廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令《別表など》

法番号:2005年環境省令第28号

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別表 (第6条、第11条、第13条関係)

廃棄物

排出海域

排出方法

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第4号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。

Ⅱ海域

集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。

イ 比重1・二以上の状態にして排出すること。

ロ 粉末のままで排出しないこと。

ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。

2 廃棄物処理令第6条第1項第4号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物

Ⅲ海域

拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。

イ 海面下に排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

ハ 1時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。

3 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂

Ⅳ海域

第1号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。

備考

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《廃棄物海洋投入処分の許可の申請 海洋汚…》 染等及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第10条の6第2項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の申請書は、様式第1号によるものとする。 2 前項の申請書に法第10条の6第2項第 関係)

様式第2号 (第5条関係)

様式第2号( 第5条 《廃棄物海洋投入処分の許可証の様式 法第…》 10条の6第6項法第10条の10第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の許可証は、様式第2号によるものとする。 関係)

様式第3号 (第9条関係)

様式第3号( 第9条 《廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請 …》 法第10条の10第1項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 関係)

様式第4号 (第10条関係)

様式第4号( 第10条 《廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届…》 出 法の10第4項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並び 関係)

様式第5号 (第12条関係)

様式第5号( 第12条 《海洋施設廃棄の許可の申請 法第43条の…》 2第2項の申請書は、様式第5号によるものとする。 2 前項の申請書に法第43条の2第2項第3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 海洋施設の廃棄の 関係)

様式第6号 (第17条関係)

様式第6号( 第17条 《海洋施設廃棄の許可証の様式 法第43条…》 の4において準用する法第10条の6第6項法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。の許可証は、様式第6号によるものとする。 関係)

様式第7号 (第20条関係)

様式第7号( 第20条 《海洋施設廃棄の変更の許可の申請 法第4…》 3条の4において準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第7号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並 関係)

様式第8号 (第21条関係)

様式第8号( 第21条 《海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出 …》 法第43条の4において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては 関係)

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