児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令《本則》

法番号:2006年政令第111号

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制定文 内閣は、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 2005年法律第9号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第2項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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