特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律《本則》

法番号:2005年法律第51号

略称: オフロード法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定特殊自動車 」とは、 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車(同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。

1号 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車

2号 建設機械抵当法 1954年法律第97号第2条 《定義 この法律で「建設機械」とは、建設…》 業法1949年法律第100号第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの

2項 この法律において「 特定原動機 」とは、 特定特殊自動車 に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 特定特殊自動車排出ガス 」とは、 特定特殊自動車 の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

3条 (国及び都道府県の責務)

1項 国は、 特定特殊自動車 排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

2項 都道府県は、国との連携を図りつつ、 特定特殊自動車 排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

4条 (事業者及び使用者の責務)

1項 特定特殊自動車 製作等事業者(特定特殊自動車の製作又は輸入(以下「 製作等 」という。)を業とする者をいう。以下同じ。)は、特定特殊自動車の 製作等 に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。

2項 特定特殊自動車 を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び都道府県が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。

2章 特定原動機及び特定特殊自動車 > 1節 特定原動機の型式指定等

5条 (特定原動機の技術基準)

1項 主務大臣は、 特定原動機 について、主務省令で、 特定特殊自動車 排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「 特定原動機技術基準 」という。)を定めなければならない。

6条 (特定原動機の型式指定)

1項 主務大臣は、 特定原動機 製作等 を業とする者(以下「 特定原動機製作等事業者 」という。)の申請により、特定原動機をその型式について指定する。

2項 前項の指定の申請は、本邦に輸出される 特定原動機 について、外国において当該特定原動機を製作することを業とする者又はその者から当該特定原動機を購入する契約を締結している者であって当該特定原動機を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項 第1項の指定は、申請に係る 特定原動機 が特定原動機技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う。

4項 第1項の指定は、当該 特定原動機 を取り付けることができる 特定特殊自動車 の範囲を限定して行うことができる。

5項 主務大臣は、第1項の規定によりその型式について指定を受けた 特定原動機 以下「 型式指定特定原動機 」という。)が特定原動機技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

6項 前項の規定によるほか、主務大臣は、指定外国 特定原動機 製作者等(第2項に規定する者であってその製作し、又は輸出する特定原動機の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国特定原動機製作者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。

1号 指定外国 特定原動機 製作者等が 第8条 《主務省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の規定に基づく主務省令の規定(第1項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

2号 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外国 特定原動機 製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

3号 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外国 特定原動機 製作者等の工場若しくは事業場又は 型式指定特定原動機 の所在すると認める場所において当該特定原動機、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7項 道路運送車両法 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 に規定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、 第10条第1項 《国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。 の規定の適用については、 型式指定特定原動機 とみなす。

7条 (特定原動機の表示)

1項 前条第1項の申請をした者は、その申請に係る 型式指定特定原動機 につき、主務省令で定める表示を付することができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 特定原動機 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

8条 (主務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特定原動機 の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

2節 特定特殊自動車の型式届出等

9条 (特定特殊自動車の技術基準)

1項 主務大臣は、 特定特殊自動車 特定原動機 以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「 特定特殊自動車技術基準 」という。)を定めなければならない。

10条 (特定特殊自動車の型式届出)

1項 特定特殊自動車 製作等事業者は、その 製作等 に係る特定特殊自動車に 型式指定特定原動機 を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該 特定特殊自動車 の車名及び型式

3号 当該 特定特殊自動車 に係る 型式指定特定原動機 の型式

4号 当該型式に属する 特定特殊自動車 のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「 確認方法 」という。

2項 前項の届出は、本邦に輸出される 特定特殊自動車 について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項 第1項の規定による届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)は、同項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。

11条 (技術基準適合義務等)

1項 届出事業者 は、前条第1項の規定による届出に係る 特定特殊自動車 以下「 型式届出特定特殊自動車 」という。)の 製作等 をする場合においては、当該 型式届出特定特殊自動車 について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。

2項 届出事業者 は、前条第1項の規定による届出に係る 確認方法 に従い、その 製作等 に係る 型式届出特定特殊自動車 について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

12条 (特定特殊自動車の表示)

1項 届出事業者 は、 型式届出特定特殊自動車 について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示(以下「 基準適合表示 」という。)を付することができる。

2項 特定特殊自動車 製作等事業者は、その 製作等 に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める 道路運送車両法 に基づく命令の規定による義務を履行したときは、 基準適合表示 を付することができる。

3項 特定特殊自動車 製作等事業者は、特定特殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車(以下「 少数生産車 」という。)の 製作等 をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、当該 少数生産車 に主務省令で定める表示(以下「 少数特例表示 」という。)を付することができる。

4項 何人も、前3項の規定により表示を付する場合を除くほか、 特定特殊自動車 基準適合表示 若しくは 少数特例表示 又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

13条 (届出事業者に対する改善命令)

1項 主務大臣は、 届出事業者 第11条第1項 《届出事業者は、前条第1項の規定による届出…》 に係る特定特殊自動車以下「型式届出特定特殊自動車」という。の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。 の規定に違反していると認めるときその他 型式届出特定特殊自動車 特定特殊自動車 技術基準に適合することを確保するため必要があると認めるときは、当該届出事業者に対し、 第10条第1項 《特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等…》 に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるとき の規定による届出に係る 確認方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

14条 (表示の禁止)

1項 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出事業者 に対し、当該各号に定める型式に属する 特定特殊自動車 基準適合表示 を付することを禁止することができる。

1号 同1の型式に属する 型式届出特定特殊自動車 の全部又は大部分が 特定特殊自動車 技術基準に適合していないと認めるとき。当該型式届出特定特殊自動車の型式

2号 届出事業者 が前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る 型式届出特定特殊自動車 の型式

2項 主務大臣は、前項の規定により 基準適合表示 を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

15条 (基準適合表示の失効)

1項 同1の型式に属する 型式届出特定特殊自動車 の全部又は大部分が 特定特殊自動車 技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る 基準適合表示 は、その効力を失う。

16条 (主務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特定特殊自動車 の型式の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

3章 特定特殊自動車の使用の制限等

17条 (使用の制限)

1項 特定特殊自動車 は、 基準適合表示 又は 少数特例表示 が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が 特定原動機 技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。

2項 試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に 第15条 《基準適合表示の失効 同1の型式に属する…》 型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失 の規定により 基準適合表示 が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。

18条 (技術基準適合命令)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において 特定特殊自動車 が技術基準( 特定原動機 技術基準及び特定特殊自動車技術基準( 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の規定による承認を受けた 少数生産車 にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

4章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関 > 1節 登録特定原動機検査機関

19条 (登録特定原動機検査機関)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 第6条第1項 《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》 者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。 の規定による 特定原動機 の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「 特定原動機検査事務 」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「 登録特定原動機検査機関 」という。)があるときは、その 登録特定原動機検査機関 に行わせるものとする。

2項 前項の 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、 特定原動機 検査事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

2号 第23条第4項 《4 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 第19条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。 又は第5項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

4項 主務大臣は、 登録 の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 第26条第2項第2号 《2 主務大臣は、前項の登録の申請をした者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 特定特殊自動車排出 において同じ。又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上原動機に関する実務の経験を有するものが 特定原動機 検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

2号 登録 申請者が、 特定原動機 製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあっては、 特定原動機 製作等事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。

登録 申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 特定原動機 製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定原動機製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 特定原動機 製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定原動機製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

5項 登録 は、 登録特定原動機検査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 の年月日及び番号

2号 登録 を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録 を受けた者が 特定原動機 検査事務を実施する事業場の名称及び所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

6項 主務大臣は、 登録 をしたときは、登録に係る 特定原動機 検査事務を行わないものとする。

20条 (登録の更新)

1項 登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

21条 (遵守事項等)

1項 登録特定原動機検査機関 は、 特定原動機 検査事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。

2項 登録特定原動機検査機関 は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により 特定原動機 検査事務を実施しなければならない。

3項 登録特定原動機検査機関 は、 特定原動機 検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

4項 登録特定原動機検査機関 は、その 特定原動機 検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5項 登録特定原動機検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業場に備えて置かなければならない。

6項 特定原動機 製作等事業者その他の利害関係人は、 登録特定原動機検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

7項 登録特定原動機検査機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 特定原動機 検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

8項 登録特定原動機検査機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、その 特定原動機 検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

9項 主務大臣は、 登録特定原動機検査機関 が前項の許可を受けてその 特定原動機 検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、 第23条第5項 《5 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反 の規定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録特定原動機検査機関が天災その他の事由によりその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その特定原動機検査事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

10項 主務大臣が前項の規定により 特定原動機 検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、 登録特定原動機検査機関 が第8項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は主務大臣が 第23条第4項 《4 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 第19条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。 若しくは第5項の規定により 登録 を取り消した場合における特定原動機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

22条 (秘密保持義務等)

1項 登録特定原動機検査機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その 特定原動機 検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 特定原動機 検査事務に従事する 登録特定原動機検査機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

23条 (登録特定原動機検査機関に対する適合命令等)

1項 主務大臣は、 登録特定原動機検査機関 第19条第4項 《4 主務大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 学校教育法1947年法律 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 主務大臣は、 登録特定原動機検査機関 第21条第1項 《登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査…》 事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。 又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、 特定原動機 検査事務を実施すべきこと又は特定原動機検査事務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 主務大臣は、 第21条第4項 《4 登録特定原動機検査機関は、その特定原…》 動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規程が 特定原動機 検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 主務大臣は、 登録特定原動機検査機関 第19条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。 又は第3号に該当するに至ったときは、 登録 を取り消さなければならない。

5項 主務大臣は、 登録特定原動機検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 特定原動機 検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第21条第3項 《3 登録特定原動機検査機関は、特定原動機…》 検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。

2号 第21条第4項 《4 登録特定原動機検査機関は、その特定原…》 動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規程によらないで 特定原動機 検査事務を実施したとき。

3号 正当な理由がないのに 第21条第6項 《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》 係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

24条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 登録特定原動機検査機関 に対し、その 特定原動機 検査事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録特定原動機検査機関の事務所その他の事業場に立ち入り、登録特定原動機検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条 (公示)

1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録 をしたとき。

2号 第21条第3項 《3 登録特定原動機検査機関は、特定原動機…》 検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第21条第8項 《8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の…》 許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

4号 第21条第9項 《9 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 前項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第23条第5項の規定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録特定原動 の規定により主務大臣が 特定原動機 検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた特定原動機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

5号 第23条第4項 《4 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 第19条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。 若しくは第5項の規定により 登録 を取り消し、又は同項の規定により 特定原動機 検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

2節 登録特定特殊自動車検査機関

26条 (登録特定特殊自動車検査機関)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 第17条第1項 《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》 例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該 特定特殊自動車 が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「 特定特殊自動車検査事務 」という。)について、主務大臣の 登録 を受けた者(以下「 登録特定特殊自動車検査機関 」という。)があるときは、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。

2項 主務大臣は、前項の 登録 の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

1号 特定特殊自動車 排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務を行うものであること。

2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上原動機に関する実務の経験を有するものが 特定特殊自動車 検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

3号 登録 申請者が、 特定特殊自動車 製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあっては、 特定特殊自動車 製作等事業者がその親法人であること。

登録 申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 特定特殊自動車 製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 特定特殊自動車 製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

27条 (準用)

1項 第19条第2項 《2 前項の登録以下この節において「登録」…》 という。は、特定原動機検査事務を行おうとする者の申請により行う。 、第3項、第5項及び第6項並びに 第20条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は前条第1項の 登録 について、 第21条 《遵守事項等 登録特定原動機検査機関は、…》 特定原動機検査事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。 2 登録特定原動機検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法 から 第25条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合には、…》 その旨を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき。 2 第21条第3項の規定による届出があったとき。 3 第21条第8項の規定による許可をしたとき。 4 第21条第9項の規定により主務大臣が までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「 特定原動機 検査事務」とあるのは「 特定特殊自動車 検査事務」と、 第19条第5項 《5 登録は、登録特定原動機検査機関登録簿…》 に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録の年月日及び番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が特定原動機検査事務を実施する事 中「 登録特定原動機検査機関 登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、 第21条第6項 《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》 係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 雑則

28条 (指針)

1項 主務大臣は、 特定特殊自動車 排出ガスの排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において 特定特殊自動車 を業として使用する者に対し、前項の指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うことができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による指導又は助言をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

29条 (報告徴収)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 第6条第1項 《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》 者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。 の規定による 特定原動機 の型式の指定を受けた者(次条第1項において「 指定事業者 」という。)、 届出事業者 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の規定による 少数生産車 の承認を受けた者(次条第1項において「 承認事業者 」という。又は 特定特殊自動車 の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、 第18条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、 又は前条第2項の規定の施行に必要な限度において、 特定特殊自動車 の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

3項 第1項の規定による報告の徴収(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、 特定特殊自動車 排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

4項 都道府県知事は、第2項の規定により 特定特殊自動車 の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

30条 (立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定事業者 届出事業者 承認事業者 若しくは 特定特殊自動車 の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 都道府県知事は、 第18条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、 又は 第28条第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 において特定特殊自動車を業として使用する者に対し、前項の指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うことができる。 の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 特定特殊自動車 の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 第1項の規定による立入検査(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、 特定特殊自動車 排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

4項 都道府県知事は、第2項の規定による立入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項 第1項又は第2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6項 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

31条 (関係都道府県知事に対する通知等)

1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。

1号 第10条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定による届出が…》 あったときは、その旨を公示しなければならない。 前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。 の規定による公示をしたとき。

2号 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の規定による承認をしたとき。

3号 第13条 《届出事業者に対する改善命令 主務大臣は…》 、届出事業者が第11条第1項の規定に違反していると認めるときその他型式届出特定特殊自動車が特定特殊自動車技術基準に適合することを確保するため必要があると認めるときは、当該届出事業者に対し、第10条第1 の規定による命令をしたとき。

4号 第14条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により基準適合…》 表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示をしたとき。

5号 第15条 《基準適合表示の失効 同1の型式に属する…》 型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失 の規定による公示をしたとき。

6号 第17条第1項 《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》 例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に ただし書の規定による確認をしたとき。

7号 第28条第1項 《主務大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出…》 の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。 の規定による公表をしたとき。

8号 第29条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者 の規定による報告の徴収( 特定特殊自動車 の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

9号 前条第1項の規定による立入検査( 特定特殊自動車 の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

32条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 登録特定原動機検査機関 特定原動機 検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、 登録 特定特殊自動車検査機関が 特定特殊自動車 検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に納めなければならない。

1号 第6条第1項 《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》 者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。 の指定を受けようとする者

2号 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の承認を受けようとする者

3号 第17条第1項 《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》 例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に ただし書の検査を受けようとする者

2項 前項の規定により 登録特定原動機検査機関 又は 登録 特定特殊自動車検査機関に納められた手数料は、それぞれ、登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の収入とする。

33条 (経過措置の命令への委任)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

34条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

1号 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による命令…》 をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告、 第29条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者 の規定による報告徴収( 特定特殊自動車 の使用者に係るものに限る。及び同条第4項の規定による報告並びに 第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。及び同条第4項の規定による報告に関する事項環境大臣及び特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣

2号 第28条第1項 《主務大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出…》 の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。 の規定による指針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による報告に関する事項 特定特殊自動車 を使用する事業を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3項 主務大臣は、 第28条第1項 《主務大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出…》 の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。 の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

35条 (主務大臣と都道府県知事の連携)

1項 主務大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

36条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

6章 罰則

37条

1項 第14条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届…》 出事業者に対し、当該各号に定める型式に属する特定特殊自動車に基準適合表示を付することを禁止することができる。 1 同1の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合 の規定による禁止に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

38条

1項 第22条第1項 《登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員…》 又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

39条

1項 第23条第5項 《5 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定による 特定原動機 検査事務又は 特定特殊自動車 検査事務の停止命令に違反したときは、その違反行為をした 登録特定原動機検査機関 又は 登録 特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 第12条第4項 《4 何人も、前3項の規定により表示を付す…》 る場合を除くほか、特定特殊自動車に基準適合表示若しくは少数特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付した者は、510,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付した者

2号 第10条第1項 《特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等…》 に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるとき の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

3号 第11条第2項 《2 届出事業者は、前条第1項の規定による…》 届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

4号 第17条第1項 《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》 例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に の規定に違反して 特定特殊自動車 を使用した者

5号 第18条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて特定特殊自動車が技術基準特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準をいう。以下同じ。に適合しない状態になったと認めるときは、 の規定による命令に違反した者

6号 第29条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者次条第1項において「指定事業者」という。、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者次条第1項において「承認事業者 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を 又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

42条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録特定原動機検査機関 又は 登録 特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第7項 《7 登録特定原動機検査機関は、主務省令で…》 定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第21条第8項 《8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の…》 許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 特定原動機 検査事務又は 特定特殊自動車 検査事務の全部を廃止したとき。

3号 第24条第1項 《主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限…》 度において、登録特定原動機検査機関に対し、その特定原動機検査事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録特定原動機検査機関の事務所その他の事業場に立ち入り、登録特定原動機検査機関の帳簿、書類その他必要な 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

43条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する 特定特殊自動車 に関し、 第37条 《 第14条第1項の規定による禁止に違反し…》 た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第40条 《 第12条第4項の規定に違反して表示を付…》 した者は、510,000円以下の罰金に処する。 又は 第41条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項の規定に違反して表示を付した者 2 第10条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 3 第11条第2項の規定に違反して、記録を作成 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

44条

1項 第10条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者以下「…》 届出事業者」という。は、同項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録特定原動機検査機関 又は 登録 特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第21条第5項 《5 登録特定原動機検査機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

2号 正当な理由がないのに 第21条第6項 《6 特定原動機製作等事業者その他の利害関…》 係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号( 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。

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