制定文
内閣は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
及び
第26条第1項
《主務大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第9条の3第1項、第10条第1項若しくは第2項、第24条の2第1項から第3項まで、第24条の5第1項から第3項まで又は第24条の6に規定する権限の一部を行わせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める外来生物)
1項 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
1号 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
2号 別表第2の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
2条 (個体に含まれるもの)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
3条 (政令で定める外来生物の器官)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
の政令で定める器官は、別表第3の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
4条 (要緊急対処特定外来生物)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「要緊急対処特定外来…》
生物」とは、特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、当該特定外来生物又はその疑いのある生物を発見した場合において
の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。
1号 別表第4の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体
2号 別表第5の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体
5条 (特定外来生物被害防止取締官の資格)
1項 法
第26条第1項
《主務大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第9条の3第1項、第10条第1項若しくは第2項、第24条の2第1項から第3項まで、第24条の5第1項から第3項まで又は第24条の6に規定する権限の一部を行わせることができる。
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 通算して3年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。