建設機械登記規則《別表など》

法番号:2005年法務省令第30号

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別記第1号 (第1条第1項関係)

別記第1号( 第1条第1項 《登記簿には、別記第1号様式による表紙及び…》 別記第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。 関係)

別記第2号 (第1条第1項、第9条関係)

別記第2号( 第1条第1項 《登記簿には、別記第1号様式による表紙及び…》 別記第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。第9条 《閉鎖登記簿 閉鎖登記簿は、別記第5号様…》 式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。 関係)

別記第3号 (第1条第1項関係)

別記第3号( 第1条第1項 《登記簿には、別記第1号様式による表紙及び…》 別記第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。 関係)

別記第4号 (第4条第2項関係)

別記第4号( 第4条第2項 《2 共同人名票は、別記第4号様式による。…》 関係)

別記第5号 (第9条関係)

別記第5号( 第9条 《閉鎖登記簿 閉鎖登記簿は、別記第5号様…》 式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。 関係)

別記第6号 (第16条関係)

別記第6号( 第16条 《受付帳 登記所には、別記第6号様式によ…》 る受付帳を備えるものとする。 関係)

別記第7号 (第24条第1項関係)

別記第7号( 第24条第1項 《前条第1項同条第2項において準用する場合…》 を含む。の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第7号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第8号様式によるものとする。 関係)

別記第8号 (第24条第1項関係)

別記第8号( 第24条第1項 《前条第1項同条第2項において準用する場合…》 を含む。の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第7号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第8号様式によるものとする。 関係)

別記第9号 (第27条第1項関係)

別記第9号( 第27条第1項 《信託目録は、別記第9号様式による。…》 関係)

別記第10号 (第28条第1項関係)

別記第10号( 第28条第1項 《信託目録の記載を変更するときは、当該信託…》 目録に別記第10号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。 関係)

別記第11号 (第29条第2項関係)

別記第11号( 第29条第2項 《2 前項の予備欄に記載することができる余…》 白がないときは、別記第11号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。 関係)

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