制定文
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (2005年法律第51号)
第33条
《経過措置の命令への委任 この法律の規定…》
に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第33条
《経過措置の命令への委任 この法律の規定…》
に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
1項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第29条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者
の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2号 法
第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を
の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)