原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2001年政令第105号

略称: 原発立地地域振興特措法施行令・原発立地振興法施行令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令

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制定文 内閣は、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 2000年法律第148号第2条 《定義 この法律において「原子力発電施設…》 等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。第3条第1項第2号 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること 及び第3号、 第7条 《国の負担又は補助の割合の特例等 振興計…》 画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの次項において「特定事業」という。に要する経費に第10条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対第12条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、会議の組織…》 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (原子力発電施設の設置者)

1項 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「原子力発電施設…》 等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。 の政令で定める者は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 以下「 機構 」という。)とする。

2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設)

1項 第2条 《定義 この法律において「原子力発電施設…》 等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。 の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 原子炉等規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第3号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質をいう。第3号において同じ。)の加工施設( 原子炉等規制法 第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。

2号 実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉( 機構 が設置するものに限る。及び高速増殖炉( 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第2条第5項 《5 この法律において「高速増殖炉」とは、…》 原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が1を超えるものをいう。 に規定する高速増殖炉をいい、発電の用に供するものを除き、機構が設置するものに限る。

3号 実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の貯蔵施設( 原子炉等規制法 第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。

4号 発電用原子炉( 原子炉等規制法 第2条第5項に規定する発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。及び第2号に掲げる施設に燃料として使用された核燃料物質(第6号において「 使用済燃料 」という。)の再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。

5号 原子力発電施設(前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び次条において同じ。又は前各号、次号若しくは第7号に掲げる施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄物埋設施設( 原子炉等規制法 第51条の2第2項に規定する廃棄物埋設施設をいう。及び廃棄物管理施設(同条第3項第2号に規定する廃棄物管理施設をいう。

6号 使用済燃料 の貯蔵及び再処理に際して行う試験検査の用に供する施設(原子力発電施設又は第2号から前号までに掲げる施設に付随するものを除く。

7号 第2号に定めるもののほか、原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設( 機構 が設置するものに限る。)であって、内閣府令・文部科学省令・経済産業省令で定めるもの

3条 (発生電力量の計算方法)

1項 第3条第1項第2号 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。

1号 原子力発電施設当該原子力発電施設の出力に、1年間の稼働時間として8,760を乗ずるものとする。

2号 原子力発電施設以外の施設当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、1年間の稼働時間として2,920を乗ずるものとする。

4条 (発生電力量の規模)

1項 第3条第1項第2号 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること の政令で定める規模は、1年間当たり70,010,000キロワット時とする。

5条 (原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)

1項 第3条第1項第3号 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること の政令で定める地域は、2005年12月1日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。

1号 首都圏整備法施行令 1957年政令第333号第2条 《既成市街地の区域 法第3項の政令で定め…》 る市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。

2号 近畿圏整備法施行令 1965年政令第159号第1条 《既成都市区域 近畿圏整備法以下「法」と…》 いう。第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。

3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1966年政令第318号第1条 《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

6条 (工業の集積の程度についての要件)

1項 第3条第1項第3号 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が8に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。

2項 前項の工業集積度とは、2000年10月1日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口1人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口1人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。

3項 前項の人口1人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

7条 (国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)

1項 第7条第1項 《振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げる…》 もので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害( 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築

2号 法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事

3号 法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業

4号 法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備

5号 法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強

2項 法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。

8条 (国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)

1項 第7条第2項 《2 国は、特定事業に要する経費に充てるた…》 め政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものと に規定する政令で定める交付金は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号第12条第1項 《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》 諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する交付金とする。

2項 第7条第2項 《2 国は、特定事業に要する経費に充てるた…》 め政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものと の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

9条 (地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)

1項 第10条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対 の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。

10条 (原子力立地会議)

1項 原子力立地 会議 以下「 会議 」という。)の議長は、会務を総理する。

2項 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。

11条

1項 会議 に幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 幹事は、 会議 の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

12条

1項 会議 の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の協力を得て処理する。

13条

1項 前3条に定めるもののほか、 会議 の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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