別表 (第6条、第11条、第13条関係)
廃棄物 |
排出海域 |
排出方法 |
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第4号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。) |
Ⅱ海域 |
集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 比重1・二以上の状態にして排出すること。 ロ 粉末のままで排出しないこと。 ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。 |
2 廃棄物処理令第6条第1項第4号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物 |
Ⅲ海域 |
拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。 イ 海面下に排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 1時間当たりの排出量が二千立方メートル以下となるように排出すること。 |
3 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂 |
Ⅳ海域 |
第1号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 |
備考