制定文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 (2001年政令第105号)
第7条第2項
《2 法別表消防用施設の項に規定する政令で…》
定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法1948年法律第186号第2条第9項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。
の規定に基づき、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
第7条第2項
《2 法別表消防用施設の項に規定する政令で…》
定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法1948年法律第186号第2条第9項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。
の額の算定に関する命令を次のように定める。
1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
第8条第2項
《2 法第7条第2項の規定により算定する交…》
付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令・文部科学省
の規定により加算する額は、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 (2000年法律第148号。以下「 法 」という。)第8条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。