附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 立木登記規則 (以下「 新令 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 立木登記規則 (以下「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この省令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
3条
1項 この省令の施行前にされた立木の登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
2項 登記所において現に保存する 旧令
第14条
《施業方法書の提出 抵当権の設定の登記の…》
申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面以下「施業方法書」という。を提出することができる。 2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人委任
ノ2の実測図面の謄本に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (未指定事務に係る旧登記簿)
1項 新令
第1条
《立木の登記記録 登記官は、立木について…》
初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第35条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。 2 立木の登記記録
及び
第34条
《登記事項証明書の作成及び交付 立木の登…》
記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
の規定は、 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 」という。)を受けた事務について、その
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 の日から適用する。
2項
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 がされるまでの間は、
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定を受けていない事務( 不動産登記規則 附則第3条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿( 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第12条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 整備法 第11条の規定による改正前の 法 第14条に規定する立木登記簿をいい、 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号)
第24条
《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》
申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し
ノ2第1項に規定する閉鎖登記簿(立木登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、 旧令
第2条
《不動産登記規則の適用関係 立木の登記に…》
係る不動産登記規則2005年法務省令第18号の規定の適用については、同令の規定同令第1条第9号を除く。中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条第1
から
第6条
《樹齢の記録の方法 樹齢を立木登記簿に記…》
録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる
まで、
第17条
《施業方法の変更の登記又は更正の登記 登…》
記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法
ノ二及び
第24条
《合併の登記の添付情報 第19条の規定は…》
、合併により立木が7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。
ノ3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第3条第2項中「 不動産登記法 施行細則第52条」とあるのは「 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 不動産登記法 施行細則(1899年司法省令第11号。以下「旧細則」ト称ス)第52条」と、旧令第5条ノ4第2項中「 不動産登記法 施行細則第7条第2項及第3項」とあるのは「 不動産登記規則 附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第7条第2項及第3項」とする。
3項
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 がされるまでの間における前項の事務についての 新令 の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4項
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5項
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
5条 (第3条指定を受けている登記所からの移送)
1項 不動産登記規則 附則第7条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定 を受けている甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《調査した年度の記録 樹種、数量及び樹齢…》
を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
6条 (第3条指定を受けていない登記所からの移送)
1項 不動産登記規則
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
指定 を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
7条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
1項 立木の登記の事務について 不動産登記法 附則第6条の指定(以下「
第6条
《樹齢の記録の方法 樹齢を立木登記簿に記…》
録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる
指定 」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における 不動産登記規則 附則第15条第2項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
2項 旧令
第14条
《施業方法書の提出 抵当権の設定の登記の…》
申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面以下「施業方法書」という。を提出することができる。 2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人委任
ノ3第5項の規定は、
第6条
《樹齢の記録の方法 樹齢を立木登記簿に記…》
録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる
指定 がされるまでの間は、
第6条
《樹齢の記録の方法 樹齢を立木登記簿に記…》
録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる
指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「 不動産登記規則 附則第15条第2項ノ規定ニ依リ提出サレタル書面」とする。
3項
第6条
《樹齢の記録の方法 樹齢を立木登記簿に記…》
録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。 ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる
指定 がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新令 の規定の適用については、新令第32条中「 不動産登記法
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
本文」とあるのは「 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される同法第21条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は 不動産登記規則
第181条第1項
《登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了…》
したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは
の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
8条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(2004年法律第147号)の施行の日の前日までの間における 新令
第13条第2項第2号
《2 立木について抵当権に関する登記の申請…》
をする場合には、不動産登記令第3条第13号に掲げる事項次の各号に掲げる部分に限る。に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。 1 不動産登記令別表の55の項申請情報欄ハ 一又は二以
及び第4号の規定の適用については、新令中「第398条の十六」とあるのは、「第398条ノ十六」とする。
附 則(2005年4月20日法務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 、 立木登記規則 、 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記規則 、 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。
附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《立木の登記記録 登記官は、立木について…》
初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第35条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。 2 立木の登記記録
中 不動産登記規則
第64条
《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》
第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署
、
第69条
《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》
官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審
、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二及び別記第6号の改正規定、
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定、
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
の規定、
第10条
《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》
部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を
中 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第11条
《立木図面の管理 登記官は、所有権の保存…》
の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面不動産登記法第18条第1号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。をつづり込み、これに申請の受付の
中 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、
第12条
《立木図面つづり込み帳の冊数等の記録 登…》
記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。
の規定並びに
第14条
《施業方法書の提出 抵当権の設定の登記の…》
申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面以下「施業方法書」という。を提出することができる。 2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人委任
の規定2011年6月27日
附 則(2016年3月24日法務省令第12号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《立木の登記記録 登記官は、立木について…》
初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第35条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。 2 立木の登記記録
中 不動産登記規則
第107条
《合筆の登記における権利部の記録方法 登…》
記官は、前条第1項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2
、
第134条第1項
《第107条第1項及び第6項の規定は、建物…》
の合併の登記について準用する。
及び
第139条
《建物の分割の登記及び附属合併の登記等にお…》
ける権利部の記録方法 第104条第1項から第3項まで並びに第107条第1項及び第6項の規定は、第135条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
の改正規定並びに
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。