附 則
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日政令第94号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月6日政令第261号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第113号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
法番号:2006年政令第111号
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
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