児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令《附則》

法番号:2006年政令第111号

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附 則

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第94号) 抄

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月6日政令第261号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

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