捕虜等懲戒規則《本則》

法番号:2005年内閣府令第12号

略称:

附則 >  

制定文 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)第49条第1項第2号及び第6項、第51条第2項及び第5項から第7項まで、第54条、第55条、第125条並びに第135条の規定に基づき、 捕虜等懲戒規則 を次のように定める。


1章 懲戒手続 > 1節 通則

1条 (補佐官の指定)

1項 懲戒権者( 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 2004年法律第117号。以下「」という。第48条 《懲戒処分 懲戒権者捕虜収容所長又は捕虜…》 収容所に勤務する幹部自衛官防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項に規定する幹部自衛官をいう。であって政令で定める者をいう。以下同じ。は、被収容者が次の各号のいずれかの行為をしたときは、当該 に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員( 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。

1号 懲戒権者の命により第51条第1項に規定する調査(以下「 反則調査 」という。)の事務を統括する者(以下「 調査担当補佐官 」という。

2号 第51条第3項に規定する弁解の機会に同席し、又は懲戒権者の命を受けて弁解の機会において陳述を聴取し、懲戒権者に対し懲戒処分に関する意見を具申する者二名以上( 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 において「 聴取担当補佐官 」という。

2節 反則調査

2条 (反則調査の指示)

1項 懲戒権者は、被収容者(第24条第1項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、 調査担当補佐官 に、 反則調査 に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。

3条 (取調べの報告)

1項 調査担当補佐官 は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「 反則被疑者 」という。又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び第50条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。

4条 (反則調査のための隔離)

1項 懲戒権者は、 反則被疑者 が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、 反則調査 のために必要と認めるときは、第51条第2項に規定する隔離をすることができる。

1号 反則事実の存否に係る証拠の隠滅

2号 他の被収容者と共謀した 反則調査 の妨害

2項 調査担当補佐官 は、前項の規定により隔離をすることが 反則調査 のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。

5条

1項 第51条第2項の規定による隔離をする期間は、前条第1項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。

2項 隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、 第16条 《他の被収容者から分離して行う拘禁の執行 …》 懲戒権者は、法第49条第1項第3号に掲げる懲戒処分以下「分離拘禁」という。を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。 1 分離拘禁中において求 及び 第17条 《 分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士…》 官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。 2 収容施設捕虜収容 の規定を準用する。

6条 (事案の移送)

1項 捕虜収容所長以外の懲戒権者は、 反則調査 の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、 反則被疑者 の階級等(第8条第1項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

3節 弁解及び参考人陳述の手続

7条 (弁解聴取の手続)

1項 懲戒権者は、 反則調査 の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を 反則被疑者 に通知するものとする。

1号 事実の要旨

2号 懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠

2項 前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、 反則被疑者 に次に掲げる事項を告知するものとする。

1号 口頭による弁解の機会が与えられること。

2号 弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。

3号 弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。

8条 (弁解の日時等の指定)

1項 前条第1項の通知を受けた 反則被疑者 が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。

9条 (通訳人による通訳)

1項 第51条第3項の規定による通訳人による通訳の求めは、 反則被疑者 の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。

2項 懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は 反則被疑者 の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

10条 (参考人)

1項 第51条第4項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

2項 懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該 反則被疑者 の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。

11条 (補佐人)

1項 反則被疑者 は、懲戒権者の許可を得て、 第8条 《弁解の日時等の指定 前条第1項の通知を…》 受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。 の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。

2項 前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

1号 補佐人の氏名

2号 反則被疑者 との関係

3号 補佐を希望する事項

3項 懲戒権者は、第1項の場合のほか、自ら 反則被疑者 の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。

12条 (陳述の記録)

1項 懲戒権者は、弁解の機会において、 反則被疑者 及び参考人の陳述を書面に記録しておかなければならない。

4節 懲戒処分の手続

13条 (懲戒処分の決定)

1項 懲戒権者は、第51条第3項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第4項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに 聴取担当補佐官 の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。

14条 (懲戒処分の通知)

1項 第51条第5項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を 反則被疑者 に交付することにより行う。

2項 懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し第125条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。

3項 第51条第5項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「 被処分者 」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第1項の書面の写しを送付することにより行うものとする。

15条 (法第49条第1項第2号に規定する業務)

1項 第49条第1項第2号に規定する防衛省令で定める業務は、法第64条第1号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

16条 (他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

1項 懲戒権者は、第49条第1項第3号に掲げる懲戒処分(以下「 分離拘禁 」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について 被処分者 に書面を交付して告知しなければならない。

1号 分離拘禁 中において求めることができる第49条第6項各号に掲げる事項

2号 分離拘禁 中の 被処分者 に適用される遵守事項

17条

1項 分離拘禁 は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である 被処分者 と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。

2項 収容施設( 捕虜収容所処遇規則 2005年内閣府令第10号第2条第2項 《2 第4条から第10条までの手続は、被収…》 容者を収容する捕虜収容所の施設以下「収容施設」という。内において行うものとする。 に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の 被処分者 と同1の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同1の部屋に収容してはならない。

18条 (懲戒処分の不執行等)

1項 懲戒権者は、第49条第1項第2号に掲げる懲戒処分又は 分離拘禁 の執行に際し、 被処分者 の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。

19条

1項 懲戒権者は、前条及び第53条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を 被処分者 及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。

5節 補則

20条 (懲戒処分に係る記録)

1項 懲戒権者は、 第13条 《懲戒処分の決定 懲戒権者は、法第51条…》 第3項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第4項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。 懲戒処分を行うと決定したときは、併せ の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。

2項 第51条第6項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。

21条 (懲戒の記録の閲覧者)

1項 第51条第7項に規定する防衛省令で定める者は、 被処分者 についてその利益を代表する捕虜代表とする。

22条 (懲戒の記録の閲覧)

1項 第51条第7項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。

2項 捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、速やかに閲覧の時間、場所その他閲覧の方法を指定するものとする。

23条 (懲戒処分執行後の監視)

1項 第54条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第30条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。

24条 (雑則)

1項 この章に定めるもののほか、懲戒処分に関する手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2章 懲戒審査請求手続

25条 (懲戒審査請求)

1項 懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(第127条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。

1号 被収容者番号( 捕虜収容所処遇規則 第8条 《被収容者番号の付与 捕虜収容所長は、新…》 規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号以下「被収容者番号」という。を、防衛大臣の定めるところにより付するものとする。 に規定する被収容者番号をいう。 第37条第1項第3号 《給付対象捕虜等は、法第75条第1項又は第…》 2項に規定する捕虜等抑留給付金の支給を受けようとするときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、支給希望金額、目的、理由等を記載した申出書を捕虜収容所長に提出するものとする。 及び 第41条第1項 《捕虜収容所長は、法第80条第1項の許可を…》 するときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。 ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認められるときは、その理由を明らかにして、他の日時を指定することができる。 において同じ。

2号 懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号

3号 懲戒審査請求の趣旨及び理由

4号 懲戒審査請求の年月日

26条 (補正)

1項 第133条において準用する法第108条第1項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を懲戒審査請求人に送付して行うものとする。

2項 懲戒審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等 審査会 以下「 審査会 」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

27条 (口頭での意見陳述の申立て)

1項 第127条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、 審査会 に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

28条 (審理の期日及び場所の通知)

1項 第128条第2項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

29条 (審理の期日又は場所の変更)

1項 懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、 審査会 に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2項 審査会 は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。

30条 (補佐人同伴の申請)

1項 第128条第4項の規定による許可の申請は、 審査会 に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

1号 補佐人の氏名(補佐人が被収容者以外の者であるときは、氏名及び住所

2号 懲戒審査請求人との関係

3号 補佐を希望する事項及びその理由

2項 審査会 は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

3項 捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を懲戒審査請求人とともに出頭させなければならない。

31条 (通訳人立会いの求め)

1項 第133条において準用する法第110条の規定による求めは、 審査会 に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。

2項 審査会 は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。

32条 (手続の併合又は分離の通知)

1項 審査会 は、第129条の規定により数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離したときは、その旨を記載した書面を懲戒審査請求人及び当該懲戒審査請求に係る懲戒権者に送付して通知するものとする。

33条 (審理のための処分の申立て)

1項 第130条第1項の規定による申立ては、 審査会 に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

1号 申立ての趣旨及び理由

2号 第130条第1項第1号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所

3号 第130条第1項第2号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所

4号 第130条第1項第3号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示

2項 審査会 は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

34条 (審理のための処分)

1項 審査会 は、第130条第1項第1号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。

2項 審査会 は、前項の場合のほか、第130条第1項第1号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。

3項 審査会 は、第1項の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該懲戒審査請求人又は参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該懲戒審査請求人又は参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。

1号 事件の表示

2号 懲戒審査請求人又は参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時

3号 懲戒審査請求人又は参考人の氏名及び住所

4号 懲戒審査請求人又は参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容

35条

1項 審査会 は、第130条第1項第2号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

2項 審査会 は、第130条第1項第2号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

3項 審査会 は、第130条第1項第2号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

4項 前項後段の規定は、 審査会 が、第133条において準用する法第123条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

36条

1項 審査会 は、第130条第1項第3号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。

37条 (調書の記載事項)

1項 第133条において準用する法第115条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 審理の期日及び場所

3号 出頭した懲戒審査請求人の氏名及び被収容者番号

4号 出席した審査員の氏名

5号 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名

6号 審理の期日における経過

7号 その他重要な事項

2項 前項の調書は、 審査会 の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

38条 (調書の閲覧)

1項 第133条において準用する法第115条第2項の規定による許可の申請は、 審査会 に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2項 審査会 は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

3項 閲覧の場所、時間及び方法については、 審査会 の定めるところによる。

39条 (懲戒審査請求の取下げ)

1項 審査会 は、懲戒審査請求人が第133条において準用する法第117条第1項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。

40条 (裁決書の更正)

1項 第133条において準用する法第124条第1項の規定による申立ては、 審査会 に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2項 第133条において準用する法第124条第2項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

41条 (書面の提出及び口頭による陳述の方式)

1項 懲戒審査請求人は、この章の規定( 第25条 《懲戒審査請求 懲戒審査請求の書面には、…》 次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人法第127条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。が署名しなければならない。 1 被収容者番号捕虜収容所処遇規則第8条に規定する被収容者番号をいう。第 を除く。第3項において同じ。)により懲戒審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

2項 前項の場合において、懲戒審査請求人から 審査会 への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

3項 懲戒審査請求人は、この章の規定により懲戒審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

4項 前項の陳述を聴取した 審査会 の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

42条 (雑則)

1項 この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。