立木登記規則《本則》

法番号:2005年法務省令第26号

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制定文 不動産登記法 2004年法律第123号及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)の施行に伴い、並びに立木に関する法律(1909年法律第22号)第15条第2項、第20条第3項及び 第21条第2項 《2 登記官は、前項の場合には、甲立木の登…》 記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 並びに 不動産登記令 2004年政令第379号第24条 《意見書の提出等 法第157条第2項の意…》 見を記載した書面次項において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出 の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、 立木登記規則 1910年司法省令第5号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (立木の登記記録)

1項 登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って 不動産登記法 第35条 《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》 により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。

2項 立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

2条 (不動産登記規則の適用関係)

1項 立木の登記に係る 不動産登記規則 2005年法務省令第18号)の規定の適用については、同令の規定(同令第1条第9号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

2章 樹種の記録の方法等

3条 (調査した年度の記録)

1項 樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。

4条 (樹種の記録の方法)

1項 樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。

5条 (樹木の数量の記録等の方法)

1項 樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、30年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。

2項 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。

6条 (樹齢の記録の方法)

1項 樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。

3章 立木の登記手続 > 1節 通則

7条 (申請情報)

1項 立木に関する法律(以下「」という。)第15条第2項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。

1号 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号(第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項

2号 地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号

2項 立木の登記に係る 不動産登記令 の規定の適用については、同令本則中「 第3条第7号 《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》 登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると 及び第8号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

3項 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 から前条までの規定は、第15条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。

8条 (登記の更正)

1項 立木の登記における 不動産登記法 第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら の規定の適用については、同条第1項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

2節 所有権の保存の登記

9条 (所有権の保存の登記の添付情報)

1項 立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 樹木の集団の範囲を定める件(1932年勅令第12号)別表において掲げられていない樹種又は7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3項 第16条第1項第2号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

10条 (立木図面)

1項 立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 立木の所在する市、区、郡、町、村及び並びに土地の地番、地目及び地積

2号 隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称

3号 樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示

4号 立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置

5号 隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称

2項 不動産登記規則 第73条 《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》 平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提 及び 第74条第2項 《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》 及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定は、立木図面について準用する。

11条 (立木図面の管理)

1項 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面( 不動産登記法 第18条第1号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。

12条 (立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

1項 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

3節 抵当権に関する登記

13条 (抵当権に関する登記の申請情報)

1項 第21条第2項の法務省令で定める事項は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号(第8号、第10号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。

2項 立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条第13号 《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》 登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。

1号 不動産登記令 別表の55の項申請情報欄ハ一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号

2号 不動産登記令 別表の56の項申請情報欄ニ1の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号

3号 不動産登記令 別表の58の項申請情報欄ハ一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号

4号 不動産登記令 別表の58の項申請情報欄ヘ1の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号

14条 (施業方法書の提出)

1項 抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面(以下「 施業方法書 」という。)を提出することができる。

2項 施業方法書 には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。

3項 施業方法書 が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上あるときは、その1人がすれば足りる。

15条 (施業方法書の管理)

1項 登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って 施業方法書 つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。

16条 (施業方法書の提出があった旨の記録等)

1項 登記官は、 施業方法書 の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。

2項 登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る 施業方法書 の記載は、乙区にされたものとみなす。

17条 (施業方法の変更の登記又は更正の登記)

1項 登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の 施業方法書 の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。

2項 前3条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。

4節 表題部の変更の登記等

18条 (表題部の変更の登記の申請情報等)

1項 不動産登記法 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号又は第15条第1項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び 第7条第1項第1号 《立木に関する法律以下「法」という。第15…》 条第2項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。 1 不動産登記令2004年政令第379号第3条各号第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。に掲げる事項 2 に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。

2項 第15条第1項第1号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。

3項 第11条 《立木図面の管理 登記官は、所有権の保存…》 の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面不動産登記法第18条第1号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。をつづり込み、これに申請の受付の 及び 第12条 《立木図面つづり込み帳の冊数等の記録 登…》 記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。 の規定は、前項の登記をする場合について準用する。

19条 (樹種の変更の登記の添付情報等)

1項 樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

20条 (分割の登記の申請情報等)

1項 立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、第15条第1項各号に掲げる事項及び 第7条第1項第1号 《立木に関する法律以下「法」という。第15…》 条第2項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。 1 不動産登記令2004年政令第379号第3条各号第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。に掲げる事項 2 に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る 不動産登記法 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。

21条 (分割の登記における表題部の記録方法)

1項 登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

22条 (分割の登記における権利部の記録方法等)

1項 登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「 担保権 」と総称する。)について既にその 担保権 についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が 担保権 であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3項 登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に 担保権 に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

4項 不動産登記法 第40条 《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合 及び 不動産登記規則 第104条第1項 《法第40条の規定による権利が消滅した旨の…》 登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又 から第3項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。

23条 (合併の登記の申請情報等)

1項 立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、第15条第1項各号に掲げる事項及び 第7条第1項第1号 《立木に関する法律以下「法」という。第15…》 条第2項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。 1 不動産登記令2004年政令第379号第3条各号第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。に掲げる事項 2 に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る 不動産登記法 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。

2項 所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。

24条 (合併の登記の添付情報)

1項 第19条 《樹種の変更の登記の添付情報等 樹種の変…》 又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をす の規定は、合併により立木が7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。

25条 (合併の登記における登記記録の記録方法)

1項 登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3項 不動産登記規則 第107条第1項 《登記官は、前条第1項の場合において、合筆…》 前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び第3号を除く。及び第6項の規定は、第1項の場合について準用する。

26条 (分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)

1項 登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

2項 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、 第21条 《分割の登記における表題部の記録方法 登…》 記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。 2 登記官は、前項の場 の規定は、適用しない。

3項 第22条第4項 《4 不動産登記法第40条及び不動産登記規…》 則第104条第1項から第3項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。 及び前条第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

27条 (滅失の登記)

1項 不動産登記規則 第109条 《土地の滅失の登記 登記官は、土地の滅失…》 の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 及び 第110条 《 登記官は、前条の場合において、滅失した…》 土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときその旨が登記記録に記録されている場合に限る。は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失 の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第110条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。

4章 雑則

28条 (土地の登記記録への記録方法)

1項 第19条第1項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。

2項 第19条第1項及び第2項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。

29条 (土地の登記記録の転写等)

1項 不動産登記規則 第102条 《分筆の登記における権利部の記録方法 登…》 記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係 及び 第168条 《追加共同担保の登記 令別表の42の項申…》 請情報欄ロ、同表の46の項申請情報欄ハ、同表の47の項申請情報欄ホ4、同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ4、同表の55の項申請情報欄ハ、同表の56の項申請情報欄ニ4並びに同表の58の項申請情報欄ハ及び第1項を除く。)の規定は、第18条の場合について準用する。

30条 (立木図面つづり込み帳等)

1項 登記所には、立木図面つづり込み帳及び 施業方法書 つづり込み簿を備えるものとする。

31条 (保存期間)

1項 次の各号に掲げる書面又は情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号 立木図面永久

2号 施業方法書 立木の登記記録を閉鎖した日から30年間

32条 (登記識別情報の通知等)

1項 不動産登記法 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た 本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は 不動産登記規則 第181条第1項 《登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了…》 したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。

33条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)

1項 立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、第15条第1項第1号に規定する名称又は番号が登記されているときは、 不動産登記規則 第193条第1項 《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》 全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ 各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。

2項 立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、 施業方法書 に記載された事項について証明を求めるときは、 不動産登記規則 第193条第1項 《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》 全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ 各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。

34条 (登記事項証明書の作成及び交付)

1項 立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

1号 立木の登記記録別記第2号様式

2号 施業方法書 別記第1号様式

2項 立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、 施業方法書 に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。

35条 (立木図面の写しの交付)

1項 立木の登記に関する 不動産登記法 第121条 《登記簿の附属書類の写しの交付等 何人も…》 、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明し 及び 不動産登記令 第21条第1項 《法第121条第1項の政令で定める図面は、…》 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。 の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「立木図面」とする。

36条 (登記の嘱託)

1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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