別記第1号 (第14条第1項及び第34条第1項第2号関係) 別記第1号( 第14条第1項 《抵当権の設定の登記の申請を書面申請により…》 するときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面以下「施業方法書」という。を提出することができる。 及び 第34条第1項第2号 《立木の登記記録について作成する登記事項証…》 明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 立木の登記記録 別記第2号 関係)
別記第2号 (第34条第1項第1号関係) 別記第2号( 第34条第1項第1号 《立木の登記記録について作成する登記事項証…》 明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 立木の登記記録 別記第2号 関係)