第24号
《定義等 第2条 この法律において「特定外…》
来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の
及び第25号に規定する権限
20号 第4条第3項
《3 主務大臣は、法第5条第1項の許可をし…》
たときは、許可証を交付しなければならない。
、第5項及び第7項から第10項までに規定する権限
21号 第7条第2号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。)
22号 第8条第2号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。)
23号 第10条
《飼養等の許可の失効 法第5条第1項の許…》
可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日第1号の場合にあっては、その事実を知った日
に規定する権限
24号 第11条の2第3項
《3 法第9条の2第1項の許可を受けた者は…》
、第11条の4の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第5項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
及び第5項から第7項までに規定する権限
25号 第11条の5
《放出等の許可の失効 法第9条の2第1項…》
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日第1号の場合にあっては、その事実を知っ
に規定する権限
26号 第23条第1項
《市町村は、法第17条の4第1項の確認を受…》
けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 市町村の名称 2 防除の対象となる特定外来生物の種類 3 防除を行う区域及び期間 4 防除の目標 5
及び第2項に規定する権限
27号 第23条の2
《意見聴取の期間 法第17条の4第2項及…》
び第18条第2項に規定する主務省令で定める期間は、2週間とする。 ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認めら
に規定する権限
28号 第24条第1項
《主務大臣は、市町村により提出された第23…》
条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第3項の規定により同条第1項各号に掲げる事項のほか、第22条の規定
及び第3項に規定する権限
29号 第25条
《防除の認定の申請 国及び地方公共団体以…》
外の者は、法第18条第1項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の住所、氏名及び職業法人にあっては、主たる事務所の所在地、名
に規定する権限
30号 第26条第1項
《主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者に…》
より提出された前条第2項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書が第22条に定める基準に適
及び第3項に規定する権限
31号 第29条の2
《移動の制限又は禁止の命令書 主務大臣は…》
、法第24条の2第2項又は法第24条の5第2項の規定により移動の制限又は禁止を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第5による移動の制限又は禁止の命令書を交付しなければならない
に規定する権限
32号 第29条の3第1項
《主務大臣は、法第24条の2第3項の規定に…》
より、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、か
(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限
33号 第29条の4
《消毒又は廃棄の命令書 主務大臣は、法第…》
24条の2第3項又は法第24条の5第3項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第6の2による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。
に規定する権限