制定文
建設機械登記令 (1954年政令第305号)
第18条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、及び同令の規定を実施するため、 建設機械登記規則 (1954年法務省令第150号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 登記簿等
1条 (登記簿の様式等)
1項 登記簿には、別記第1号様式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2項 登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
2条 (登記用紙)
1項 登記用紙は、建設機械の名称の五十音順に従って登記簿につづり込むものとする。
2項 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区の事項欄には所有権に関する登記の登記事項を記載するものとし、乙区の事項欄には抵当権に関する登記の登記事項を記載するものとする。
3項 表題部の名称欄には、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び 建設機械抵当法施行令 (1954年政令第294号)
第8条第1項
《打刻は、国土交通省令の定めるところにより…》
、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
の規定により打刻された記号(以下「 打刻記号 」という。)を記載するものとする。
4項 甲区及び乙区の 順位番号 欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を示す番号(以下「 順位番号 」という。)を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
5項 登記用紙は、表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票の順序に従って登記簿につづり込むものとする。
6項 表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。
7項 登記用紙は、登記簿から除却することができない。ただし、閉鎖した登記用紙は、この限りでない。
8項 登記用紙の最初の用紙には、枚数欄中その登記用紙の枚数に相当する数字が記載された部分に登記官が登記官印を押印するものとする。
3条 (登記簿の記載方法)
1項 表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは 順位番号 欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる相当の余白を設け、かつ、 順位番号 欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。
4条 (共同人名票)
1項 登記権利者が多数であるときは、登記権利者の1人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。
2項 共同人名票は、別記第4号様式による。
3項 第1項の共同人名票には、甲区又は乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。
1号 順位番号 欄順位番号及び
第2条第4項
《4 甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄…》
に登記事項を記載した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
の符号
2号 氏名住所欄登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
3号 持分欄登記権利者ごとの持分
5条
1項 共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 順位番号 欄順位番号及び
第2条第4項
《4 甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄…》
に登記事項を記載した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
の符号
2号 氏名住所欄当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
3号 持分欄当該移転後又は更正後の持分
2項 登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。
6条
1項 共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。
7条 (新登記用紙への移記)
1項 登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。
2項 登記官は、前項の場合には、表題部及び甲区又は乙区(以下この条において「 各区 」という。)の事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3項 前2項の規定は、表題部又は 各区 の用紙が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となった場合について、準用する。
4項 前項において準用する第1項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は 各区 の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。この場合には、各区の用紙には、建設機械の名称及び 打刻記号 を記載しなければならない。
5項 第3項において準用する第1項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は 各区 の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。
8条 (登記用紙の閉鎖方法)
1項 登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての 建設機械登記令 (以下「 令 」という。)
第6条
《表題部の登記事項 表題部の登記事項は、…》
次のとおりとする。 1 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項 2 令第8条第1項の規定により打刻された記号
各号に掲げる登記事項(以下「 建設機械の表示 」という。)を朱抹しなければならない。
9条 (閉鎖登記簿)
1項 閉鎖登記簿は、別記第5号様式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。
10条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)
1項 法務大臣は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、登記官に対し、必要な処分を命ずることができる。
2項 登記官は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
3項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
11条 (登記簿の滅失)
1項 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他令第4条第1項の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登記に必要な期間を報告しなければならない。
2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
12条 (滅失回復の登記の手続等)
1項 令
第4条第1項
《法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失し…》
た場合には、3月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
の申請をする場合には、令第7条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の 順位番号 及び
第2条第4項
《4 甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄…》
に登記事項を記載した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。
2項 前項の申請をする場合には、回復する登記の登記事項を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3項 登記官は、第1項の申請に基づき登記をするときは、表題部に 建設機械の表示 を記載しなければならない。この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。
13条 (滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
1項 登記官は、 令
第4条第4項
《4 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所…》
の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第1項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面申請情報を用紙に出力したものを含む。をつづり込
前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもって契印し、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2項 登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「 つづり込み完了証 」という。)を交付しなければならない。
3項 前項の規定により交付された つづり込み完了証 を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第22条
《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》
義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項
本文の規定を適用する。
4項 登記官は、 令
第4条第1項
《法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失し…》
た場合には、3月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
に規定する期間が満了したときは、遅滞なく、同条第4項の申請情報を記載した書面に基づき、新登記簿に必要な登記をしなければならない。この場合には、事項欄にした登記の末尾に同項の申請情報を記載した書面に基づき登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
5項 登記官は、前項の規定により新登記簿に登記をしたときは、同項の書面の末尾にその旨及び登記の年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
6項 登記官は、第4項の規定により新登記簿に必要な登記をしたときは、申請に係る登記の登記権利者に対し、登記識別情報の通知を受けることができる旨を通知しなければならない。
7項 前項の規定にかかわらず、登記官は、回復した登記が第4項の規定による登記と矛盾するときは、申請人に対し、その旨を通知しなければならない。
8項 第6項の登記権利者が登記識別情報の通知を受ける場合には、第2項の規定により交付された つづり込み完了証 を提出しなければならない。
9項 第35条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第5条、第17条第2項、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8
において準用する 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第31条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁…》
判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。 この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているとき
の規定は、第4項の規定による登記が完了するまでの間は、申請情報つづり込み簿につづり込んだ申請情報を記載した書面には適用しない。
14条 (登記用紙の閉鎖)
1項 令
第5条
《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》
の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
の法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。
1号 第7条第1項
《登記を申請する場合に登記所に提供しなけれ…》
ばならない第16条第1項において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表
の規定により登記を移記したとき。
2号 第10条第1項
《登記官は、所有権の保存の登記をする場合に…》
は、職権で、第6条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。
15条 (登記簿の目録)
1項 登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下この条(第2項を除く。)及び
第17条
《帳簿 登記所には、登記簿、申請情報つづ…》
り込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 共同担保目録つづり込み帳 2 信託目録つづり込み帳 3 申請書類つづり込み帳 4 決定原本つづり込み帳 5 審査請求書類等つづり込み帳
並びに
第31条
《登記簿の謄本の交付の請求方法等 登記簿…》
の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称 2 建設機械の名称 3 打刻記号 4 交付の請求をす
から
第33条
《 登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様…》
式の用紙を用いて作成するものとする。 2 登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契
までにおいて同じ。)の目録には、登記簿に登記用紙をつづり込むごとに、当該登記用紙に登記した建設機械の名称及び 打刻記号 並びにつづり込みの年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。
2項 登記用紙を登記簿から除却したときは、登記簿の目録の当該登記用紙に係る記載を朱抹し、かつ、登記簿の目録に登記用紙を除却した年月日及びその事由を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。
3項 登記簿の目録には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。
16条 (受付帳)
1項 登記所には、別記第6号様式による受付帳を備えるものとする。
17条 (帳簿)
1項 登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 共同担保目録つづり込み帳
2号 信託目録つづり込み帳
3号 申請書類つづり込み帳
4号 決定原本つづり込み帳
5号 審査請求書類等つづり込み帳
6号 各種通知簿
7号 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
8号 請求書類つづり込み帳
18条 (各種通知簿)
1項 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
2章 登記手続 > 1節 通則
19条 (順位事項)
1項 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第8号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
の順位事項は、 順位番号 及び
第2条第4項
《4 甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄…》
に登記事項を記載した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
の符号とする。
2節 建設機械の登記手続 > 1款 所有権に関する登記
20条 (表題部の登記の手続)
1項 登記官は、 令
第10条
《所有権の保存の登記 登記官は、所有権の…》
保存の登記をする場合には、職権で、第6条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の規定により 建設機械の表示 を登記するときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。
2款 抵当権に関する登記
21条 (追加共同担保の登記の申請情報)
1項 令別表の9の項申請情報欄ハ、同表の10の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の12の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
22条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
1項 令別表の14の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
23条 (共同担保書面の提出等)
1項 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法
第18条第2号
《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》
掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな
の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「 書面申請 」という。)により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「 共同担保書面 」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
2項 前項の規定は、一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときについて準用する。
3項 前項に規定する場合において、申請をする登記所に前の登記に関する共同担保目録があり、かつ、1の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、同項において準用する第1項の規定にかかわらず、 共同担保書面 を提出することを要しない。
4項 第2項において準用する第1項の規定により提出しなければならない 共同担保書面 には、前の登記に係る 建設機械の表示 を記載しなければならない。
5項 二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する建設機械についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた 共同担保書面 もその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
24条 (共同担保書面の作成方法等)
1項 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請人が提出しなければならない 共同担保書面 は、別記第7号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第8号様式によるものとする。
2項 申請人は、前項の 共同担保書面 に、登記すべき抵当権の目的となる 建設機械の表示 を記載し、これに記名押印しなければならない。この場合において、当該共同担保書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
3項 前項の記名押印又は契印は、申請人が2人以上あるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各1人)がすれば足りる。
25条 (共同担保目録)
1項 第23条第1項
《令第16条第1項において準用する不動産登…》
記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請以下「書面申請」という。により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された 共同担保書面 は、 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法
第83条第2項
《2 登記官は、前項第4号に掲げる事項を明…》
らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
の共同担保目録とみなす。
2項 第23条第1項
《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》
る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 共同担保書面 が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は、当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
3項 登記官は、共同担保目録に
第35条
《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》
により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
において準用する 不動産登記規則
第168条第3項
《3 登記官は、前項の場合において、前の登…》
記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
又は
第35条
《1の申請情報によって申請することができる…》
場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物
において読み替えて準用する 不動産登記規則
第170条第1項
《登記官は、二以上の不動産に関する権利が担…》
保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当
の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。
4項 登記官は、
第35条
《1の申請情報によって申請することができる…》
場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物
において読み替えて準用する 不動産登記規則
第168条第5項
《5 登記官は、第2項の申請に基づく登記を…》
した場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
の通知をする場合において、
第23条第5項
《5 二以上の建設機械についての抵当権の設…》
定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する建設機械についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた共同担保書面もその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければなら
の 共同担保書面 があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。
5項 登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた 共同担保書面 に記載された建設機械についての抵当権であって前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。
6項 共同担保目録の用紙に記載することができる余白がなくなったときは、当該共同担保目録に継続用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をするものとする。
26条 (共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)
1項 第23条第1項
《令第16条第1項において準用する不動産登…》
記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請以下「書面申請」という。により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された 共同担保書面 は、
第35条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第5条、第17条第2項、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8
において準用する 不動産登記規則
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
2項 前条第2項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる 共同担保書面 には、前の登記に関する共同担保目録と同1の記号及び目録番号を付すものとする。
3項 共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
4項 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊にするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
3款 信託に関する登記
27条 (信託目録の作成等)
1項 信託目録は、別記第9号様式による。
2項 書面申請 により提出された信託目録に記載すべき情報が記載された書面は、 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法
第97条第3項
《3 登記官は、第1項各号に掲げる事項を明…》
らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
の信託目録とみなす。
3項 申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各1人)が記名押印又は契印をすれば足りる。
4項 第2項の書面は、
第35条
《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》
により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
において準用する 不動産登記規則
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 信託目録は、その表紙に申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、受付番号の順序に従って信託目録つづり込み帳につづり込み、これに番号を付すものとする。
28条 (信託目録の記載の変更等)
1項 信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第10号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。
2項 前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。
29条 (信託目録の予備欄等)
1項 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。
2項 前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第11号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。
4款 表題部の変更の登記等
30条
1項 登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載を朱抹しなければならない。
3章 登記事項の証明等
31条 (登記簿の謄本の交付の請求方法等)
1項 登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。
1号 請求人の氏名又は名称
2号 建設機械の名称
3号 打刻記号
4号 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
5号 登記簿の謄本の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨
6号 登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、請求する部分
2項 令
第14条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
又は第2項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。
1号 請求人の住所
2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 令
第14条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
5号 令
第14条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、登記を申請し…》
た者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
3項 前項第4号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
4項 第2項第5号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
5項 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第6項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。
6項 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。
7項 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
8項 令
第14条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
32条 (登記簿の謄本の作成等)
1項 登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。
3項 登記簿の謄本を作成する場合において、前条第1項の書面に同項第5号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。
33条
1項 登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。
2項 登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。
3項 登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。
4項 登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。
5項 第2項の規定は、登記簿の抄本について準用する。
4章 雑則
34条 (登録免許税を納付する場合における申請情報等)
1項 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第8号(二)のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
35条 (不動産登記規則の準用)
1項 不動産登記規則
第2条第1項
《登記の前後は、登記記録の同1の区第4条第…》
4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
、
第3条第1号
《付記登記 第3条 次に掲げる登記は、付記…》
登記によってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ
、第2号及び第4号から第8号まで、
第5条
《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》
又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末
、
第17条第2項
《2 登記官は、書面申請において提出された…》
申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第19条から第22条までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
、
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
、
第24条
《決定原本つづり込み帳 決定原本つづり込…》
み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
から
第26条
《登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 …》
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。 2 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情
まで、
第27条第1項第1号
《請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求…》
に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の全部又は一部の写し地図等
、第6号及び第7号並びに第2項、
第28条第1号
《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》
の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも
、第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第18号まで、
第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
、
第31条
《持出禁止 登記簿、地図等及び登記簿の附…》
属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部
、
第34条第1項第1号
《登記の申請においては、次に掲げる事項を申…》
請情報の内容とするものとする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2 分筆の登記の申請においては、第78条の符号 3 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
及び第6号から第8号まで、
第35条第6号
《1の申請情報によって申請することができる…》
場合 第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2
及び第8号から第10号まで、
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
から
第39条
《申請の取下げ 申請の取下げは、次の各号…》
に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面
まで、
第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
から
第46条
《契印等 申請人又はその代表者若しくは代…》
理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。 ただし、登記権利
まで、
第47条
《申請書に記名押印を要しない場合 令第1…》
6条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受
(第3号イ(6)を除く。)、
第48条
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押
から
第72条
《資格者代理人による本人確認情報の提供 …》
法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報以下「本人確認情報」という。は、次に掲げる事項を明らかにす
まで、
第92条第1項
《行政区画又はその名称の変更があった場合に…》
は、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
、
第110条
《 登記官は、前条の場合において、滅失した…》
土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときその旨が登記記録に記録されている場合に限る。は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失
、
第146条
《権利部の登記 登記官は、権利部の相当区…》
に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを
、
第148条
《付記登記の順位番号 付記登記の順位番号…》
を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
から
第155条
《抹消された登記の回復 登記官は、抹消さ…》
れた登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同1の登記をしなければならない。
まで、
第163条
《順位の譲渡又は放棄による変更の登記 登…》
記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
から
第166条
《共同担保目録の作成 登記官は、二以上の…》
不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき第168条第2項に規定する場合を除く。は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し
まで、
第167条
《共同担保目録の記録事項 登記官は、共同…》
担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げ
(第1項第3号ロ及びハを除く。)、
第168条
《追加共同担保の登記 令別表の42の項申…》
請情報欄ロ、同表の46の項申請情報欄ハ、同表の47の項申請情報欄ホ4、同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ4、同表の55の項申請情報欄ハ、同表の56の項申請情報欄ニ4並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ
(第1項を除く。)、
第169条
《共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記 …》
令別表の51の項申請情報欄ホ及び同表の60の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 2 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第165条
(第1項を除く。)、
第170条
《共同担保の一部消滅等 登記官は、二以上…》
の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登
、
第175条
《信託に関する登記 登記官は、法第98条…》
第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。 2 登記
、
第176条
《信託目録 登記官は、信託の登記をすると…》
きは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。 2 第102条第1項後段の規定は
(第3項を除く。)、
第178条
《法第105条第1号の仮登記の要件 法第…》
105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
から
第180条
《所有権に関する仮登記に基づく本登記 登…》
記官は、法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号
まで、
第181条
《登記完了証 登記官は、登記の申請に基づ…》
いて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請
(第2項第3号を除く。)から
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二まで、
第183条第1項第2号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
、第2項及び第4項、
第185条
《職権による登記の抹消における通知 法第…》
71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原
、
第186条
《審査請求に対する相当の処分の通知 登記…》
官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
、
第187条第2号
《裁判所への通知 第187条 登記官は、次…》
の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。 1 法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき登記官が法第76条の2第1項若しくは
、
第188条
《各種の通知の方法 法第67条第1項、第…》
3項及び第4項、第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
、
第189条
《登録免許税を納付する場合における申請情報…》
等 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法別表第1第1号一から三まで、五から七まで、十、十一及び十二イからホまでに掲げる登記について
(第1項を除く。)、
第190条
《課税標準の認定 登記官は、申請情報の内…》
容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。 2 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは
から
第192条
《登記の嘱託 この省令に規定する登記の申…》
請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
まで、
第202条第1項
《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》
官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。
及び第3項並びに
第203条
《手数料の納付方法 法第119条第1項及…》
び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 2 前項の規定は、令第22条第1項に
の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(
第65条第2項第5号
《2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容と…》
する情報以下この条において「申出情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって申出をするとき
イ、
第68条第1項第5号
《令第22条第1項に規定する証明の請求は、…》
次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 3
イ、
第110条
《 登記官は、前条の場合において、滅失した…》
土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときその旨が登記記録に記録されている場合に限る。は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失
、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
及び
第185条第1項第1号
《法第71条第1項の通知は、次の事項を明ら…》
かにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は
イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 不動産登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
36条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)
1項 令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
37条 (登記の嘱託)
1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。